○四万十市自立支援教育訓練給付金事業実施要領

平成17年4月10日

訓令第99号

1 趣旨

この訓令は、四万十市ひとり親家庭自立支援事業費補助金交付要綱(平成17年四万十市訓令第102号。以下「要綱」という。)第14条に基づき、要綱第4条第1号に掲げる自立支援教育訓練給付金事業について、その取扱いを定める。

2 目的

母子家庭の母は、母子家庭となる直前において職に就いていた者ばかりでなく、結婚、出産により離職し、専業主婦等であったために、職業経験が乏しく技能も十分でない者も多く、就職に際し充分な準備がないまま生活のために職に就かなければならない状況にある。また父子家庭においても、所得又は就業の状況等から母子家庭と同様の困難を抱える家庭がある。そこで、個々の母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、もって、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的として事業を実施する。

3 定義

この要領において自立支援教育訓練給付金とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。

4 対象者

要綱第3条の「実施要領に掲げる要件」は、次のとおりとする。

① 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にあること。

② 給付を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けさせることが適職に就くために必要であると認められる者であること。

③ 四万十市内に住所を有する者であること。

④ 事前に、法第8条に定める母子・父子自立支援員(以下「母子・父子自立支援員」という。)又は四万十市福祉事務所設置条例(平成17年四万十市条例第108号)により設置された福祉事務所の母子福祉を担当する職員に相談があった者であること。

⑤ 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと。

5 対象講座

要綱第4条第1号の規定による「市長が地域の実情に応じて対象とする講座」の基準は、次のとおりとする。

(1) 教育訓練施設の基準

ア 当該教育訓練を継続的に安定して遂行する能力を有すること。

イ 当該教育訓練を適切に実施するための体制を有すること。

ウ 自立支援教育訓練給付金事業の適正な実施に協力できるものであること。

(2) 教育訓練講座の基準

ア 教育訓練講座の内容

母子家庭の母若しくは父子家庭の父の就業の促進、職業能力の開発・向上に資する教育訓練であって、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な教育訓練と認められるものであること。

イ 期間及び時間

教育訓練の課程が適切に編成され、当該教育訓練の期間及び時間が、当該教育訓練を適正に実施するために通常必要なものと認められるものであること。

ウ 指導者

当該講座について、適切に指導することができる指導者を有すると認められること。

エ 教材

当該講座の教材が、当該講座の内容に照らし、適正であること。

オ 費用

当該教育訓練に係る入学料及び受講料の合計額が2万2円以上であり、当該教育訓練に係る受講料その他受講者の納入すべき費用が、当該講座を運営するため必要な範囲内で合理的に算定した額であること。

カ 情報公開

受講希望者に対し、当該講座に係る教育訓練目標、内容、修了認定基準等を明示していること。

6 対象経費

(1) 対象経費

訓練給付金の対象経費は、次のとおりとする。

教育訓練施設の長が証明する教育訓練施設に対して支払われた入学料(対象教育訓練の受講の開始に際し、当該教育訓練施設に納付する入学料又は登録料)、受講料(受講に際して支払った受講料、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費を含む。))及び上記経費の消費税

(2) 対象外経費

訓練給付金の算定に当たって、次の経費は対象としない。

① 教育訓練に係るもの以外の検定試験の受講料

② 受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費

③ 教育訓練の補講費

④ 教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る経費

⑤ 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用

⑥ 受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器材の購入に要する費用

⑦ クレジット会社に対して支払う分割支払手数料(金利)

⑧ 交付申請時点で教育訓練施設に対して未払いとなっている入学料又は受講料

7 対象講座指定前の事前相談の実施

受給要件の審査に関しては、事前に、受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父からの相談に応じるとともに、受給要件について把握しておくこと。事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の職業経験・技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするなど受講の必要性について十分把握すること。また、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介すること。

8 受給要件の審査、対象講座の指定等に関する手続

(1) 受給要件の審査、対象講座の指定

訓練給付金を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)に必要書類を添えて福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に提出し、受講開始前にあらかじめ、教育訓練講座の指定を受けなければならない。

(2) 福祉事務所長は、対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに、対象講座の指定の可否の決定をすること。

(3) 福祉事務所長は、対象講座の指定を行った場合には、遅滞なく、その旨を当該母子家庭の母又は父子家庭の父に自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書(様式第2号)により通知すること。

(4) 対象講座指定申請書の添付書類

対象講座指定申請には、次の書類等を添付しなければならない。

ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えない。

ア 当該母子家庭の母若しくは父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

イ 当該母子家庭の母若しくは父子家庭の父に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者で、福祉事務所の担当職員の証明がない場合に限る。)又は当該母子家庭の母若しくは父子家庭の父の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある場合にあっては、様式第4号による16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(以下「控除対象扶養親族申立書」という。)及び当該控除対象扶養親族の前年又は前々年の所得額についての市町村長の証明を含む。)

