○四万十市立四万十農園あぐりっこの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月10日

規則第101号

(用語)

第2条 この規則に使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(施設の目的)

第3条 条例第2条第2項各号に掲げる施設ごとの目的は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 研修用ハウス施設(以下「研修用ハウス」という。)

新規就農者の育成のための基礎的研修(以下「研修」という。)を行い、農業後継者を育成する。

(2) 営農用ハウス施設(以下「営農用ハウス」という。)

 研修修了者又は前号の施設以外の機関で研修を修了した者が、営農技術向上に向けた実践農業を行うハウス(以下「ステップアップハウス」という。)として使用し、農業後継者を育成する。

 地域が抱える農業課題を解決し産地間競争に打ち勝つため、地域を牽引する優れた担い手の育成及び新品目・新技術の実証を行うハウス(以下「産地化推進ハウス」という。)として使用する。

(3) 試験研究用ハウス施設(以下「研究用ハウス」という。)

市又は指定管理者において、農業技術の向上や地域課題の解決に向けた研究等に使用する。

(4) 農業機械器具倉庫

前各号の施設に関連する資材の保管並びに地域農業の振興に資する資材及び機械器具の保管に使用する。

(5) ふれあい広場

都市住民との交流空間及び農村景観を整備することで、生産者と消費者の交流を通じて市民の農業に対する理解を増進する。

(6) 研修センター

地域農業の発展に資する各種事業を実施する。

(使用の許可等)

第4条 条例第5条に定める施設の使用許可に関する基準については、施設の種類により次の各号に定めるところによる。

(1) 研修用ハウス

公募による農業研修を希望する者で、市長が適当と認める者(以下「研修生」という。)に対し、指定管理者等が研修を実施するとき。

(2) 営農用ハウス

 研修を修了した研修生又は前号の施設以外の機関で研修を修了した者が、条例別表第1号に規定するステップアップハウス区分で使用するとき。

 産地化推進に向け意欲的に取り組む農業者で組織する団体又は個人で、市長が適当と認めるものが、条例別表第1号に規定する産地化推進ハウス区分で使用するとき。

 ステップハウス区分及び産地化推進ハウス区分の使用許可期間は、別表第1に定めるとおりとする。

(3) 農業機械器具倉庫については、前各号に規定する施設の使用者には附帯施設として使用を許可するほか、複数の農業者の営農条件の改善等、地域農業振興のために指定管理者が適当と認めた者についても、使用を許可することができる。

(4) ふれあい広場を使用しようとする者は、事前に指定管理者の許可を受けなければならない。

(5) 研修センターについては、地域農業振興のために指定管理者が適当と認めた者について使用を許可することができる。

2 前項の施設の使用許可を受けようとするものは、次の各号に掲げるところによる使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。また、使用許可内容の変更をする場合も同様とし、その場合は申請書を変更申請書と、許可書を変更許可書と読み替えるものとする。

(1) 営農用ハウス (様式第1号)

(2) 農業機械器具倉庫 (様式第2号)

(3) ふれあい広場 (様式第3号)

(4) 研修センター (様式第4号)

3 指定管理者は、第2項による申請を適当と認めその使用を許可するときは、次の各号に掲げるところにより使用許可書を交付する。

(1) 営農用ハウス (様式第5号)

(2) 農業機械器具倉庫 (様式第6号)

(3) ふれあい広場 (様式第7号)

(4) 研修センター (様式第8号)

(使用料の徴収)

第5条 条例第7条に規定する施設の使用料の徴収方法等については、別表第2に定めるとおりとする。

(権利譲渡の禁止)

第6条 使用者は、条例第5条に規定する使用許可に伴う権利を譲渡してはならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により、使用料の減免をできる場合は、次のとおりとする。

(1) 営農用ハウス

自然災害及び農業を取り巻く情勢の変化等、使用者の責めに帰さない事項により施設の使用が不可能になったとき、又は農業経営が困難になったとき。

(2) 農業機械器具倉庫

 農業協同組合等の公共的団体が地域農業の振興に資するための機械器具を保管するとき。

 その他地域農業の振興に市長が特に必要と認めたとき。

(3) ふれあい広場

第4条第1項第4号に規定する基準により許可を受けた者の責めに帰さない理由によりその許可に係る行為又はそれらの使用をすることができなくなったとき。

(4) 研修センター

 地域農業の発展に資すると市長が認めた市内農業指導機関が使用するとき。

 複数の竹島地区の農業従事者が、地域農業についての各種会議等に使用するとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとするものは、様式第9号により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請が適当と認めた場合は、様式第10号により使用者に通知しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第8条の規定により、使用料の還付をできる場合は、次のとおりとする。

(1) 営農用ハウス使用者の使用期間が、前納した期間を満たさず営農用ハウスの使用を中止したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、様式第11号により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による還付の申請があった場合は、様式第12号により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市立四万十農園あぐりっこの設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年中村市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月26日規則第155号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年8月1日規則第20の1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の四万十市立四万十農園あぐりっこの設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づく使用の許可については、この規則の施行の日以後の申請に対する使用の許可から適用し、同日前の申請に対する使用の許可については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

使用許可期間

使用許可期間の上限

ステップアップハウス

2年以内

3年間

産地化推進ハウス

5年以内

10年間

別表第2(第5条関係)

施設の名称

徴収方法等

営農用ハウス施設

ハウス使用料

施設を使用する期間の属する年度の分を市長の定める納付書で市長の定める納付期限内に納めるものとする。

光熱水費実費相当額

ふれあい広場

市長の定める納付書により市長の定める納付期限内に納めるものとする。

農業機械器具倉庫

施設を使用する期間の月ごとに市長の定める納付書により当該月の末日までに納めるものとする。

研修センター研修室

市長の定める納付書により前納しなければならない。

注)

1 納付期限の末日が、四万十市の休日を定める条例(平成17年四万十市条例第2号)に規定する休日に当たる場合の納付期限は、休日の前日とする。

2 営農用ハウスの使用期間が月の途中でも1月とみなす。

3 営農用ハウスの使用料等は前納することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

四万十市立四万十農園あぐりっこの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月10日 規則第101号

(令和2年4月1日施行)