○四万十市立朝日共同駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月10日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市立朝日共同駐車場の設置及び管理に関する条例(平成17年四万十市条例第131号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用者の範囲)
第2条 この使用者は、条例第1条の目的に該当する者が所有する車両であって申請に基づき、市長が「営業用車両」と認めた車両とする。
(使用者の遵守事項)
第3条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 市長が認定した車両以外は、使用しないこと。
(2) 駐車の障害等他人に迷惑をかける行為をしないこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成17年10月26日規則第154号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。