○四万十市立健康管理センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月10日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市立健康管理センターの設置及び管理に関する条例(平成17年四万十市条例第139号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の許可に管理上必要な条件を付けることができる。
(損害賠償)
第4条 使用者は、センターの施設、設備及び備品等をき損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。