○四万十市と畜場条例施行規則

平成17年4月10日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市と畜場条例(平成17年四万十市条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設等の使用許可)

第2条 四万十市と畜場(以下「と畜場」という。)の施設を使用しようとする者は、と畜場使用許可申請書(様式第1号又は様式第3号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の使用を認めたときは、と畜場使用許可証(様式第2号又は様式第4号)を交付する。

(休場日)

第3条 条例第4条に規定すると畜場の休場日は、四万十市の休日を定める条例(平成17年四万十市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。

(使用時間)

第4条 と畜場の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、冷蔵庫、病畜棟及び繋留所並びに食肉加工施設等の使用時間は、この限りでない。

(使用料等の納付)

第5条 条例第6条に規定する使用料及び手数料の納付については、次のとおりとする。ただし、市長の承認を受けたときはこの限りでない。

(1) 条例別表第1に規定する使用料及び手数料については、条例第3条に基づく許可と同時に納付するものとする。

(2) 条例別表第2に規定する手数料は、廃棄処置が確定した後に市長の請求に基づき速やかに支払うものとする。

(3) 条例別表第3に規定する手数料は、市長の請求に基づき速やかに支払うものとする。

(4) 条例別表第4に規定する使用料等は、当該使用月分を当月の20日まで(当該使用が月の中途において終了する場合の使用料については、当該終了日に市長よりの請求に基づき納付するものとする。

(5) 条例第6条第2項に規定する費用の支払は、次のとおりとする。

 食肉加工施設の使用に伴う費用については、業者よりの請求に基づき使用者自ら当該業者に支払うものとするほか、市長より割り当てられた負担額については市長の請求に基づき速やかに支払うものとする。

 管理棟内事務室の使用に伴う費用については、市長の請求に基づき速やかに支払うものとする。

(と畜場の入場制限)

第6条 と畜場の入場者は、次の者に限る。

(1) 高知県及び四万十市関係職員

(2) と畜場利用者従業員

(3) その他市長が適当と認める者

(と畜場使用等の順守事項)

第7条 と畜場の使用者その他と殺又は解体を行う者は、公衆衛生上次の事項を守らなければならない。

(1) 清潔な服装で帽子を着用し、長靴をはくこと。

(2) 入場の際は、入口に設置している消毒槽で必ず長靴を消毒すること。

(3) 病原菌等による汚染防止及び衛生環境の保全に努めること。

(4) 酒気を帯び、又は喫煙しながら作業に従事しないこと。

(入場禁止及び場外退去)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を禁止し、又は場外に退去を命ずることができる。

(1) 業務を妨害し、若しくは秩序を乱し、又はそのおそれがある者

(2) その他市長が指示する事項を守らない者

(使用禁止)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、と畜場の使用を禁止するときがある。

(1) 1日当たりの処理能力を超過するとき。

(2) と畜場の使用時間外であるとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(損害賠償)

第10条 と畜場使用者及びその使用人並びに作業員の故意又は過失によって、建物又は設備物件をき損又は滅失したときは、これを原状に復し、又は市長の定めるところに従い損害を賠償しなければならない。

(事故等の責任)

第11条 と畜場使用者は、と畜場内において生じた一切の事故又は損害について、特に市長が認める場合のほかその責めに任じなければならない。

(監督職員の指示)

第12条 この規則に定めるもののほか、と畜場の使用については、すべてと畜場責任者の指示に従わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市と畜場条例施行規則(平成10年中村市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年1月4日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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四万十市と畜場条例施行規則

平成17年4月10日 規則第112号

(平成23年4月1日施行)