○四万十市福祉医療費助成に関する条例施行規則

平成17年4月10日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市福祉医療費助成に関する条例(平成17年四万十市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の認定)

第2条 条例第3条に規定する助成を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第1号による福祉医療費受給者資格認定(変更・更新)申請書に条例第2条第5項各号による被保険者証、受給資格者票又は組合員証(次条第1項において「被保険者証」という。)を添えて市長に提出しなければならない。ただし、重度心身障害者のうち、65歳未満の者の申請にあっては障害程度を証する書類を、65歳以上の者の申請にあっては障害程度を証する書類、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する被保険者証及び医療費の助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)の市町村民税の状況を証する書類を添えなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して受給資格の適否を決定し、適当と認めたときは、様式第2号による福祉医療費受給資格認定通知書を当該申請者に交付するものとし、助成対象外と決定したときは様式第6号による福祉医療費受給者資格認定申請に係る却下通知書を交付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、現に乳幼児及び児童(以下「乳幼児等」という。)医療費に係る受給資格認定を受ける者が、有効期限の到来する日以降も引き続き条例第3条に規定する乳幼児等医療費の助成対象者に該当することが公簿等により確認できる場合は、様式第1号による福祉医療費受給資格認定(更新)申請書の提出を省略して審査を行い、適当と認めたときは様式第2号による福祉医療費受給資格認定通知書を交付できるものとする。

4 市長は、第2項及び第3項の規定により資格認定を受けた者(以下「受給権者」という。)のうち、75歳未満の者で、65歳未満において受給者となった者及び平成15年9月30日までに受給権者となった者で、後期高齢者医療以外の医療保険に加入している者に対しては様式第3号による障害医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を、65歳以上75歳未満の者のうち、65歳以上において受給権者となった者で後期高齢者医療以外の医療保険に加入している者に対しては様式第3―2号による障害医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を、65歳以上の者のうち、65歳未満において受給権者となった者及び平成15年9月30日までに受給権者となった者で、後期高齢者医療の被保険者である者に対して様式第3―3号による高齢障害医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を、65歳以上の者で、後期高齢者医療の被保険者である者に対して様式第3―4号による高齢障害医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を、乳幼児等医療費の受給権者に対しては別表による乳幼児等医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を、それぞれ必要な事項を記載して交付するとともに次の取扱いをするものとする。国民健康保険、各種国保組合及び後期高齢者医療(以下「国民健康保険等」という。)以外の医療保険加入の受給権者のうち、75歳未満の者にあっては様式第5号による障害医療費請求書を、乳幼児等医療費の受給権者にあっては様式第5―2号による乳幼児等福祉医療費請求書を、それぞれ必要な事項を記載して交付する。

5 第1項及び第3項の規定により児童に交付された様式第3―7号による受給者証の有効期間は、受給権者である児童が6歳に達する日以降における最初の4月1日から12歳に達する日以降における最初の3月末日までの者については、12歳に達する日以降における最初の3月末日までとし、受給権者である児童が12歳に達する日以降における最初の4月1日から15歳に達する日以降における最初の3月末日までの者については、15歳に達する日以降における最初の3月末日までとし、受給権者である児童が15歳に達する日以降における最初の4月1日から18歳に達する日以降における最初の3月末日までの者については、18歳に達する日以降における最初の3月末日までとする。

6 第1項及び第3項の規定により幼児に交付された様式第3―5号様式第3―6号様式第3―7号及び様式第3―8号による受給者証の有効期間は、交付の日から最初に到来する9月末日までとする。ただし、受給権者である幼児が6歳に達する日以降における最初の3月末日を越えることはできない。

(被保険者証の提示等)

第3条 条例第6条の規定により、医療費の助成を受けようとする者は、保険医療機関等に被保険者証とともに、65歳未満の受給権者にあっては、様式第3号による障害医療費受給者証を、75歳未満の者で、65歳未満において受給者となった者及び平成15年9月30日までに受給権者となった者で、後期高齢者医療以外の医療保険に加入している者にあっては様式第3号による障害医療費受給者証を、65歳以上75歳未満の者のうち、65歳以上において受給権者となった者で後期高齢者医療以外の医療保険に加入している者にあっては様式第3―2号による障害医療費受給者証を、65歳以上の者のうち、65歳未満において受給権者となった者及び平成15年9月30日までに受給権者となった者で、後期高齢者医療の被保険者である者にあっては様式第3―3号による高齢障害医療費受給者証を、65歳以上の者で、後期高齢者医療の被保険者である者にあっては様式第3―4号による高齢障害医療費受給者証を、乳幼児等医療費の受給権者にあっては、様式第3―5号様式第3―6号及び様式第3―8号による乳幼児医療費受給者証又は様式第3―7号による乳幼児及び児童医療費受給者証を提示しなければならない。この場合において、国民健康保険等以外の医療保険に加入の受給権者が受診するときは、75歳未満の受給権者にあっては様式第5号による障害医療費請求書を、乳幼児等医療費の受給権者にあっては様式第5―2号による乳幼児等福祉医療費請求書をそれぞれ提出しなければならない。

