○玉姫さくら会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月10日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉姫さくら会館の設置及び管理に関する条例(平成17年四万十市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 条例第7条第2号に規定する市長が特に必要なものとして定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 収支予算書(様式第3号)
(2) 定款等の写し及び登記簿の謄本(法人以外の団体にあっては、会則等)
(3) 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書、利益処分に関する書類及び財産目録(指定申請の日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録)
(4) その他市長が必要と認める書類
(利用料金の減免)
第6条 条例第19条に規定する規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(協定の締結)
第7条 市長及び指定管理者の指定を受けた団体は、会館の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 事業報告に関する事項
(4) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(5) 指定管理者の指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(6) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理業務に関し市長が必要とする事項
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第41条の規定の適用を受け、同法第42条第1項又は第2項の規定に該当する財団法人又は社団法人に対しては、この規則による改正後の規則の規定は適用せず、この規則による改正前の当該規定は、なおその効力を有する。