○四万十市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成17年4月10日

条例第142号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 一般廃棄物の減量及び処理(第11条―第19条)

第3章 廃棄物処理施設(第20条・第21条)

第4章 使用料及び手数料(第22条―第26条)

第5章 雑則(第27条―第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

(市民の責務)

第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用容易な製品の開発、修理体制の設備、過剰な包装の回避等の措置を講じ廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚し、又はこれらの場所においてみだりに紙くず、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、空き容器等(飲食料を収納し、又は収納していた缶その他の容器をいう。以下同じ。)その他の廃棄物を捨ててはならない。

3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

4 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を公衆に配布し、又は配布させた者は、その場所に宣伝物等が散乱した場合は、速やかに当該宣伝物等を回収し、適正に処理しなければならない。

5 土木、建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、公共の場所に当該物が飛散し、又は流出することによって生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。

(空き地の管理)

第7条 土地を所有し、又は管理する者は、その土地が空き地の場合、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられることのないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。

2 前項に定める者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

(飲食料容器等の散乱防止等)

第8条 容器入り飲食料等の販売を行う者は、空き容器等の散乱を防止するため、購入者等が空き容器等を返却をしようとする場合には、その回収に応ずるよう努めなければならない。

2 自動販売機により容器入り飲食料等を販売する者は、空き容器等の散乱防止を図るため、空き容器等を回収する設備を当該自動販売機に隣接した場所に設け、みだりに空き容器等が捨てられないようにするとともに、当該自動販売機及び空き容器等を回収する設備を適正に管理しなければならない。

3 容器入り飲食料等を販売する者は、回収した空き容器等を再生利用するなどその適正な処理を行わなければならない。

(ごみステーションの管理)

第9条 市長は、一般廃棄物を収集する場所(以下「ごみステーション」という。)を指定することができる。この場合、指定を受けようとするごみステーションの管理者の申出により、市長が周辺の交通状況等を勘案して指定するものとする。

2 ごみステーションの利用者は、その利用に当たって、一般廃棄物処理計画に従いごみを分別し、当該一般廃棄物が飛散し、又は流出するおそれがないようにし、かつ、指定された日時に排出するなど適切な一般廃棄物の排出を行わなければならない。

3 ごみステーションの利用者は、自らの責任において当該ごみステーションの清潔を保つよう努めなければならない。

4 ごみステーションの管理者は、一般廃棄物の適切な排出及び清潔の保持を確保するため、当該ごみステーションの利用者に対し、適切な啓発及び指導を行い又は当該ごみステーションの利用者のうちから定めた者をして啓発及び指導を行わせることができる。

(廃棄物減量等推進審議会)

第10条 一般廃棄物の減量及び処理に関する事項を審議するため、四万十市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、一般廃棄物の減量及び処理に関する基本的事項(第21条で規定する環境保全調査委員会において調査、審議等するものとしている事項を除く。)について、市長の諮問に応じ調査及び審議する。

3 審議会は、一般廃棄物の減量及び処理に関する重要事項について市長に建議することができる。

4 審議会は、委員15人以内で組織する。

5 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第2章 一般廃棄物の減量及び処理

(一般廃棄物処理計画)

第11条 市長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3に規定する実施計画(以下「一般廃棄物処理実施計画」という。)を毎年度当初告示するものとする。

(多量排出事業者に対する指示)

第12条 市長は、多量に一般廃棄物を排出する事業者として規則で定める者に対し当該事業者が排出する一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。

(改善勧告)

第13条 市長は、前条に規定する指示に従わない事業者に対し、期限を定めて指示の内容を履行するよう勧告することができる。

(適正処理困難物の指定等)

第14条 市長は、市がその処理を行っている一般廃棄物のうちから、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が困難となっているもの(法第6条の3第1項の規定に基づき指定されたものを除く。以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定を行ったときは、これを告示するものとする。

3 市長は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の処理を適正に行うために必要な協力を求めることができる。

(動物の死体の処理)

第15条 規則で定める動物の死体を市が行う一般廃棄物の収集に際して排出しようとする者は、あらかじめ市に届け出て、排出方法その他について、その指示に従わなければならない。

(処理除外物)

第16条 次の各号に掲げるものは、一般廃棄物処理実施計画の定めるところにより市が行う処理の対象とはしない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物

(6) 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障が生ずる物

2 何人も、市が行う一般廃棄物の収集に際して、前項各号に該当するものとして一般廃棄物処理実施計画で定めるものを排出してはならない。

3 市長は、前項に規定する一般廃棄物を処分しようとする者に対し、一般廃棄物処理実施計画に基づき、一般廃棄物処理業者への処理の委託その他必要な事項を指示することができる。

(再生利用促進物)

第17条 市長は、再生利用を促進する必要があると認められる製品、容器等を再生利用促進物として指定することができる。

2 再生利用促進物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自ら率先して再生利用促進物の回収を行うこと等により、その再生利用等の促進に努めなければならない。

