○四万十市営改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月10日

規則第77号

(趣旨)

第1条 四万十市営改良住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年四万十市条例第130号。以下「改良条例」という。)の施行について必要な事項は、別に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。

(使用許可の申請)

第2条 改良条例第5条の規定による入居希望者において、改良条例第4条第1項第1号の資格を有する者は、様式第1号の改良住宅使用許可申請書を、改良条例第4条第1項第2号及び同条第2項の資格を有する者は、様式第2号による改良住宅使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(使用許可の決定通知)

第2条の2 改良条例第5条に規定する入居の許可は、様式第2号の2による改良住宅入居決定通知書により当該入居者として決定した者に対し通知するものとする。

(誓約書の提出)

第3条 改良条例第4条第1項第1号の規定により住宅に入居を許可された者は、同第7条第1項に規定する手続を行うとともに、様式第3号の誓約書を市長に提出しなければならない。

2 改良条例第4条第1項第2号及び同条第2項の規定により住宅に入居された者は、改良条例第7条第2項に規定する手続を行うとともに、様式第4号の誓約書を市長に提出しなければならない。

(誓約書の変更)

第4条 前条第2項により提出した誓約書の連帯保証人が死亡し、又は不適当と認められるに至ったときは、入居者は、直ちに新たな保証人を定め、誓約書を取り換えなければならない。

(入居者の名儀変更)

第5条 入居の許可を受けた者が死亡又は結婚若しくは転出した場合においてその同居の親族が使用を継承しようとするときは、死亡又は結婚若しくは転出した日から10日以内に、様式第5号の改良住宅入居者の名義変更許可申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を受けようとする者が、改良条例第22条第1項各号のいずれかに該当する場合は、これを許可してはならない。

3 市長は、第1項の名義変更の許可をする場合は、様式第5号の2による改良住宅入居者の名義変更許可書により申請者に通知するものとする。

4 前項の名義変更の許可を受けた者は、10日以内に様式第3号又は様式第4号による誓約書を提出しなければならない。

(修繕費用の負担)

第6条 条例第15条第1項の規定による当該住宅及び共同施設の修繕に要する費用の負担区分は、別表に定めるものとする。

(収入に関する報告及び割増賃料の決定等)

第7条 改良条例第18条第1項の規定による収入に関する報告は、様式第6号によるものとする。

2 改良条例第18条第2項及び第5項の規定による収入基準超過者に対する決定の通知は、様式第7号によるものとする。

3 入居者は、改良条例第18条第2項及び第5項の規定による収入基準超過の決定に対し意見があるときは、様式第8号によるものとする。

4 市長は、改良条例第18条第3項及び第5項の規定により、収入基準超過の決定を更正するときは、様式第9号によるものとする。

(許可以外の同居者)

第8条 入居の許可を受けた者が、家族以外の者を同居させようとするときは、様式第10号の改良住宅同居許可申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に係る同居者が、改良条例第22条第1項各号のいずれかに該当する場合は、これを許可してはならない。

(住宅の明渡し)

第9条 改良条例第21条に規定する住宅明渡しの届出は、様式第11号によるものとする。

(住宅の模様替え)

第10条 入居者が住宅を模様替えし、又は増築をしようとするときは、様式第12号の改良住宅附帯工作物設備申請書に設計書及び関係図面を添付して提出し、市長の許可を受けなければならない。

(管理人)

第11条 小集落改良住宅管理要領(昭和45年4月建設省住宅局長通達)第11の規定による監理員の職務を補助するため、管理人を置くことができる。

2 管理人は、入居者のうちから適当と認める者について市長が委嘱する。

3 管理人の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

4 管理人は、監理員の指示に従い、住宅の管理について誠実に職務を遂行しなければならない。

5 管理人には、手当を支給することがある。その額は、予算の範囲内で別に市長が定める。

(住宅の検査)

