○四万十市立安並運動公園体育施設の管理運営規則
平成17年4月10日
教育委員会規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市都市公園条例(平成17年四万十市条例第179号。以下「条例」という。)に基づき、安並運動公園体育施設(以下「体育施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(体育施設及び使用時間)
第2条 体育施設及び使用は、次の表のとおりとする。ただし、使用については四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に管理運営上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
体育施設名 | 使用日 | 使用時間 | |
市民スポーツセンター | 休園日を除く毎日 | 9時から21時30分まで | |
野球場 | 休園日及び雨天を除く毎日 | 日の出から日没まで | |
温水プール | 休園日を除く毎日 | 11月1日から3月31日まで | 9時30分から12時30分まで 13時30分から21時15分まで |
4月1日から10月31日まで | 9時30分から12時30分まで 13時30分から21時30分まで | ||
運動広場 | 休園日及び雨天を除く毎日 | 日の出から21時まで | |
テニスコート | 休園日及び雨天を除く毎日 | 日の出から21時まで | |
雨天練習場 | 休園日を除く毎日 | 7時から21時30分まで | |
相撲場 | 休園日を除く毎日 | 9時から21時30分まで | |
弓道場(藤柳館) | 休園日を除く毎日 | 9時から21時30分まで | |
武道館 | 休園日を除く毎日 | 9時から21時30分まで | |
スケートパーク | 休園日及び雨天を除く毎日 | 9時から日没まで |
2 前項の使用時間は、準備に要する時間及び設備等を原状に回復する時間を含むものとする。
(休園日)
第3条 体育施設の休園日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(2) 温水プールにあっては、毎週火曜日を休館日とする。
(3) その他教育委員会が管理上必要があると認めた日
(1) 安並運動公園体育施設等の全部又は一部を利用する者は、安並運動公園体育施設等使用許可申請書(様式第1号)
(2) 会員となり安並運動公園体育施設を利用する者は、1競技場ごとに安並運動公園体育施設会員証交付申請書(様式第3号)
2 教育委員会は、前項の使用許可をするときに当たって管理上必要な条件を付することができる。
3 第1項の使用許可は、申請書の受付順序による。ただし、教育委員会が公益上特に必要があると認めるときは、その順位を変更することができる。
(1) 利用しようとする者が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 施設の管理上支障があると認めたとき。
(3) その他利用させることが不適当と認めたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、第5条による利用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸ししてはならない。
2 前項の処分により生じた利用者又は会員の損害については、教育委員会は賠償の責めを負わない。
(1) 市又は教育委員会が主催する行事又は公益上の行事で教育委員会が必要と認めたとき。
(2) 障害者(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。)については一部を減免することができる。
(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(1) 災害その他不可抗力により使用不能となったとき。
(2) 公益上又は管理の都合上使用を禁止したとき。
(3) 利用開始日の2日前までに利用者から利用許可の取消しの申出をし、教育委員会の承認を受けたとき。
3 使用料の還付の額は、その都度教育委員会が定める。
(設備の制限)
第13条 利用者は、体育施設に特別の設備をし、又は設備に変更を加えてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。
(行為の制限)
第14条 条例第3条の規定により体育施設内で、行商、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所名、行為の内容その他教育委員会の指示する事項を記載した申請書
2 前項の許可を受けた者は、許可事項を変更してはならない。
3 教育委員会は、第1項に掲げる行為が体育施設に支障を及ぼさなく、又は公益上妥当と認めた場合に限り許可を与えることができる。
4 教育委員会は、前項の許可を与えた者が許可事項に違反した行為をした場合は、直ちに許可を取り消し、その行為の停止を命ずることができる。
(入園の制限)
第15条 教育委員会又は利用者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒絶し、又は退場をさせなければならない。
(1) 感染性の病気があると認められる者
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがある物品を携帯する者
(3) 獣類を連行する者
(4) 体育施設の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(5) その他管理上不適当と認められるとき。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、使用が終わったとき、又は第10条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、当該利用に係る施設及び設備を原状に復し、体育施設の係員に申し出て、その点検を受けなければならない。
(整理人の配置)
第17条 教育委員会は、必要があると認めるときは利用者に対し、体育施設内外の秩序を保つため、整理に必要な人員の配置を命ずることができる。
(損害賠償の義務)
第18条 利用者は、体育施設の施設、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに安並運動公園体育施設の(損傷、滅失)届(様式第7号)により届出をし、それによって生じた損害を教育委員会の認定に基づき賠償しなければならない。
(管理上の立入り)
第19条 利用者は、体育施設の係員が施設、設備等の管理その他職務上の必要があって当該利用に係る施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。
(遵守事項)
第20条 体育施設の利用者又は入場者は、次に掲げることを守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で火器を使用し、又は喫煙、飲食をしないこと。
(2) 建物その他工作物、設備等を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで附属設備、備品等を使用し、又は施設外に持ち出さないこと。
(4) 利用する施設の定員を超えて入場させないこと。
(5) 利用者は、使用前有料公園施設の係員に使用許可書又は会員証を提示し、その指示に従わなければならない。
(6) 会員証を汚損若しくは紛失し、又は記載事項に変更が生じたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(体育施設運営委員会)
第21条 体育施設に運営委員会を置くことができる。会則は、教育委員会が別に定める。
(指定管理者による管理)
第22条 条例第19条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせる場合における第2条の適用については、「四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは、「指定管理者」と、第3条から第6条、第8条、第10条から第15条、第17条、第18条及び第20条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号中「四万十市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第5号から様式第7号中「四万十市教育委員会」及び「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理運営に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市立安並運動公園体育施設の管理運営規則(昭和49年中村市教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年11月4日教委規則第49号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月4日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月7日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第7条、第11条、第12条及び第22条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月7日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月6日教委規則第4号)
この規則は、平成29年6月6日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月8日教委規則第1号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年2月10日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月3日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
備品名 | 区分 | 使用料 |
ピッチングマシン | 1時間 | 330円 |
テニス硬式ラケット | 1本 | 50円 |
テニス軟式ラケット | 1本 | 50円 |
卓球ラケット | 1本 | 20円 |
バトミントンラケット | 1本 | 20円 |
野球用ベース | 1組 | 210円 |