○四万十市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成17年4月10日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成17年四万十市条例第142号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(審議会の委員)

第2条 条例第10条第1項に定める四万十市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 公益を代表する者

(2) 市民を代表する者

(3) 事業者を代表する者

(4) 廃棄物再生事業者を代表する者

(5) 一般廃棄物の収集運搬又は処分業の許可業者を代表する者

(6) 知識及び経験を有する者

(委員の任期)

第3条 審議会の委員(以下第6条までにおいて「委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

2 補欠された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理し会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、必要に応じて開催する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(議決)

第6条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委任)

第7条 第2条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(家庭ごみ減量推進員)

第8条 市長は、条例第9条第4項に規定する、ごみステーションにおいて啓発及び指導を行う者を家庭ごみ減量推進員(以下「推進員」という。)として登録することができる。

2 前項の規定による登録は、当該ごみステーションの管理者の届出により行うものとする。

3 市長は、第1項の規定により推進員を登録したときは、推進員に対してその活動に必要な研修やその他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(多量排出事業者)

第9条 条例第12条の規則で定める者は、その事業により排出する一般廃棄物が1日当たり0.5立方メートル又は10キログラム以上となる事業者とする。

(動物の死体)

第10条 条例第15条の規則で定める動物は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第1項に規定する獣畜以外の動物とする。

(環境保全調査委員会)

第11条 条例第21条第1項の規定に基づき設置する環境保全調査委員会(以下「委員会」という。)は、衛生センター中村環境保全調査委員会とクリーンセンター西土佐環境保全調査委員会とする。

2 委員会の委員は、次の表に掲げる者に市長が委嘱又は任命する。

衛生センター中村

クリーンセンター西土佐

衛生センター中村設置地区住民 10人

クリーンセンター西土佐設置地区住民 4人

衛生センター中村設置関係地域の公共的団体の代表者 4人

クリーンセンター西土佐設置関係地域の公共的団体の代表者 3人

知識経験者 1人

知識経験者 2人

(任務)

第12条 委員会は、衛生センター中村とクリーンセンター西土佐の良好な操業を確保するため、操業状態を監視し、その他必要な事項について調査、審議等を行うとともに市長が実施する衛生センター中村とクリーンセンター西土佐の定期検査について立会いするものとする。

(委員の任期)

第13条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

2 補欠された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、非常勤とする。

(委員長及び副委員長)

第14条 それぞれの委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 定例委員会は、年1回招集するものとする。

3 委員の半数以上の請求又は委員長が必要と認めたときは、臨時委員会を招集するものとする。

4 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(委任)

第16条 委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮って委員長が別に定める。

(庶務)

第17条 審議会及び衛生センター中村環境保全調査委員会の庶務は環境生活課、クリーンセンター西土佐環境保全調査委員会の庶務は西土佐総合支所地域企画課において行う。

(指定袋の規格)

第18条 条例第22条第1号の規則で定める規格のものは、次のとおりとする。

(1) 大規格のもの

縦 85センチメートル

横 65センチメートル

(2) 小規格のもの

縦 80センチメートル

横 45センチメートル

(3) 特小規格のもの

縦 60センチメートル

横 45センチメートル

(手数料を徴収する一般廃棄物)

第19条 条例第22条第3号の規則で定める一般廃棄物の種類及び区分は、次のとおりとする。

(1) 条例第22条第1号に規定する指定袋によるもの 普通ごみ

(2) 条例第22条第2号に規定する指定証票によるもの 粗大ごみ

(手数料徴収事務の委託)

第20条 市長は、条例第22条第1号に規定する指定袋による一般廃棄物処理手数料の徴収につき、市民の便宜を図るため、その事務を私人に委託することができる。

2 前項の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、手数料を徴収したときは、指定袋を交付するものとする。

3 手数料の納付に対する領収書は、指定袋の交付により発行したものとみなす。

4 第1項の委託に係る委託料の額は、徴収した手数料の合計額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

(手数料の保管及び納入)

第21条 受託者は、自己の徴収した手数料を確実な方法で保管し、一般廃棄物処理手数料納付書兼領収書(様式第1号)により、市長が指定する金融機関に納入しなければならない。

(担保)

