○四万十市心身障害児扶養手当の支給に関する条例施行規則

平成17年4月10日

規則第59号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(支給の申請)

第3条 条例第3条の規定による申請は、心身障害児扶養手当支給申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 保護者及び障害児の住民票の写し

(2) 障害児の障害の程度を認定した次のいずれかの手帳又は証書

 条例第2条第1項第1号に該当する者 身体障害者手帳

 条例第2条第1項第2号に該当する者 療育手帳

 条例第2条第1項第3号に該当する者 特別児童扶養手当証書

(3) 保護者が障害児と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる証明書(様式第2号)

(認定及び却下の通知)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、支給要件に該当しているか調査し、受給資格があると認めたときは、心身障害児扶養手当支給決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知する。

2 市長は、前項の調査の結果、受給資格がないと認めたときは、心身障害児扶養手当申請却下通知書(様式第4号)により、当該申請をした者に通知する。

(住所等変更届)

第5条 受給権者は、次の各号のいずれかに該当するときには、心身障害児扶養手当変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 受給権者又は障害児の住所若しくは氏名を変更したとき。

(2) 障害児の障害程度が変更したとき。

(失権届等)

第6条 受給権者は、条例第5条の規定に該当するとき、又は手当の支給を辞退しようとするときは、心身障害児扶養手当失権(辞退)(様式第6号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(手当の支給方法)

第7条 市長は、手当の支払日は、毎年3月15日とし、当月までの分を支給する。ただし、その日が日曜日又は土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日若しくは休日でない日を支払日とする。

2 前項の規定にかかわらず、手当を受ける権利を失った受給権者については、支給日を繰り上げて、手当を支給することができる。なお、受給権者が死亡した場合においては、心身障害児扶養手当未支払分請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(心身障害児扶養手当受給者台帳)

第8条 市長は、手当の支給を明らかにするため、心身障害児扶養手当受給者台帳(様式第8号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市心身障害児扶養手当の支給に関する条例施行規則(平成14年中村市規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月19日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

(平成28年3月28日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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四万十市心身障害児扶養手当の支給に関する条例施行規則

平成17年4月10日 規則第59号

(平成28年4月1日施行)