○四万十市漁港管理条例施行規則
平成17年4月10日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市漁港管理条例(平成17年四万十市条例第166号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)に定めるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物であって同法第6条各号に掲げるもの
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるものであって医薬品以外のもの
(1) 工事計画説明書
(2) 位置表示図
(3) 工事設計書
(4) 計画平面図
(5) 縦断面図
(6) 横断面図
(7) 構造図
(8) 占用区域の求積図
(着手及び完成届)
第8条 占用者は、当該工事に着手し、又は当該工事が完成したときは、当該着手又は完成後の5日以内に、それぞれ様式第14号による届書を市長に提出しなければならない。
(占用の標示)
第9条 占用者は、許可の期間中当該場所の見やすい箇所に、その者の住所、氏名、許可年月日、許可の期間、占用の目的及び許可の面積を記載した標札を掲示しなければならない。ただし、電柱類建設及び管類埋設の場合においては、この限りでない。
(1) 官公署用の船舶
(2) 端舟その他ろかいのみで運転する総トン数5トン未満の舟てい
(3) 避難のために入港した船舶
(4) けい留中の船舶が荒天により航行危険のため、予定の出港をなし得ないとき。
(5) 出港後荒天により航行危険のため、引き返し、再度けい留を要するとき。
(1) 公益施設の設置及びこれに類するもの
(2) 魚揚場及び漁獲物荷捌所又はこれに類するもの
(3) 前2号に規定するもののほか、使用料又は占用料を減免することが適当と市長が認めるものの使用又は占用
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。