3 市長は、再生利用促進物の再生利用等が促進されるよう、事業者及び市民と協力して、再生利用促進物の周知、その回収及び再生利用の啓発等に努めなければならない。

4 市長は、再生利用促進物がなるべく廃棄物として処分されることのないよう再生利用促進物の製造、加工、販売等を行った事業者に対し、その回収の拡大、再生利用の措置等に関し必要な協力を求めることができる。

(事業用建築物の所有者等による減量)

第18条 事業用建築物の所有者(所有者以外に当該事業用建築物の管理の全てについて権原を有する者がいるときは、当該権原を有するもの。以下同じ。)は、当該事業用建築物から生ずる一般廃棄物の減量が図られるようその管理を行わなくてはならない。

2 事業用建築物の占有者は、事業用建築物の所有者の管理に従い、当該事業用建築物から生ずる一般廃棄物の減量を行わなければならない。

3 市長は、事業用建築物の所有者又は占有者に対して前2項の規定の実施に関し必要な指示を行うことができる。

(適正包装の推進)

第19条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、過剰な包装を自粛し、簡易な包装を選択すること等により、廃棄物の排出の抑制に配慮した適正な包装の推進が図られるよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の使用に努め、使用後の包装、容器等の回収を行うこと等により、その包装、容器等の再生利用の促進に努めなければならない。

3 事業者は、商品の販売に当たっては、消費者が簡易な包装、容器等を選択できるように努めるとともに、商品の購入者が不用とした包装、容器等を返却しようとする場合には、その回収に努めなければならない。

第3章 廃棄物処理施設

(し尿処理施設)

第20条 し尿を適正に処理するため次の施設を置く。

名称

位置

衛生センター中村

四万十市名鹿字屋式田119番1

クリーンセンター西土佐

四万十市西土佐茅生2番地

(環境保全調査委員会)

第21条 前条の施設の適正な運営と地域の自然環境等の保全を図るため、必要な事項の調査、審議等を行う環境保全調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 使用料及び手数料

(一般廃棄物処理手数料)

第22条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料は、次のとおりとする。

(1) 指定袋(市長が指定する袋で、規則で定める規格のもの)により排出するもの

 大規格 1袋につき 60円

 小規格 1袋につき 50円

 特小規格 1袋につき 30円

(2) 指定証票(四万十市収入証紙条例(平成17年四万十市条例第57号)に定める収入証紙)を貼付することにより排出するもの 1個につき 100円

(3) 前2号に定める手数料を徴収する一般廃棄物の種類及び区分は、規則で定める。

(手数料の減免)

第23条 天災その他特別の事情があると市長が認めたときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。

(し尿処理施設の使用及び使用料)

第24条 市長は、一般廃棄物処理業者に次の使用料を徴収して、し尿処理施設を使用させることができる。

し尿 1,000リットルにつき 1,650円

2 使用料は、毎月1日から月末までの合計額を翌月の15日までに納入するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これと異なる納入の期限を指定することができる。

3 市の区域外において収集したし尿の処分をするために、し尿処理施設を使用するものがあるときは、申請により市長が認めた場合に限り、市長が定める使用料を徴収して使用させることができる。

(許可証の交付)

第25条 市長は、法第7条第1項及び第6項の許可、法第7条第2項及び第7項の許可の更新、法第7条の2第1項の事業の範囲の変更の許可並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可を行ったときは、許可証を交付する。

(許可申請手数料)

第26条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納付しなければならない。

(1) 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 10,000円

(2) 法第7条第6項に規定する一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 10,000円

(3) 法第7条第2項に規定する許可の更新を受けようとする者 10,000円

(4) 法第7条第7項に規定する許可の更新を受けようとする者 10,000円

(5) 一般廃棄物収集運搬業者で、法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 10,000円

(6) 一般廃棄物処分業者で、法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 10,000円

(7) 浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 10,000円

(8) 許可証の再交付を受けようとする者 5,000円

2 既納の手数料は返還しない。

第5章 雑則

(報告の徴収)

第27条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第28条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする事務所若しくは事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(技術管理者の資格)

第29条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次の各号のいずれかとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(行政処分)

第30条 市長は、この条例により許可を与えた業者がこの条例又はこの条例に基づく規則で定めた許可に関する事項並びに許可条件に違反した場合には、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(委任)

第31条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成9年中村市条例第6号)又は廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年西土佐村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(使用料及び手数料)

3 この条例の施行の日以後の、クリーンセンター西土佐の使用料については、平成17年度に限り、徴収しない。

(平成19年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第22条第1号の改正規定中「50円」を「60円」に、「40円」を「50円」に改める部分及び同条第2号の改正規定並びに次項の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(四万十市収入証紙条例の一部改正)

2 四万十市収入証紙条例(平成17年四万十市条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第36条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

四万十市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成17年4月10日 条例第142号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年4月10日 条例第142号
平成19年3月27日 条例第13号
平成25年3月19日 条例第30号
平成25年12月19日 条例第59号
令和元年6月26日 条例第6号