○四万十市国民健康保険規則
平成17年4月10日
規則第79号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第15条)
第3章 被保険者(第15条の2)
第4章 保険給付(第16条―第22条)
第5章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 四万十市国民健康保険条例(平成17年四万十市条例第132号。以下「条例」という。)の施行及び四万十市の国民健康保険に関する手続については、別に定めがあるもののほか、この規則に定めるものとする。
第2章 本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(名称及び任務)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項の規定により本市に置く国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、四万十市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。
2 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する重要な事項につき、市長の諮問に応じて審議するものとする。
(諮問)
第3条 市長は、次の各号に掲げる事項について必要があるときは、協議会に諮問するものとする。
(1) 国民健康保険特別会計について基本方針を定め、又は変更しようとするとき。
(2) 一部負担金の割合を減じようとするとき。
(3) 国民健康保険法第58条に規定する保険給付の種類及び内容を定め、又は変更しようとするとき。
(4) 国民健康保険の税率を変更しようとするとき。
(5) 保健事業の実施及び運営に関する大綱を定め、又は変更しようとするとき。
(6) 前各号に掲げる事項のほか国民健康保険事業の運営について、重要と認める事項
(答申)
第4条 協議会は、前条の諮問があったときは、その都度これを審議して、速やかに市長に答申しなければならない。
2 会長は、前項の答申を行うときは、会議の状況及び結果を併せて報告しなければならない。
(通知)
第5条 市長は、第3条に規定する事項について協議会に諮問するときは、会長にその旨通知するものとする。
(招集)
第6条 協議会は、会長が招集する。
(会議)
第7条 協議会は、委員定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(採決)
第8条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
2 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
(会議録の調製)
第9条 議長は、会議の次第及び審議事項を記載した会議録を調製し、協議会で定めた委員2人とともに、これに署名しなければならない。
2 前項の会議録は書記が作成し、会長がこれを保管しなければならない。
(委員の任免)
第10条 協議会の委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
2 委員が辞職しようとするときは、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。
(会長)
第11条 会長は、会務を総理し、協議会を代表し、及び会議の議長となる。
2 会長の任期は、3年とする。
3 会長は、その職務を辞任しようとするときは、あらかじめ協議会の承認を得なければならない。
(事務所)
第12条 協議会の事務は、国保事務担当課において行う。
(書記)
第13条 協議会に書記1人を置き、国保事務担当課の職員の中から市長が任命する。
(報酬及び費用弁償)
第14条 委員の報酬及び費用弁償は、四万十市非常勤特別職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年四万十市条例第35号)の定めるところによる。
(その他)
第15条 この章に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、協議会で定める。
第3章 被保険者
(ア) 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者 | 当該年度の収入(老齢福祉年金、仕送り等を含み、当該施設からいわゆる個人的経費として支給されるものは含まない。以下同じ。)と活用できる資産の合計額 | 当該年度において課される保険税の額と小遣いに相当する額の合計額 |
(イ) 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者 | 当該年度の収入と活用できる資産の合計額 | 当該年度において課される保険税の額と療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額と小遣いに相当する額の合計額 |
2 前項の表の(イ)の右欄に規定する自己負担金の額は、65歳以上の被保険者に係る直近の年度の入院、入院外及び歯科に係るそれぞれの診療費の総額を、その年度に療養の給付を受けた65歳以上の被保険者の数で除して得た額を基礎として推計するものとする。
3 第1項の表の右欄に規定する小遣いに相当する額は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所者1人当たりに係る当該年度の措置費の生活費に相当する額の10分の1に相当する額を基準として老人ホームの種類ごとに定めるものとする。
第4章 保険給付
(出産育児一時金及び葬祭費)
第16条 条例第5条の2に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
(移送の承認申請)
第17条 移送の承認を受けようとする者は、国民健康保険移送承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免等)
第18条 市長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主又はその世帯に属する者が次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、申請により、その者に係る一部負担金を減額若しくは免除し、又は6月(ただし、急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る一部負担金の支払い又は納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年)以内の期間に限り、その徴収を猶予するものとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
4 前項の証明書によって療養の給付を受けようとする被保険者は、自己の選定する保険医療機関又は保険薬局にその証明書を提出しなければならない。
(一部負担金の処分)
第20条 保険医療機関又は保険薬局が未納一部負担金の処分を請求しようとするときの請求書は、国民健康保険未納一部負担金請求書(様式第9号)とする。
(療養費)
第21条 療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険療養費支給申請書(様式第10号)に、保険医療機関又は保険薬局の療養給付に関する費用の請求及び保険医療機関又は保険薬局の公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和49年厚生省令第13号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書若しくはこれに準ずる療養費明細書及び当該療養に要した費用の領収書を添付しなければならない。
第22条 療養給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、療養の給付を受ける者の属する世帯の世帯主は、その事実、第三者の氏名及び住所(氏名住所が不明であるときはその旨)並びに疾病又は負傷の状況を遅滞なく、市長に届け出なければならない。
第5章 雑則
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の中村市国民健康保険規則(昭和36年中村市規則第2号)又は西土佐村国民健康保険規則(昭和37年西土佐村規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定により更新された被保険者証は、平成17年度に限り、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年7月19日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成20年12月26日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第16条の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係るものから適用し、同日前までの出産に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成22年12月16日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の四万十市国民健康保険規則の規定は、平成23年1月診療分以後の一部負担金の減免等について適用し、平成22年12月診療分までの一部負担金の減免等については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月5日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第16条の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係るものから適用し、同日前までの出産に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第46号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第25の4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第16条の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係るものから適用し、同日前までの出産に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年2月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第3号 削除
様式第5号 削除