○四万十市国保診療所料金徴収条例

平成17年4月10日

条例第135号

第1条 四万十市国保診療所の料金については、この条例の定めるところにより徴収する。

第2条 前条に規定する料金の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に定めのあるものについては、当該費用の算定方法により算定した額

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項及び第53条第2項の規定により算出した額

(3) 前2号に定めるもののほか、国・地方公共団体・社会保険団体等と市長が契約した診療等に係るものについては、当該契約で定める算定方法により算定した額

(4) 前3号に定めるもの以外のものについては、別表に定めるところによる。

第3条 この条例の施行及び手続について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西土佐村診療所料金徴収条例(昭和60年西土佐村条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月21日条例第43号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の四万十市総合福祉センター設置条例及び四万十市保健センター設置条例の規定に基づく使用料については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用又は使用の許可を受けたものに係る使用料から適用し、施行日前に利用又は使用の許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

種類

金額

病室使用料

個室

1日につき 880円

文書料

四万十市病院事業の設置等に関する条例(平成17年四万十市条例第162号)を準用する。

往診時自動車使用料(私用車を含む。)

その他の給付に係る料金

原価計算を基礎として市長が定める金額

※検査料・診察料は、この料金には含まれていない。

四万十市国保診療所料金徴収条例

平成17年4月10日 条例第135号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年4月10日 条例第135号
平成20年3月19日 条例第14号
平成20年4月1日 条例第21号
平成28年12月21日 条例第43号
令和6年3月21日 条例第7号