○四万十市アロエ製品加工施設条例施行規則

平成17年4月10日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市アロエ製品加工施設条例(平成17年四万十市条例第164号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 アロエ工場は、次の事業を行う。

(1) アロエ葉を原料とするアロエエキスの製造

(2) アロエ葉を原料とする乾燥粉末の製造

(3) 前2号に掲げるもののほか、アロエ製品に関する開発・製造

(使用の申請)

第3条 条例第4条の規定により使用の申請をしようとする者は、アロエ工場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可の期間等)

第4条 市長は、条例第4条の許可をする場合には、アロエ工場使用許可書(様式第2号)前条の申請者に交付するものとする。

2 前項の許可の有効期間は、許可の日から2年以内とする。ただし、使用を許可された者(以下「使用者」という。)の申出により期限を更新することができる。

(施設及び設備の原形変更)

第5条 使用者は、条例第1条に規定する設置の目的及び事業の成果のための施設及び設備の原形変更については、書面により市長に申請し、承認を得なければならない。

2 前項に規定する施設及び設備の原形変更に要する経費の負担区分については、協議して決定する。

(遵守事項)

第6条 この施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設・設備・備品等を滅失し、又はき損しないこと。

(2) 施設の周辺及び地域に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上市長が指示する事項

(公害防止)

第7条 使用者は、公害防止に努め、関係法令を遵守しなければならない。

2 市長は、公害が発生し、又は被害の出るおそれがある場合は、施設に立ち入りその調査をすることができる。

(損害賠償等)

第8条 故意又は重大な過失により施設・設備・備品等を滅失し、又はき損し、又は公害を発生させた者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のアロエ製品加工施設条例施工規則(平成7年西土佐村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月9日規則第159号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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四万十市アロエ製品加工施設条例施行規則

平成17年4月10日 規則第105号

(平成23年4月1日施行)