○四万十市立人権啓発センター設置条例施行規則
平成17年4月10日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市立人権啓発センター設置条例(平成17年四万十市条例第126号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営主体)
第2条 四万十市立人権啓発センター(以下「センター」という。)は、四万十市が設置し運営するものとする。
(運営の方針)
第3条 センターの運営方針を次のとおり定める。
(1) センターは、条例第1条の隣保事業として、近隣地域住民の理解と信頼を得つつ、地域社会に密着し、広く近隣住民の利用に供するとともにその自立を支援し、また、近隣地域住民の生活課題に応じた事業計画を長期的展望の下に毎年度策定し、その計画に基づいて事業を実施するものとする。
(2) センターは、条例第1条の人権問題に対する事業として、人権思想の普及高揚に係る啓発や相談事業を行い、人権に関する市民の理解と認識を深めるものとする。
(3) センターは、利用者が守るべき規律その他施設の管理についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(事業)
第4条 センターは、前条第1号の運営方針に基づき、次の事業を行う。
(1) 社会調査及び研究事業
近隣地域住民の生活の実態を調査し、その生活の改善向上を図るために必要な事業を研究すること。
(2) 相談事業
近隣地域住民に対し、生活上の相談に応ずるとともに、自立の支援のため適切な助言指導を行うこと。なお、相談に当たっては、近隣地域住民の利便を考慮して、機動的な相談体制を確立して行うこと。この場合において必要があるときは、関係行政機関、社会福祉施設等に対し、連絡紹介等の措置を行うこと。
(3) 地域福祉事業
地域の実情に応じ、社会福祉等の事業を行うこと。
(4) 啓発及び広報活動事業
近隣地域住民の人権に係る実態を踏まえ、人権問題に関する理解を深めるため、日常生活に根ざした啓発・広報活動を行うこと。
(5) 地域交流事業
地域社会に密着した各種クラブ活動、レクリェーション、教養、文化活動等近隣地域住民の交流を図る事業を行うこと。
(6) その他の事業
2 センターは、前条第2号の運営方針に基づき、次の事業を行う。
(1) 人権啓発に関する調査及び研究事業
幅広い人権課題の中から優先的に対応が必要な事項の認識のほか、効果的な啓発事業等の先進事例を把握し、本市における啓発事業の企画立案を行うこと。
(2) 人権相談事業
人権に関する相談窓口を常設し、事案に応じて必要な調査や適切な助言を行い、最善の解決を目指すこと。
(3) 人権啓発及び広報活動事業
四万十市人権尊重の社会づくり条例(平成19年四万十市条例第27号)第4条に規定する行動計画の進行管理を行うとともに、人権に関する啓発講演や催事のほか、市民広報などによる人権思想の普及高揚を行うこと。
(4) 人権関係団体との連携した事業
人権擁護委員や人権啓発関係機関と連携し協働による人権啓発事業を推進すること。
(職員)
第5条 センターには、館長を置くとともに、必要に応じて指導職員を置くものとする。
2 館長及び指導職員は、社会福祉主事の資格を有する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はセンターの運営に関しこれらと同等以上の能力を有する者であって、センターの運営に熱意のあるものでなければならない。
3 館長は、原則として専任とする。ただし、センターに併設する他の施設と一体的に管理を行う必要がある等一定の合理的事由がある場合は、この限りでない。
4 指導職員は、専任とする。
(関係行政機関等との連絡協議)
第6条 館長は、事業の円滑な執行を期するため、福祉事務所等の関係行政機関等との連絡協議を必要に応じて行うものとする。
(運営協議会委員)
第7条 条例第4条の規定に基づくセンター運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
2 前項の委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 教育関係者 2人以内
(2) 近隣地域住民の代表者 5人以内
(3) 公共職業安定所職員 1人以内
(4) 社会福祉協議会長 1人以内
(5) 学識経験者 3人以内
(6) 市の職員 3人以内
(委員の任期)
第8条 委員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
2 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第9条 協議会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、協議会を統括し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 協議会の会議は、委員長の招集により必要に応じて開催するものとする。ただし、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 会議の日時、場所及び議題については、招集日までに委員長が通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
3 委員の3分の1以上の者から文書により協議会開催の要請があった場合は、委員長は、協議会を招集しなければならない。
(議決)
第11条 議事は、出席委員の過半数以上の同意によって決定し、可否同数の場合は、議長の決定するところによる。
(簿冊の整備)
第12条 センターには、その管理運営に必要な次の帳簿を備えなければならない。
(1) 事業日誌
(2) 文書整理簿
(3) 備品整理簿(台帳、貸出簿)
(4) 事業台帳(各種貸付台帳その他)
(5) 近隣地域の世帯票
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な簿冊
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。