○四万十市立児童館設置条例施行規則

平成17年4月10日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市立児童館設置条例(平成17年四万十市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 四万十市立児童館(以下「児童館」という。)に館長、児童厚生員その他必要な職員を置く。

(運営時間)

第3条 児童館の運営時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、時間の延長又は短縮することができる。

(休館日)

第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(臨時開休館)

第5条 館長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て臨時に開館、休館することができる。

(使用の許可)

第6条 児童館を使用しようとする者は、児童館使用許可申請書(別記様式)を提出し館長の許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の許可に管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を許可しない。

(1) 児童福祉又は社会福祉の精神に反すると認められるとき。

(2) 建物又は施設設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長において使用させることを不適当と認めたとき。

(損害賠償)

第8条 使用者は、児童館使用中に建物若しくは施設又は備品をき損若しくは滅失した場合は、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 前項の場合において原状回復ができないときは、館長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(児童館運営協議会委員)

第9条 条例第6条第1項に規定する児童館運営協議会(以下「協議会」という。)は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市民代表 6人以内

(2) 教育関係者 3人以内

(3) 学識経験者 2人以内

(4) 市の職員 4人以内

(委員の任期)

第10条 委員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第11条 協議会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は協議会を総括し、会議の議長となる。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第12条 協議会の会議は、委員長の招集により必要に応じて開催するものとする。ただし、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 会議の日時、場所及び議題については、招集日までに委員長が通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

3 委員の3分の1以上の者から文書により協議会開催の要請があった場合、委員長は協議会を招集しなければならない。

(議決)

第13条 議事は、出席委員の過半数以上の同意によって決定し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(協議会の事務所掌)

第14条 協議会の事務は、子育て支援課が所掌する。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市立児童館設置条例施行規則(昭和62年中村市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、第9条から第11条の規定に係るものは除く。

(平成25年3月4日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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四万十市立児童館設置条例施行規則

平成17年4月10日 規則第56号

(平成30年4月1日施行)