○四万十市立墓地の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月10日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市立墓地の設置及び管理に関する条例(平成17年四万十市条例第143号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の対象者)
第1条の2 条例第3条第3項に規定する遺骨の埋蔵の必要が生じた者とは、許可の日から3年以内に遺骨の埋蔵を目的とした墓碑又は工作物を建立することが見込まれ、その旨を確約できる者とする。
2 市長は、特に必要と認める場合には前項の許可証に、許可に係る条件を付すことができる。
2 墓地に設置できる工作物等の高さの制限は、墓床高から2.5メートル以内とする。
(1) 前使用者に交付された許可証
(2) 承継の事由を証する書類(戸籍の証明等)
(3) 承継者の住民票の写し
(1) 許可証
(2) 変更の内容を証する書類(住民票の写し又は戸籍の証明等)
(1) 代理人の承諾書
(2) 代理人の住民票の写し
(埋蔵等の届出)
第10条 使用者が、墓地に遺骨の埋蔵又は改葬をしようとするときは、墓地埋蔵・改葬届(様式第11号)に、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定により交付された火葬許可証又は改葬許可証を添えて市長に提出しなければならない。
(墓籍等の備え付け)
第12条 市長は、墓地の使用状況を明らかにするため、墓地墓籍簿(様式第13号)を備えるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市立墓地の設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年中村市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月7日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。