○四万十市社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月10日
教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市社会体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年四万十市条例第103号。以下「条例」という。)第13条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間及び使用時間)
第3条 施設の使用期間及び使用時間は、次に定めるとおりとする。
施設名 | 使用期間 | 使用時間 |
あいのさわテニスコート | 毎年1月4日から12月28日までの雨天を除く毎日 | 日の出から日没まで |
四万十川下流交流センター | 毎年1月4日から12月28日まで | 日の出から午後9時30分まで |
具同体育センター | 毎年1月4日から12月28日まで | 午前9時から午後10時まで |
西土佐地区運動場 | 毎年1月4日から12月28日まで | 日の出から午後10時まで |
(休日)
第4条 施設の休日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 教育委員会が管理上必要と認めた日
2 教育委員会は、前項の許可について管理上必要があると認めるときは、使用の制限又はその他必要な条件を付すことができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、前条に規定する使用許可に伴う権利を譲渡してはならない。
(1) 災害その他不可抗力により、施設等の使用が不可能となったとき。
(2) 公益上又は管理上の都合により、使用を禁止したとき。
(3) 教育委員会が特に必要と認めたとき。
(使用料の減免)
第8条 条例第8条の規定により、使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市が直接その用に供するとき。
(2) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(使用者の遵守事項)
第9条 施設等の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた場所以外で火気を使用し、又は危険な行為をしないこと。
(2) 物品の販売又は陳列、飲食等の提供及び広告物の掲示又は配布をしてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けている場合を除く。
(3) 募金、署名活動その他これに類する行為をしないこと。
(4) 施設等の使用後は、原状に回復すること。
(5) その他教育委員会が定める事項に従うこと。
(入場の制限)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、使用を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 施設の秩序又は風紀を乱し、又は風紀を乱すおそれがあると認められる者
(2) 他の使用者の迷惑になる行為を行い、又は行おうとする者
(3) 施設等を損傷する行為を行い、又は行おうとする者
(4) その他条例、規則又は係員の指示に従わない者
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、社会体育施設等の(損傷・滅失)届(様式第4号)により届け出し、それによって生じた損害を教育委員会の認定によって賠償しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成17年11月4日教委規則第48号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。