○四万十市立安並運動公園体育施設の管理運営規則

平成17年4月10日

教育委員会規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市都市公園条例(平成17年四万十市条例第179号。以下「条例」という。)に基づき、安並運動公園体育施設(以下「体育施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(体育施設及び使用時間)

第2条 体育施設及び使用は、次の表のとおりとする。ただし、使用については四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に管理運営上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

体育施設名

使用日

使用時間

市民スポーツセンター

休園日を除く毎日

9時から21時30分まで

野球場

休園日及び雨天を除く毎日

日の出から日没まで

温水プール

休園日を除く毎日

11月1日から3月31日まで

9時30分から12時30分まで

13時30分から21時15分まで

4月1日から10月31日まで

9時30分から12時30分まで

13時30分から21時30分まで

運動広場

休園日及び雨天を除く毎日

日の出から21時まで

テニスコート

休園日及び雨天を除く毎日

日の出から21時まで

雨天練習場

休園日を除く毎日

7時から21時30分まで

相撲場

休園日を除く毎日

9時から21時30分まで

弓道場(藤柳館)

休園日を除く毎日

9時から21時30分まで

武道館

休園日を除く毎日

9時から21時30分まで

スケートパーク

休園日及び雨天を除く毎日

9時から日没まで

2 前項の使用時間は、準備に要する時間及び設備等を原状に回復する時間を含むものとする。

(休園日)

第3条 体育施設の休園日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(2) 温水プールにあっては、毎週火曜日を休館日とする。

(3) その他教育委員会が管理上必要があると認めた日

(利用許可の申請)

第4条 条例第3条第2項の規定により体育施設の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号による使用許可申請書を当該利用開始日の5日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 安並運動公園体育施設等の全部又は一部を利用する者は、安並運動公園体育施設等使用許可申請書(様式第1号)

(2) 会員となり安並運動公園体育施設を利用する者は、1競技場ごとに安並運動公園体育施設会員証交付申請書(様式第3号)

(利用許可の通知)

第5条 教育委員会は、前条による申請が適当と認め、その利用を許可するときは、次の各号による使用許可書、会員証により、また、利用を許可しないときは、その旨を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(1) 前条第1号に対する許可は、安並運動公園体育施設等使用許可書(様式第2号)

(2) 前条第2号に対する会員は、安並運動公園体育施設会員証(様式第4号)

2 教育委員会は、前項の使用許可をするときに当たって管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の使用許可は、申請書の受付順序による。ただし、教育委員会が公益上特に必要があると認めるときは、その順位を変更することができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、条例第3条の許可を与えないことがある。

(1) 利用しようとする者が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設の管理上支障があると認めたとき。

(3) その他利用させることが不適当と認めたとき。

(備品の使用料)

第7条 条例第11条第3項に規定する備品の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の納付)

第8条 第5条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」又は「会員」という。)条例別表第2の規定による使用料を当該利用日までに納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、使用料を後納することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、第5条による利用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸ししてはならない。

(使用許可の取消し)

第10条 教育委員会は、第5条による利用者及び会員が条例又はこの規則並びに許可の条件に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。

2 前項の処分により生じた利用者又は会員の損害については、教育委員会は賠償の責めを負わない。

(使用料の減免)

第11条 条例第16条の規定により使用料を減免することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が主催する行事又は公益上の行事で教育委員会が必要と認めたとき。

(2) 障害者(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。)については一部を減免することができる。

(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、安並運動公園体育施設の使用料(免除、減額)申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第12条 条例第11条第2項の規定により使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力により使用不能となったとき。

(2) 公益上又は管理の都合上使用を禁止したとき。

(3) 利用開始日の2日前までに利用者から利用許可の取消しの申出をし、教育委員会の承認を受けたとき。

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、安並運動公園体育施設の使用料還付申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 使用料の還付の額は、その都度教育委員会が定める。

(設備の制限)

第13条 利用者は、体育施設に特別の設備をし、又は設備に変更を加えてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

(行為の制限)

第14条 条例第3条の規定により体育施設内で、行商、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所名、行為の内容その他教育委員会の指示する事項を記載した申請書

2 前項の許可を受けた者は、許可事項を変更してはならない。

3 教育委員会は、第1項に掲げる行為が体育施設に支障を及ぼさなく、又は公益上妥当と認めた場合に限り許可を与えることができる。

4 教育委員会は、前項の許可を与えた者が許可事項に違反した行為をした場合は、直ちに許可を取り消し、その行為の停止を命ずることができる。

(入園の制限)

第15条 教育委員会又は利用者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒絶し、又は退場をさせなければならない。

(1) 感染性の病気があると認められる者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがある物品を携帯する者

(3) 獣類を連行する者

(4) 体育施設の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(5) その他管理上不適当と認められるとき。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、使用が終わったとき、又は第10条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、当該利用に係る施設及び設備を原状に復し、体育施設の係員に申し出て、その点検を受けなければならない。

(整理人の配置)

第17条 教育委員会は、必要があると認めるときは利用者に対し、体育施設内外の秩序を保つため、整理に必要な人員の配置を命ずることができる。

(損害賠償の義務)

第18条 利用者は、体育施設の施設、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに安並運動公園体育施設の(損傷、滅失)(様式第7号)により届出をし、それによって生じた損害を教育委員会の認定に基づき賠償しなければならない。

(管理上の立入り)

第19条 利用者は、体育施設の係員が施設、設備等の管理その他職務上の必要があって当該利用に係る施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。

(遵守事項)

第20条 体育施設の利用者又は入場者は、次に掲げることを守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火器を使用し、又は喫煙、飲食をしないこと。

(2) 建物その他工作物、設備等を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで附属設備、備品等を使用し、又は施設外に持ち出さないこと。

(4) 利用する施設の定員を超えて入場させないこと。

(5) 利用者は、使用前有料公園施設の係員に使用許可書又は会員証を提示し、その指示に従わなければならない。

(6) 会員証を汚損若しくは紛失し、又は記載事項に変更が生じたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(体育施設運営委員会)

第21条 体育施設に運営委員会を置くことができる。会則は、教育委員会が別に定める。

(指定管理者による管理)

第22条 条例第19条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせる場合における第2条の適用については、「四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは、「指定管理者」と、第3条から第6条第8条第10条から第15条第17条第18条及び第20条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号中「四万十市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第5号から様式第7号中「四万十市教育委員会」及び「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理運営に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市立安並運動公園体育施設の管理運営規則(昭和49年中村市教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月4日教委規則第49号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月4日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年1月7日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第7条、第11条、第12条及び第22条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年2月7日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月6日教委規則第4号)

この規則は、平成29年6月6日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月8日教委規則第1号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年2月10日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月3日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

備品名

区分

使用料

ピッチングマシン

1時間

330円

テニス硬式ラケット

1本

50円

テニス軟式ラケット

1本

50円

卓球ラケット

1本

20円

バトミントンラケット

1本

20円

野球用ベース

1組

210円

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四万十市立安並運動公園体育施設の管理運営規則

平成17年4月10日 教育委員会規則第35号

(令和5年3月3日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年4月10日 教育委員会規則第35号
平成17年11月4日 教育委員会規則第49号
平成19年4月1日 教育委員会規則第1号
平成21年3月4日 教育委員会規則第2号
平成26年1月7日 教育委員会規則第1号
平成26年2月7日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第6号
平成29年6月6日 教育委員会規則第4号
平成30年3月30日 教育委員会規則第2号
令和元年5月8日 教育委員会規則第1号
令和3年2月10日 教育委員会規則第2号
令和5年3月3日 教育委員会規則第1号