○四万十市農業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成17年4月10日

条例第159号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、四万十市農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因する排水及びし尿をいう。

(2) 排水施設 使用者の所管する排水設備から排出される汚水を受け入れる公共ますを起点とし、この汚水を処理して公共用水域に排出するまでの排水管、ポンプ施設、終末処理場その他の施設で、市が設置し、かつ、管理するものをいう。

(3) 使用者 施設の処理区域内で施設を使用する世帯主又は事業を営む者で当該施設を使用するものをいう。

(4) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管その他の施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、浄化槽を除く。)で使用者の所管する一切の施設をいう。

(5) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(6) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

第5条 削除

(供用開始)

第6条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、供用開始をしようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日及び区域を公告しなければならない。

(排水設備計画の確認等)

第7条 使用者は、排水設備の新設、増設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、あらかじめその計画について、管理者の確認を受けなければならない。計画を変更しようとするときも、同様とする。ただし、排水施設の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(費用の負担)

第8条 前条の工事に要する費用は、当該排水設備の新設等を行う者が負担する。ただし、管理者がその費用を市において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(排水設備の工事の実施)

第9条 排水設備の新設等の工事は、四万十市下水道条例(平成17年四万十市条例第182号)第8条の規定に基づき、管理者が指定したものでなければ行ってはならない。

(排水設備の工事の検査)

第10条 排水設備の新設等の工事を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、管理者が定めるところにより検査済証を交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者は、施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

2 当該施設の使用者に変更があった場合は、当該変更に係る当事者が、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第12条 管理者は、施設の使用について、使用者から施設の使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月における使用について、納入通知書による納付又は集金若しくは口座振替の方法によって徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、随時徴収することができる。

3 使用料の納付期限は、納入通知書発行の日の属する月の末日までとする。ただし、前項ただし書の規定による場合は、この限りでない。

4 第2項の規定にかかわらず、土木建築等に関する工事の施工に伴う排水のため施設を使用する場合、その他施設を一時的に使用する場合において、管理者が必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定)

第13条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水量に対し、別表に定めるところにより算定した合計額(第15条第2項の規定による計量装置使用料がある場合は、その額を加算した額)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(汚水量の算定方法)

第14条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合にはその使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 水道水及び水道水以外の水を併せて使用する場合の使用水量は、前2号により認定された使用水量を合算したものとする。

(4) 前3号の規定により認定された水量が施設に排除する汚水量と著しく異なる場合の使用水量は、前3号の規定にかかわらず、使用者の申告に基づき使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(5) 冷却水その他これに準ずる清浄な汚水を排除する場合の使用水量は、第1号及び第2号の規定にかかわらず、使用者の申告に基づき使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(計量装置の設置)

第15条 前条第2号に該当する水道水以外の水を使用する使用者は、管理者が定める位置に計量装置を設置しなければならない。ただし、設置が困難な場合、又は管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の計量装置は、管理者が貸与するものとし、使用月ごとに次表に掲げる口径に応じ、計量装置使用料を徴収するものとする。

口径

(ミリメートル)

13以下

14~20

21~25

26~40

41~50

51~75

76以上

装置使用料(円)

70

100

150

340

1,610

2,050

2,400

3 計量装置の貸与を受けた者は、善良なる管理者の注意を持ってこれを管理し、その点検又は修理に支障となるような工作物を設置し、又は物件を置いてはならない。

4 使用者が計量装置を亡失又は損傷した場合においては、管理者が認定する損害額を賠償させることができる。

(資料の提出)

第16条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者に必要な資料の提出を求めることができる。

(延滞金)

第17条 この条例の規定により納付すべき使用料の徴収に係る延滞金については、四万十市税外収入及び延滞金条例(平成17年四万十市条例第58号)の規定を適用する。

(使用料等の減免)

第18条 管理者は、公益上その他特別な事由があると認めたときは、使用料及び延滞金を減免することができる。

(手数料)

第19条 第10条の規定による排水設備施行完了検査に関する手数料は、当該申請の際に1件につき1,000円を徴収するものとする。

2 既納の手数料は、返還しない。

(委任)

第20条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(罰則)

第21条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第9条の規定に違反して、排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備の新設等を行って第10条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第11条の規定による届出を故意に行わなかった者

(5) 正当な理由がなく第15条第1項の規定による計量装置の設置を拒んだ者

(6) 第16条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 次条に定めるもののほか、この条例の規定による申請書、届出書、申告書又はその添付書類に不実の記載のあるものを故意に提出した者

第22条 偽りその他不正な手段により使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中村市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成11年中村市条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年9月30日条例第216号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成18年9月28日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の四万十市水道事業の給水に関する条例、四万十市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例及び四万十市下水道条例の規定は、平成19年5月以降の検針分に係る料金又は使用料から適用し、同年4月以前の検針分に係る料金又は使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第37条の規定による改正後の四万十市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第13条の規定、第38条の規定による改正後の四万十市下水道条例第17条の規定及び第39条の規定による改正後の四万十市水道事業の給水に関する条例第35条第1項の規定は、施行日前から継続して使用しているものに係る平成26年4月検針分の使用料及び料金には、適用しない。

(平成26年3月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第36条の規定による改正後の四万十市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第13条の規定、第37条の規定による改正後の四万十市下水道条例第17条の規定及び第38条の規定による改正後の四万十市水道事業の給水に関する条例第35条第1項の規定は、施行日前から継続して使用しているものに係る令和元年10月検針分の使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年12月18日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

基本使用料

超過使用料(排除汚水量1m3につき)

排除汚水量

金額

排除汚水量

金額

10m3まで

1,000円

10m3を超え20m3まで

110円

20m3を超え30m3まで

120円

30m3を超え50m3まで

130円

50m3を超え100m3まで

150円

100m3を超え200m3まで

170円

200m3を超え500m3まで

190円

500m3を超えるもの

210円

四万十市農業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成17年4月10日 条例第159号

(令和5年4月1日施行)