○四万十市印鑑条例施行規則
平成17年4月10日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市印鑑条例(平成17年四万十市条例第147号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出先)
第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者及び届出人の現に居住する住所の住民票を保管する課に提出しなければならない。
(申請の受理)
第3条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、その者の住所、氏名(外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の者に係る住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記を含む。以下同じ。)、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)及び生年月日を住民票等と照合しこれを受理するものとする。
2 市長は、民法(明治29年法律第89号)第8条に規定する成年被後見人より印鑑登録の申請があったときは、当該申請の際にその成年後見人が同伴し、かつ印鑑登録申請書に当該成年後見人が同意をした旨が記載されていることを確認しなければならない。
(回答書の持参期間)
第5条 条例第4条第5項に規定する規則で定める期間は、照会書送付の日から起算して15日間とする。
(登録のできる印鑑)
第6条 条例第5条第2号に規定する規則で定める場合は、氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたものに印、之印、章、之章の文字が附加されたものに限るものとする。
(印鑑登録原票の保管)
第7条 市長は、印鑑登録原票(第11条第6号を除き、以下「登録原票」という。)を作成した場合は、登録番号順に保管するものとする。
2 抹消した登録原票は、抹消した順序により保管するものとする。
(印鑑登録の廃止)
第8条 市長は、条例第11条の規定に基づく印鑑登録廃止の申請があったときは、印鑑登録廃止申請書及び登録証登録原票とを照合し記載事項に相違がないことを確認しなければならない。
(押印に使用する印肉)
第9条 印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 印鑑登録廃止届及び印鑑登録証亡失届 様式第2号
(3) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号
(4) 印鑑登録証明書交付申請書(公用) 様式第3号の2
(5) 印鑑登録証 様式第4号
(6) 印鑑登録原票 様式第5号
(7) 印鑑登録証明書 様式第6号
(8) 印鑑登録照会書及び印鑑登録回答書 様式第7号
(9) 印鑑登録証再交付申請書 様式第8号
(10) 代理権授与通知書 様式第9号
(11) 印鑑登録抹消通知書 様式第10号
(書類の保存年限)
第12条 登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 登録原票の除票 5年
(2) 前号以外の書類 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市印鑑条例施行規則(昭和50年中村市規則第4号)又は西土佐村印鑑条例施行規則(昭和48年西土佐村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月12日規則第167号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の四万十市印鑑条例施行規則第11条第4号の規定により交付されている印鑑登録証は、この規則による改正後の四万十市印鑑条例施行規則第11条第4号の規定による印鑑登録証とみなす。
附則(平成19年7月19日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成19年12月19日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の四万十市印鑑条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成した外国人登録原票については、この規則による改正後の四万十市印鑑条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により住民票を保管する課で引き続き保管するものとする。
3 施行日の前日までに、改正前の規則第12条第1号の規定により保存されている外国人登録原票の除票については、改正後の規則第12条第1号の規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年11月1日規則第21号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。