ウ 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

(5) 対象講座指定申請書の提出期限

訓練給付金を受けようとする者は、対象講座指定申請書を受講開始日以前に提出しなければならない。

(6) 受給要件の審査に係る留意事項

ア 過去に自立支援教育訓練給付金を受給している者の取扱いについて

訓練給付費は、原則として過去に給付を受けた者には交付しないこととするため、自立支援教育訓練給付金の受給について確認すること。

イ 類似制度による支援を受けている者の取扱いについて

過去に雇用保険制度の教育訓練給付金受給を受給した者、要綱第4条第2号に掲げる訓練促進給付金又は修了支援給付金を受給した者、求職者支援制度による職業訓練受講給付金を受講した者についても、こうした他制度における受給状況を十分聴取して、本事業の利用が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められる場合は、交付することとして差し支えない。他制度における受給状況を聴取し、参考として受給要件の審査をすること。

ウ 教育訓練給付金の受給資格の確認について

訓練給付金の交付を受けようとする者が希望する講座の受講開始日現在において雇用保険制度の教育訓練給付の受給資格の有無が不明な場合、事前相談等で職歴を把握した上でなお、確認が必要な場合には、住所を管轄する公共職業安定所が発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」によって確認すること。

(7) 対象講座について

対象講座とする講座の指定については、本人の意向も踏まえつつ、対象とする講座が当該母子家庭の母又は父子家庭の父を適職に就かせる観点から適当であるかも含め審査を行うこと。また、必要に応じて講座の変更を助言するなど的確な支援を行うものとする。

(8) 受講対象講座の変更について

指定を受けた受講対象講座の内容を変更する場合には、自立支援教育訓練給付金受講対象講座変更申請書(様式第3号)を受講開始日以前に提出し、承認を受けなければならない。ただし、受講修了予定日のみの変更については、この限りではない。

9 訓練給付金の交付等

(1) 交付申請

ア 訓練給付金の交付を受けようとする者は、対象教育訓練を修了した後に、福祉事務所長に対して、ひとり親家庭自立支援事業費補助金(自立支援教育訓練給付金)交付申請書兼実績報告書(要綱様式第1号。以下「交付申請書兼実績報告書」という。)に必要書類を添付し、提出するものとする。

イ 交付申請書兼実績報告書を提出した後、申請書の内容を変更しようとするときは、ひとり親家庭自立支援事業費補助金変更承認申請書(要綱様式第4号)に必要書類を添付し、提出するものとする。

ウ 福祉事務所長は、交付申請及び変更申請を受けた場合、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が交付要件に該当しているかを調査し、速やかに交付の可否を決定しなければならない。福祉事務所長は、この決定を行ったときは、遅滞なくその旨を当該母子家庭の母又は父子家庭の父に対してひとり親家庭自立支援事業費補助金(自立支援教育訓練給付金)交付決定通知書(要綱様式第5号)により通知しなければならない。

(2) 交付申請の期限

交付申請は、受講修了日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日を経過した日又は受講修了日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)の属する年度の翌年度の4月15日(必着)までのいずれか早い時期に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

(3) 交付申請書兼実績報告書の添付書類等

交付申請書兼実績報告書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えない。また、所得に関する書類については、証明すべき対象となる所得が対象講座指定時と同じである場合は、これを省略させることとして差し支えない。

ア 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

イ 当該母子家庭の母に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者で、福祉事務所と担当職員の証明がない場合に限る。)又は当該母子家庭の母若しくは父子家庭の父の前年(1月から7月までの間に申請する場合には前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、控除対象扶養親族申立書(様式第4号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得額についての市町村長の証明書を含む。)

ウ 受講対象講座指定通知書の写し

エ 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

オ 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

カ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)による教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類(教育訓練給付金支給・不支給決定通知書)

キ 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の中村市自立支援教育訓練給付金事業実施要領(平成15年中村市告示第68号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年7月3日訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の訓令の規定にかかわらず、対象講座の受講開始日が平成20年3月31日以前のものは、なお、従前の例による。

(平成24年6月25日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年1月14日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年7月1日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年12月10日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年6月19日訓令第20の3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年6月21日訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の四万十市ひとり親家庭自立支援事業費補助金交付要綱、四万十市自立支援教育訓練給付金事業実施要領及び四万十市高等職業訓練促進給付金等事業実施要領の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年5月22日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月12日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年8月9日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

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四万十市自立支援教育訓練給付金事業実施要領

平成17年4月10日 訓令第99号

(令和元年8月9日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月10日 訓令第99号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成20年7月3日 訓令第14号
平成24年6月25日 訓令第7号
平成26年1月14日 訓令第1号
平成26年7月1日 訓令第13号
平成26年12月10日 訓令第19号
平成27年6月19日 訓令第20号の3
平成28年6月21日 訓令第25号
平成29年5月22日 訓令第9号
平成31年3月12日 訓令第3号
令和元年8月9日 訓令第5号