○四万十市国保診療所運営規則

平成17年4月10日

規則第81号

(目的)

第1条 四万十市国保診療所料金徴収条例(平成17年四万十市条例第135号)の施行及び手続等については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(診療)

第2条 国保診療所は四万十市国民健康保険の被保険者に対し次の診療及び指導を行うものとする。ただし、その他の者に対してもこれを行うことができる。

(1) 診療

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置手術その他の治療

(4) 診療所への収容

(5) 健康診断及び保健指導

(費用の徴収)

第3条 使用料及び手数料は、法令又は特別の契約によるもののほか、その都度納付しなければならない。ただし、入院患者にあっては、毎月末日又は退院時までの分を管理者の指定する期限までに納付しなければならない。

2 市長において天災、その他特別の事情により納付の資力がないと認める者は、その申出により、前項の使用料又は手数料を減免又は延納若しくは分納とすることができる。

3 虚偽の申出により使用料又は手数料の減免を受けたことを発見したときは、これを追徴する。

(入院手続)

第4条 診療所において診療を受け入院しようとする者は、入院願書を提出し、所長の許可を受けなければならない。

(入院及び退院)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、所長は入院を拒否し、又は退院を命ずることができる。

(1) 入院患者が定数に達したとき。

(2) 故意に使用料を著しく滞納したとき。

(3) 患者が病院の規程に違反し又は職員の指図に従わず若しくは不都合の行為のあったとき。

(弁償)

第6条 患者その付添人又は来訪者が病院の設備その他の物件をき損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、市長において弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(所長への委任事項)

第7条 所長への委任事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の休暇、時間外勤務、公休、忌引及び欠勤に関する事項

(2) 診療報酬の請求に関する事項

(3) 診療所に所属する財産の使用並びに保管に関する事項

(4) 予算の範囲内における薬剤及び消耗品の購入に関する事項

(5) その他市長が特に委任した事項

(協議事項)

第8条 所長は、次の事項について事務局長と協議して市長に意見を具申するものとする。

(1) 経営の基本計画に関すること。

(2) 職員の任免、進退、賞罰その他人事に関する事項

(3) 国保診療所事務の執行のうち、この市の住民の福祉に重大な影響があると認められるものに関すること。

(4) 他の機関の権限に属する事務の執行と国保診療所事務の執行との間における必要な調整に関すること。

(5) 設備の拡充、変更改廃に関すること。

(6) 所内事務に関する細則、内規の制定改廃に関すること。

(7) その他特に重要と認められる事項

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別にこれを定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西土佐村直営診療所運営規則(昭和44年西土佐村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年7月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

四万十市国保診療所運営規則

平成17年4月10日 規則第81号

(令和元年7月16日施行)