○四万十市漁港管理条例施行規則

平成17年4月10日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市漁港管理条例(平成17年四万十市条例第166号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(漁港の保全に係る届出等)

第2条 条例第3条第2項の規定による届出は、様式第1号によらなければならない。

(荷役の申請及び許可)

第3条 条例第6条第2項の規定による許可を受けようとする者は、様式第2号による申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、荷役の許可をするときは様式第3号による許可書を交付するものとし、許可をしないときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(危険物等の種類)

第4条 条例第6条第3項の規定による危険物の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)に定めるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物であって同法第6条各号に掲げるもの

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるものであって医薬品以外のもの

(利用の届出)

第5条 条例第10条の規定による利用の届出は、様式第4号又は様式第5号による届書によらなければならない。

(占用の申請及び許可)

第6条 条例第11条第1項の規定による許可を受けようとする者は、様式第6号による申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 工事計画説明書

(2) 位置表示図

(3) 工事設計書

(4) 計画平面図

(5) 縦断面図

(6) 横断面図

(7) 構造図

(8) 占用区域の求積図

2 前項の規定にかかわらず、軽易な工作物の建設等にあっては、前項第2号第4号及び第6号の書類については省略することができる。

3 条例第11条第1項の占用の許可を受けた後、その目的、方法、面積、期間又は工作物を変更しようとする者は、様式第8号による申請書に第1項各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

4 条例第11条第1項の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、当該期間満了後も引き続いて当該甲種漁港施設を占用しようとするときは、許可の更新を受けることができる。この場合においては、許可の期間満了の日の10日前までに様式第10号による申請書を市長に提出しなければならない。

5 市長は、第1項又は第3項若しくは第4項の申請を許可するときは、様式第7号又は様式第9号若しくは様式第11号による許可書を交付するものとし、許可しないときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(使用の申請及び許可)

第7条 条例第12条第1項の規定による使用の許可を受けようとする者は、様式第12号による申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その使用を許可するときは様式第13号による許可書を交付するものとし、許可しないときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(着手及び完成届)

第8条 占用者は、当該工事に着手し、又は当該工事が完成したときは、当該着手又は完成後の5日以内に、それぞれ様式第14号による届書を市長に提出しなければならない。

(占用の標示)

第9条 占用者は、許可の期間中当該場所の見やすい箇所に、その者の住所、氏名、許可年月日、許可の期間、占用の目的及び許可の面積を記載した標札を掲示しなければならない。ただし、電柱類建設及び管類埋設の場合においては、この限りでない。

(減免)

第10条 条例第15条第1項の規定により、次の各号に掲げる甲種漁港施設の使用については、使用料を減免することができる。

(1) 官公署用の船舶

(2) 端舟その他ろかいのみで運転する総トン数5トン未満の舟てい

(3) 避難のために入港した船舶

(4) けい留中の船舶が荒天により航行危険のため、予定の出港をなし得ないとき。

(5) 出港後荒天により航行危険のため、引き返し、再度けい留を要するとき。

2 前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる甲種漁港施設の使用又は占用については、条例第15条第1項の規定により使用料又は占用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 公益施設の設置及びこれに類するもの

(2) 魚揚場及び漁獲物荷捌所又はこれに類するもの

(3) 前2号に規定するもののほか、使用料又は占用料を減免することが適当と市長が認めるものの使用又は占用

(減免の申請及び承認)

第11条 前条の減免を受けようとする者は、様式第15号による申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、使用料又は占用料の減免を承認するときは、様式第16号による承認書を交付するものとし、承認しないときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市漁港管理条例施行規則(平成6年中村市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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四万十市漁港管理条例施行規則

平成17年4月10日 規則第109号

(平成17年4月10日施行)