○四万十市多目的デイ・ケアセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月10日

規則第65号

(事業の内容)

第2条 四万十市多目的デイ・ケアセンター(以下「デイ・ケアセンター」という。)の事業内容は、次のとおりとする。

(1) 在宅高齢者デイサービス事業

 給食サービス

 生活指導

 健康チェック

 創作活動

 送迎

(2) 在宅障害者デイサービス事業

 日常生活訓練

 創作活動

 社会適応訓練

 その他

(3) 障害者支援事業

 生活支援

 交流事業

 その他

(4) その他市長が特に必要と認める事業

(利用の申請)

第3条 デイ・ケアセンターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、多目的デイ・ケアセンター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の決定及び通知)

第4条 指定管理者は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し、デイ・ケアセンターの利用の可否を決定し、多目的デイ・ケアセンター利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 指定管理者は、前項の規定により利用を決定した者(以下「利用者」という。)について、その利用を許可したデイ・ケアサービスの内容その他必要な事項を多目的デイ・ケアサービス事業登録者名簿(様式第3号)に登録するものとする。

(届出義務)

第5条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに多目的デイ・ケアサービス事業登録異動届(様式第4号)を指定管理者に届け出なければならない。

(1) デイ・ケアサービスを受ける必要がなくなったとき。

(2) その他利用許可申請の記載内容等に変更が生じたとき。

(サービスの中止等)

第6条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、デイ・ケアサービスの提供を中止し、又は第4条第2項の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請その他不正な手段により利用決定を受けたとき。

(2) 前条に規定する届出義務を怠ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めたとき。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、デイ・ケアセンターの利用に当たっては、係員の指示に従い注意事項を遵守しなければならない。

(利用定員)

第8条 デイ・ケアセンターのサービスを受けることができる者(以下「対象者」という。)の人数は、次のとおりとする。

(1) 在宅高齢者デイサービス事業の対象者 1日当たりおおむね25人以内

(2) 在宅障害者デイサービス事業の対象者 1日当たりおおむね15人以内

(3) 障害者支援事業

(4) その他の事業の対象者 随時定めた人数

(休業日及び利用時間)

第9条 デイ・ケアセンターの休業日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要であると認める場合であってあらかじめ市長の承認を得たときは、これを変更することができる。

(1) 休業日

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 利用時間

午前9時から午後5時まで

(家族等への協力要請)

第10条 指定管理者は、利用者の家族等に対し、この事業の内容に応じて協力を要請することができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市多目的デイ・ケアセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年中村市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月28日規則第157号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年7月19日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

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四万十市多目的デイ・ケアセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月10日 規則第65号

(平成19年8月1日施行)