○四万十市夜間照明施設の設置及び運営に関する条例施行規則
平成17年4月10日
教育委員会規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市夜間照明施設の設置及び管理に関する条例(平成17年四万十市条例第104号。以下「条例」という。)に基づき、管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用の制限)
第3条 教育委員会は、管理上必要があると認めるとき、前条の許可について使用の制限その他必要な条件を付することができる。
(使用の不許可、停止、取消し)
第4条 教育委員会は、照明施設の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の不許可、停止又は取消しをすることができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 規則又は命令に違反したとき。
(3) 許可の条件に違反したとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) その他使用させることが不適当を認められるとき。
2 前項の規定により不許可、停止又は取消しを受けたことに伴う、一切の損害について教育委員会は責任を負わない。
(使用時間)
第8条 照明施設の使用時間は、次のとおりとする。
施設名 | 使用時間 |
安並運動公園運動広場夜間照明施設 | 日没から午後9時まで |
安並運動公園テニスコート〃 | 〃 |
蕨岡中学校グラウンド〃 | 日没から午後9時30分まで |
中筋中学校グラウンド〃 | 〃 |
利岡小学校グラウンド〃 | 〃 |
八束小学校グラウンド〃 | 〃 |
西土佐地区運動場〃 | 日没から午後10時まで |
(原状回復の義務)
第9条 照明施設(グラウンドを含む。)の使用者は、使用後直ちに使用施設を原状に回復しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のスポーツ振興のための夜間照明施設管理運営に関する規則(昭和58年中村市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年11月4日教委規則第50号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月3日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月4日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、題名、第1条、様式第1号及び様式第3号の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。