○四万十市朝日区共同墓地設置管理条例施行規則
平成17年4月10日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市朝日区共同墓地設置管理条例(平成17年四万十市条例第128号)に基づき、四万十市朝日区共同墓地の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 共同墓地の使用資格を有する者は、様式第1号の朝日区共同墓地使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。