○四万十市立朝日共同駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月10日

規則第78号

(使用者の範囲)

第2条 この使用者は、条例第1条の目的に該当する者が所有する車両であって申請に基づき、市長が「営業用車両」と認めた車両とする。

(使用者の遵守事項)

第3条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 市長が認定した車両以外は、使用しないこと。

(2) 駐車の障害等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市立朝日共同駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年中村市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月26日規則第154号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

四万十市立朝日共同駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月10日 規則第78号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成17年4月10日 規則第78号
平成17年10月26日 規則第154号