○玉姫さくら会館の設置及び管理に関する条例

平成17年4月10日

条例第97号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、玉姫さくら会館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の福祉の向上及び生涯学習を推進するための地域拠点施設並びに小学校に就学している児童(以下「学童」という。)の放課後保育を通じ、学童の健全な育成を促進する四万十市立中村小学校学童保育施設(以下「学童保育施設」という。)として、次の事業を行うため、玉姫さくら会館を設置する。

(1) 生涯学習活動及び地域活動

(3) その他生涯学習の推進のため特に必要と認める活動

(名称及び位置)

第3条 玉姫さくら会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 玉姫さくら会館

位置 四万十市中村新町3丁目16番地

(学童保育施設)

第4条 第2条第2号に規定する事業を行う学童保育施設の設置及び管理に関する事項は、四万十市立学童保育施設の設置及び管理に関する条例に定めるところによる。

(指定管理者による管理)

第5条 第2条第2号に規定する事業を行う学童保育施設を除く玉姫さくら会館(以下「会館」という。)の管理について、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 会館の利用の許可及び利用の制限に関する業務

(2) 会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収、減額、免除及び還付に関する業務

(3) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の申請)

第7条 第5条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) 会館の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要なものとして規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画による会館の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容が会館の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理にかかわる経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 会館の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) 会館の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による会館の管理の実態を把握するために市長が必要なものとして認める事項

(業務報告の聴取等)

第10条 市長は、会館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(開館時間)

第12条 会館の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用の許可)

第13条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 会館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、会館の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 会館を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、会館の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第15条 利用者は、会館の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第14条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の納入)

第17条 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第18条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第19条 指定管理者は、規則で定める場合その他特に必要があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第20条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により会館を利用できないときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償義務)

第21条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により会館の施設又は設備を損壊し、又は減失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第22条 指定管理者又は会館の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、会館の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の玉姫さくら会館の設置及び管理に関する条例(平成17年中村市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月19日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第36条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和5年3月23日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

室名

使用時間

和室

炊事室

午前

午前8時から正午まで

1,060円

530円

午後

午後1時から午後5時まで

1,280円

640円

夜間

午後6時から午後10時まで

1,600円

740円

午前・午後

午前8時から午後5時まで

2,240円

1,060円

午後・夜間

午後1時から午後10時まで

2,770円

1,380円

全日

午前8時から午後10時まで

3,310円

1,600円

(備考)

1 和室と炊事室を同時に利用する場合は、和室の料金とする。

2 冷暖房料金は、基本料金の2割とする。ただし、10円未満は切り捨てる。

3 平日、休日及び祝日の別料金は定めない。

玉姫さくら会館の設置及び管理に関する条例

平成17年4月10日 条例第97号

(令和5年4月1日施行)