第12条 市長は、改良条例第21条による検査のほか管理上必要と認めたときは、当該職員をして随時検査をなし、適当な指示をさせることがある。

2 前項の検査をなす場合においては、当該職員は、様式第13号の検査証を示し、入居者の立会いを求めてこれを行わなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、当該住宅及び共同施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市営改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和50年中村市規則第7号)又は西土佐村営改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和50年西土佐村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月20日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

市が負担するもの

入居者が負担するもの

建築主体

建物の基礎、土台、柱、梁、壁又は屋根の修繕 外壁吹付塗装又は剥離修繕 外壁又は屋根からの雨漏り修繕 屋根の塗装 雨樋の修繕又は取替 マンホールの修繕 バルコニー防水の修繕


屋内部分(建築)

床板又は根太の修繕 室内(天井、壁等)の塗装 壁紙の補修又は張替 畳床の取替 建物内部の木製建具の修繕 玄関扉又は外部建具の修繕 建具建て付け調整 カーテンレールの修繕又は取替 手摺(窓、ベランダ又は階段)の修繕 浴室敷居の修繕又は取替 浴室防水の修繕 下駄箱の修繕又は取替(市が設置したものに限る。) 室内札の修繕 ベンチレータ修繕又は取替 臭突の設置又は取替 便槽の修繕又は取替 物干し金物の修繕又は取替

畳表、襖又は障子の取替 玄関鍵の修繕又は取替 ガラス又は網戸の取替

給水施設

受水槽設備全般の修繕 高架水槽設備全般の修繕 消火栓設備全般の修繕 給排水管の補修 露出配管の保温補修 量水計の補修 給水管の水漏れ又は修繕 足洗い場の修繕


排水施設

排水処理施設全般の修繕 排水配管の補修 汚水配管の補修 屋外排水管の詰まり除去 排水桝の蓋の取替

排水管又は汚水管の詰まり除去

屋内設備の器具

流し台又はガス台の修繕 吊り戸棚の修繕 トイレ便器の修繕又は取替 便座又はちょうつがいの修繕 ロータンクの修繕又は取替 手洗器の修繕又は取替 ペーパーホルダーの修繕又は取替 洗面器の修繕又は取替 化粧鏡の修繕又は取替

水栓パッキンの取替 トイレ、手洗器、洗面器又は防水パンの詰まり

電気施設

室内配線の修繕又は取替 各戸分電盤の修繕又は取替 照明器具の修繕又は取替 スイッチ又はコンセントの修繕 換気扇の修繕又は取替 玄関チャイムの修繕 非常ベルの修繕 階段灯の修繕又は取替 TVアンテナ取付金具の交換 TV共聴設備の修繕 外灯(防犯灯)の修繕 外灯笠又はスイッチの取替

電球又は蛍光管の取替(グローランプを含む。)

ガス施設

配管の修繕又は取替 ガス栓の修繕又は取替 浴槽バランス釜の修繕又は取替(市が設置したものに限る。) 給湯器の修繕又は取替(市が設置したものに限る。)

接続ゴムホースの取替 湯沸かし器の設置又は復旧(入居者が設置したものに限る。) ガス警報器の設置又は復旧

共同施設

団地内道路又は土留の維持管理 境界フェンスの修繕 縁石又は車止めの修繕 排水側溝の維持修繕 公園遊具の塗装又は修繕 自転車置き場の修繕 屋外物置の修繕 団地内掲示板の修繕(市が設置したものに限る。) ごみ集積所の修繕 集合郵便受の修繕 階段フロア表示板の取替 階段室内点検口の管理 階段室掲示板の修繕 集中ガスボンベ置き場の管理

樹木の剪定又は消毒(高さが3m未満のものに限る。) 空地の清掃又は除草 集合郵便受の鍵の修繕又は取替

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四万十市営改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月10日 規則第77号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成17年4月10日 規則第77号
平成19年12月20日 規則第32号
令和2年3月19日 規則第12号