○四万十市立健康管理センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月10日

規則第85号

(使用の許可)

第2条 条例第5条の規定により、センターの使用の許可を受けようとする者は、健康管理センター使用許可書(様式第1号)を、事前に市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の許可に管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可証の交付)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その使用を許可するときは、健康管理センター使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとし、使用を許可しないときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(損害賠償)

第4条 使用者は、センターの施設、設備及び備品等をき損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市立健康管理センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年中村市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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四万十市立健康管理センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月10日 規則第85号

(平成20年4月1日施行)