○四万十市立縫製共同作業場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月10日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市立縫製共同作業場の設置及び管理に関する条例(平成17年四万十市条例第129号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、四万十市立縫製共同作業場(以下「作業場」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可期限等)
第4条 作業場の利用期限は、許可の日から2年以内とする。ただし、作業場の利用を許可された者(以下「利用者」という。)の申出により期限を更新することができる。
2 市長は、利用者に利用許可条件を付すとともに、これに改正の必要を生じた場合は、速やかにこれを改正しなければならない。
(利用許可の停止及び取消し)
第5条 市長は、利用を許可した作業場の施設、設備の利用が目的に反し次の各号のいずれかに掲げる事態があると認めたときは、利用許可を停止し、又は取り消すものとする。
(1) 利用者が施設、設備の利用について万全の措置を講じその保全に努めなかった場合
(2) 利用者が施設、設備を目的外に使用した場合
(3) 利用者が作業場の利用許可に基づく権利を譲渡し、又は転貸した場合
(4) 利用者が許可を得ずして、施設の改造模様替えをした場合
(損害賠償及び負担)
第6条 市長は、利用を許可した作業場の施設、設備の利用について次の各号に掲げる経費は、利用者に損害賠償又は負担をさせなければならない。
(1) 利用者が故意又は過失により施設、設備に損傷を与えた場合
(2) 施設の運営に必要な経費(光熱水費、小修理費等)
2 利用者は、作業場の利用期間が1年間である場合は、次の表のとおり前期及び後期の2期に区分して使用料を納付するものとする。
区分 | 利用期間 | 納期 |
前期 | 4月1日から9月30日まで | 9月30日 |
後期 | 10月1日から翌年3月31日まで | 翌年3月31日 |
(使用料の減免)
第8条 条例第7条の規定により使用料を減免する場合における減免後の使用料は、次に掲げるとおりとする。
(1) 純利益が500,000円未満又は純損失が0円以上の決算年度の翌決算年度は、166,500円
(2) 純利益が500,000円以上の決算年度の翌決算年度は、当該決算年度の純利益額の33.3%に相当する額。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とし、1,388,040円を上限とする。また、使用料が1,388,040円未満となる決算年度においては、剰余金の配当を支払わないこととする。
(就労者の選定と雇用)
第9条 市長は、四万十市立人権啓発センターの生活相談事業により、近隣地域住民のうち安定した就労の場に恵まれず生活の自立が困難で、かつ、就労意欲の盛んな者を推薦するものとする。
2 利用者は就労者の雇用に当たり、事前に公共職業安定所及び市長と十分に調整するものとする。
(市長の指導)
第10条 市長は、利用者の事業の運営状況等を把握し、作業場の設置目的及び利用許可条件に従い事業効果等について、利用者の指導ができるものとする。
(就労者の責務)
第11条 就労者は、作業場の設置目的を正しく認識し、市長の指導に従い就労し近代的労働者となるように相互に共励し人権問題の解決に務めなければならない。
(利用者の任務及び利用許可条件)
第12条 利用者は、条例第2条に規定する目的を達成するため、市長から示される次の利用許可条件を遵守して効果的な事業の運営に当たらなければならない。
(1) 作業場の利用を廃止しようとするときは、3箇月前にその理由を文書により市長に協議し円滑な事業の閉鎖に努めるものとする。
(2) 利用者は、就労規則並びに賃金規則について労働基準法、労働関係調整法、労働組合法、最低賃金法及び関係法規を遵守しなければならない。
(3) 利用者は、市長がこの事業の行政目的達成のために必要と認めた場合には、市長の認める機関による企業診断を受けなければならない。
(4) 就労者の福利厚生を図るとともに、労働講座、人権問題の研修等に協力すること。
(その他)
第13条 市長は、この規則に定めるもののほか、作業場の運営に必要な事項を定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市立縫製共同作業場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和52年中村市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。