第22条 市長は、手数料の徴収事務を委託したときは、受託者より担保を徴収することができる。

(手数料の還付請求)

第23条 第20条第2項の規定に基づき手数料を納付し指定袋を交付された者で、当該指定袋を使用できない理由が生じた場合において、市長が真にやむを得ないと認めたときは、一般廃棄物処理手数料還付請求書(様式第2号)により、すでに納付している手数料の還付を請求することができる。ただし、著しく汚損した指定袋はこの限りでない。

(手数料の還付)

第24条 市長は、前条の規定により一般廃棄物処理手数料還付請求書を受理したときは、すでに納付している手数料を還付しなければならない。

(手数料の減免)

第25条 条例第23条による手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料免除(減額)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、これによりがたいと市長が認める場合は、別の定めをすることができる。

(し尿処理施設の使用)

第26条 条例第24条第3項の規定により、し尿処理施設を使用しようとする者は、し尿処理施設使用許可申請書(様式第4号)を市長に提出して許可を受けなければならない。

(許可申請)

第27条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項、同条第6項及び第7条の2第1項並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に基づく許可の申請は、次の各号による申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第1項関係 様式第5号

(2) 法第7条第6項関係 様式第6号

(3) 法第7条の2第1項関係 様式第7号

(4) 浄化槽法第35条第1項関係 様式第8号

(許可証)

第28条 市長は、前条の申請を許可したときは、次の各号の許可書を当該申請者に交付するものとする。

(1) 法第7条第1項関係又は法第7条の2第1項 様式第9号

(2) 法第7条第6項関係又は法第7条の2第1項 様式第10号

(3) 浄化槽法第35条第1項関係 様式第11号

2 前項の許可の期間は、2年とする。

3 第1項第3号の許可の期間は、許可の日からこれに係る同項第1号又は第2号の許可期間の満了の日までとする。

4 許可を受けた者は、許可書を亡失又はき損したときは、直ちに市長に届け出て、再交付を受けなければならない。

5 許可を受けた者は、許可書の有効期間が満了し、又は不要となったときは、許可書を直ちに市長に返納しなければならない。

(届出)

第29条 法第7条の2第3項又は浄化槽法第37条若しくは同法第38条の規定による届出は、次の各号に定める届書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条の2第3項関係 様式第12号

(2) 浄化槽法第37条関係 様式第13号

(3) 浄化槽法第38条関係 様式第14号

(廃止又は休止の事前通知)

第30条 第27条の許可を受けた者は、許可に係る業務を廃止又は休止をしようとするときは、その1箇月前までにその旨を通知するよう努めなければならない。

(立入検査)

第31条 条例第28条に基づく立入検査は、随時これを行うものとし、立入検査日前3日までに当該一般廃棄物処理業者に通知してこれを行うものとする。

(技術管理者の資格)

第32条 条例第29条第4号に規定する「前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者」とは、一般財団法人日本環境衛生センターが行う廃棄物処理施設技術管理者講習を修了した者とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則(平成9年中村市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により在職する収入役については、この規則による改正後の四万十市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則様式第1号及び様式第2号中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

(平成20年11月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第41条の規定の適用を受け、同法第42条第1項又は第2項の規定に該当する財団法人又は社団法人に対しては、この規則による改正後の規則の規定は適用せず、この規則による改正前の当該規定は、なおその効力を有する。

(平成23年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則による改正後の各規則における財務に関する規定は、平成23年度以降のものについて適用し、平成22年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。

(平成24年3月22日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規定に基づく規格の指定袋は、当分の間これを使用することができる。

(平成24年10月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定に基づく規格の指定袋は、当分の間これを使用することができる。

(平成25年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条から第3条までの規定による改正後のこれら規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年4月12日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日規則第29号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日規則第19の2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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四万十市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成17年4月10日 規則第90号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年4月10日 規則第90号
平成19年4月1日 規則第18号
平成20年11月28日 規則第24号
平成23年4月1日 規則第11号
平成24年3月22日 規則第6号
平成24年10月1日 規則第29号
平成25年4月1日 規則第20号
平成25年4月12日 規則第25号
平成26年12月26日 規則第29号
令和3年6月29日 規則第19号の2