○四万十市立学校施設等の開放に関する条例施行規則

平成17年4月10日

教育委員会規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市立学校施設等の開放に関する条例(平成17年四万十市条例第105号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例第1条に規定する学校開放(以下「学校開放」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校開放の事務分掌)

第2条 学校開放に関する事務分掌は、別表に規定するとおりとする。

(管理指導員)

第3条 教育委員会は、必要とするときは、開放施設に管理指導員を置くことができる。

2 管理指導員は、次に該当する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 開放校の校区内に在住又は勤務する者

(2) 社会的信望があり、かつ、活動的な者

3 管理指導員の委嘱期間は、委嘱した日から当該年度の3月31日までとする。

4 管理指導員は、開放する日時に次に掲げる事項を掌理する。

(1) 利用者に対する条例その他で定められている利用方法に関する指導事務

(2) 利用施設及び設備の管理点検事務

(3) 学校開放に係る管理指導日誌(様式第1号)及び学校施設開放利用実績報告書(様式第2号)の作成事務

(4) その他四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項

5 管理指導員は、前項第3号に規定する利用実績報告書を翌月の5日までに教育委員会に提出しなければならない。

6 管理指導員の執務時間は次のとおりとし、1回3時間程度とする。

区分

時間

昼間

8時30分~18時

夜間

18時~21時30分

(連絡協議会)

第4条 学校開放の円滑な運営を図るため必要に応じて教育委員会は、当該施設管理者及び管理指導員による協議会を開催することができる。

(開放日時等)

第5条 開放日時は、第3条第6項の表に定めるところにより当該施設管理者及び管理指導員の意見を聴いて教育委員会が決定する。

(団体登録)

第6条 開放施設の利用を希望する団体は、翌年度の利用について3月1日から3月20日までの間に学校施設開放利用団体登録申請書(様式第3号)及び利用団体名簿(様式第4号)を教育委員会へ提出しなければならない。

2 教育委員会は、登録申請書を審査し承認した団体(以下「登録団体」という。)には学校施設開放利用団体登録証(様式第5号)を3月31日までに交付する。

3 第1項に規定する期間を経過して登録する場合は、随時教育委員会に登録申請書を提出することができる。

4 登録証の有効期間は、当該年度限りとする。

(利用の禁止)

第7条 開放施設の利用目的が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) 専ら営利を目的とするための利用

(利用手続)

第8条 開放施設の利用を希望する登録団体の代表者は、学校施設開放利用予約申込書(様式第6号)に登録証を添えて利用の申込みをしなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により利用申込みのあった登録団体に対し、他団体との調整を行った上、学校施設開放利用許可書(様式第7号)により通知する。

(利用者の義務)

第9条 開放施設を利用する団体は、条例第10条の規定に基づき次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事前の準備及び後始末(清掃)をすること。

(2) 利用時間を厳守すること。

(3) 定められた場所以外での火気は厳禁とし、学校敷地内では喫煙しないこと。

(4) 指定をした施設以外の施設に立ち入らないこと。

(5) 開放施設をき損したときは、直ちに施設管理者又は管理指導員に報告した上、その指示に従うこと。

(6) 利用時における傷害や疾病については、当該団体の責任において処置すること。

(7) 開放校の都合及び天候の状況により、施設管理者又は管理指導員が利用を中止する必要があると認めたときは、その指示に従うこと。

(8) 開放施設内に酒気を帯びて立ち入らないこと。

(9) 開放施設内に危険物の持込みをしないこと。

(10) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等、他の利用者及び周辺住民に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

2 登録証及び利用予約(許可)書は、他の団体に貸与することはできない。

(使用料の納付)

第10条 条例第7条の規定による使用料の納付は、次に定めるところによる。

(1) 利用時間が1箇月を超える利用許可を受けた者は、1箇月分の使用料を、利用する月の翌月末までに納付しなければならない。

(2) 前号に掲げる者以外の者は、利用許可書の交付と同時に全額を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は必要に応じ使用料の納付の時期を変更することができる。

(使用料の還付)

第11条 前条の規定により、納付された使用料の還付は、当該利用者より使用料還付請求書(様式第8号)の提出後に還付する。

(使用料の減免)

第12条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、学校施設開放使用料(免除・減額)申請書(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市立学校体育施設の開放に関する規則(昭和58年中村市教育委員会規則第3号)又は西土佐村立小学校及び中学校の施設の開放に関する管理規則(昭和51年西土佐村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、第3条の規定に係るものは除く。

(平成19年4月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月3日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年8月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規定による改正前の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

(令和5年3月3日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年1月4日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校開放に関する事務分掌

1 教育委員会に属する事項

(1) 学校開放に関する企画立案に関すること。

(2) 条例案の作成、規則等の制定及び改正に関すること。

(3) 開放校の開放施設の整備に関すること。

(4) 予算に関すること。

(5) 管理指導員の委嘱に関すること。

(6) 利用の広報に関すること。

(7) 学校開放に係る連絡協議会の庶務に関すること。

(8) その他管理全般に関すること。

2 開放校に属する事項

(1) 職員及び生徒への周知に関すること。

(2) 利用団体の調整に関すること。

(3) 管理指導員との連絡調整に関すること。

(4) その他学校開放の推進に必要な事項

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四万十市立学校施設等の開放に関する条例施行規則

平成17年4月10日 教育委員会規則第37号

(令和6年4月1日施行)