○四万十市朝日区共同墓地設置管理条例施行規則

平成17年4月10日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市朝日区共同墓地設置管理条例(平成17年四万十市条例第128号)に基づき、四万十市朝日区共同墓地の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 共同墓地の使用資格を有する者は、様式第1号の朝日区共同墓地使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(使用許可の通知)

第3条 市長は、前条の規定による使用許可申請があったときは、様式第2号による朝日区共同墓地使用許可書により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がこれを定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市朝日区共同墓地設置管理条例施行規則(昭和51年中村市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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四万十市朝日区共同墓地設置管理条例施行規則

平成17年4月10日 規則第75号

(平成17年4月10日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成17年4月10日 規則第75号