○四万十市心身障害児扶養手当の支給に関する条例施行規則
平成17年4月10日
規則第59号
(目的)
第1条 この規則は、四万十市心身障害児扶養手当の支給に関する条例(平成17年四万十市条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(1) 保護者及び障害児の住民票の写し
(2) 障害児の障害の程度を認定した次のいずれかの手帳又は証書
ア 条例第2条第1項第1号に該当する者 身体障害者手帳
イ 条例第2条第1項第2号に該当する者 療育手帳
ウ 条例第2条第1項第3号に該当する者 特別児童扶養手当証書
(3) 保護者が障害児と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる証明書(様式第2号)
(1) 受給権者又は障害児の住所若しくは氏名を変更したとき。
(2) 障害児の障害程度が変更したとき。
(手当の支給方法)
第7条 市長は、手当の支払日は、毎年3月15日とし、当月までの分を支給する。ただし、その日が日曜日又は土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日若しくは休日でない日を支払日とする。
(心身障害児扶養手当受給者台帳)
第8条 市長は、手当の支給を明らかにするため、心身障害児扶養手当受給者台帳(様式第8号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成19年7月19日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成28年3月28日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。