(療養費扱い)

第4条 条例第6条ただし書の規定により、療養費扱いによる医療費の助成を受けようとする者は、様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成額を決定するものとする。

3 第1項の申請書は、医療機関において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月から起算して2年以内に提出するものとする。

(変更申請等)

第5条 受給権者又はその保護者について住所、氏名、加入医療保険等に変更があったときは、遅滞なく第2条に準じて市長に申請をしなければならない。

2 受給権者は、受給資格を喪失したときは、遅滞なく乳幼児等医療費受給者証、障害医療費受給者証又は高齢障害医療費受給者証と残余の乳幼児等福祉医療費請求書又は障害医療費請求書を返還しなければならない。

(第三者行為による被害の届出)

第6条 福祉医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものである場合において、福祉医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、給付事由が第三者の行為による場合の届出(様式第7号)により届け出なければならない。

(諸帳簿)

第7条 市長は、医療費の助成状況を明らかにするため必要な帳簿を備え、常に整理するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和49年中村市規則第9号)又は西土佐村福祉医療費助成に関する条例施行規則(平成11年西土佐村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日規則第148号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の四万十市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定によりなされた、処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において、老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改正されたことにより加入医療保険に変更が生じる助成対象者については、市長が後期高齢者医療加入の有無について確認できる場合においては、第5条第1項の規定にかかわらず、受給者からの申請なしに、市長が受給者証の変更、受給者に関する記録等の訂正を行うことができるものとする。

(平成20年7月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月22日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の四万十市福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成21年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則の規定は、適用日以後に保険医療機関等で受診した医療費について適用し、同日前に係る医療費に関する助成については、なお従前の例による。

3 平成21年7月1日から平成21年9月30日までの間に保険医療機関等で受診した医療費に限り、改正後の規則別表の規定中「5歳」とあるのは「3歳」と読み替える。

(平成22年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第43号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年2月16日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第12号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

医療に関する乳幼児等医療費受給者証交付区分

区分

市町村民税非課税世帯の受給権者

市町村民税課税世帯のうち児童手当所得制限(本則給付)を超えない世帯の受給権者

市町村民税課税世帯の受給権者


かつ第3番目以降の幼児

幼児

様式第3―5号

様式第3―6号

様式第3―8号

様式第3―7号

乳児

様式第3―5号

様式第3―5号

様式第3―5号

児童

様式第3―7号

様式第3―7号

様式第3―7号

(注1) 乳児とは、出生の日から1歳の誕生日の前日の属する月の末日までの者をいう。

(注2) 幼児とは、1歳の誕生日の前日の属する月の翌月から6歳に達する日以降における最初の3月末日までの者をいう。

(注3) 児童とは、(注1) (注2)を除く18歳に達する日以降における最初の3月末日までの者をいう。

(注4) 市町村民税非課税世帯とは、医療費の助成を受けようとする日の属する年度(4月から9月までの場合にあっては前年度)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税がその属するすべての世帯員について課されない世帯をいう。

(注5) 児童手当所得制限(本則給付)を超えない世帯とは、前年の所得(1月から9月までの間に受けた医療に係る医療費の助成にあっては、前々年の所得)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びにその者の扶養親族等でない児童でその者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第113号。以下「改正政令」という。)の施行に伴う改正前の児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条及び改正政令の施行に伴う改正後の児童手当法施行令の第2条から第3条までの規定を準用し算出した額を超えない世帯をいう。

(注6) 第3番目以降の幼児とは、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族あるいは監護している子が3人以上いる世帯の幼児をいう。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

四万十市福祉医療費助成に関する条例施行規則

平成17年4月10日 規則第49号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月10日 規則第49号
平成17年9月30日 規則第148号
平成20年4月1日 規則第8号
平成20年7月22日 規則第14号
平成21年7月22日 規則第19号
平成22年4月1日 規則第8号
平成24年4月1日 規則第15号
平成25年6月1日 規則第29号
平成27年12月28日 規則第43号
平成28年2月16日 規則第5号
平成28年3月25日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第11号
令和6年3月28日 規則第12号