○四万十市奥屋内へき地出張診療所設置条例

平成17年4月10日

条例第136号

(設置)

第1条 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定により次の公的医療機関を設置する。

位置 四万十市西土佐奥屋内981番地1

名称 四万十市奥屋内へき地出張診療所

診療科目 内科

(任務)

第2条 奥屋内へき地出張診療所(以下「へき地出張診療所」という。)は、次の事項を達成することを任務とする。

(1) 傷病者が科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えること。

(2) 地域における医療施設として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 公衆又は特定多数人のため医療施設に関する調査を行い、医業の運営に貢献すること。

(使用料及び手数料)

第3条 へき地出張診療所は、診療を受けた者に対して使用料及び手数料を徴収する。

2 前項により徴収する使用料及び手数料の額は、四万十市国保診療所料金徴収条例(平成17年四万十市条例第135号)を準用する。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の奥屋内僻地出張診療所設置条例(昭和36年西土佐村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

四万十市奥屋内へき地出張診療所設置条例

平成17年4月10日 条例第136号

(平成17年4月10日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年4月10日 条例第136号