○四万十市天体観測施設の管理に関する規則

平成17年4月10日

教育委員会規則第32号

(遵守事項)

第2条 天体観測施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで、物品の販売、陳列又は金品の寄附行為等をしないこと。

(2) 所定の場所以外で、火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで広告物を掲示し、又は配布しないこと。

(4) 施設、附属設備等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(5) 許可を受けた設備又は器具以外のものを使用しないこと。

(6) 許可を受けないで、附属設備等を施設の外に持ち出さないこと。

(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(利用許可の申請)

第3条 施設を利用しようとする者は、天体観測施設利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 施設の利用許可は、天体観測施設利用許可書(様式第2号)を発行して行う。

(利用料の還付)

第4条 条例第6条第4項ただし書の規定により利用料の還付を受けようとする者は、天体観測施設利用料金還付請求書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第6条第4項ただし書の規定により、利用料金を還付する場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 施設の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消した場合 100分の100

(2) 災害その他利用者の責めに帰すことができない理由により施設を利用することができない場合 100分の100

(3) 利用者が施設の利用の取消しを申し出た場合において、教育委員会がやむを得ない理由があると認める場合 100分の100

(利用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により利用料の減免を受けようとする者は、天体観測施設利用料金減免申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第7条の規定により、利用料金の減免することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 市又は教育委員会及び市の附属機関が主催する行事等に使用する場合 100分の10

(2) 市立の学校及び保育所、幼稚園が教育上の目的で使用する場合 100分の100

(3) 市内の社会教育団体、文化関係サークルがグループ活動として使用する場合 100分の50

(4) その他教育長が公益上、特に必要があると認める場合 相当と認める割合

3 前項の規定により、利用料金を減額して算定する場合において、当該金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(損害等の届出)

第6条 建造物及び備付物品を汚損し、又は損傷したときは、速やかに天体観測施設損傷(滅失)届出書(様式第5号)により、教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第3条ただし書の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせる場合における第3条第4条第5条第1項及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とし、様式第1号から様式第5号中「四万十市教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補足)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天体観測施設の管理に関する規則(平成2年西土佐村教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年2月5日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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四万十市天体観測施設の管理に関する規則

平成17年4月10日 教育委員会規則第32号

(平成25年4月1日施行)