○幡多公設地方卸売市場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月10日
規則第113号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者(第4条の2―第21条)
第2節 買受人(第22条―第24条)
第3節 附属営業人(第25条―第28条)
第3章 売買取引及び決済の方法(第29条―第64条)
第4章 市場施設の利用(第65条―第77条)
第5章 監督(第77条の2・第78条)
第6章 雑則(第79条―第82条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、幡多公設地方卸売市場の設置及び管理に関する条例(平成17年四万十市条例第168号。以下「条例」という。)第66条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時休業又は臨時営業)
第3条 卸売業者又は附属営業人は、開場日に休業しようとするとき、又は休日に営業しようとするときは、あらかじめその休業又は営業しようとする期日及び理由を明示して営業、休業しようとする日前3日までに臨時営業、休業承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(販売開始時刻等)
第4条 条例第5条第2項の規定による卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、これを変更することができる。
部別 | 期日 | 販売開始時刻 | 販売終了時刻 |
青果部 | 4月1日から3月31日まで | 午前8時00分 | 午後1時30分 |
水産部 | 4月1日から3月31日まで | 午前7時30分 | 午後1時30分 |
2 卸売業者の販売開始時刻は、場内放送をもって知らせるものとする。
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者
(卸売業務の許可の申請)
第4条の2 条例第6条の2第3項に規定する許可申請書は、様式第1号の2によるものとする。
(許可証の交付等)
第4条の3 条例第6条の3第1項に規定する許可証は、様式第1号の3によるものとする。
2 条例第6条の3第3項に規定する申請書は、様式第1号の4によるものとする。
3 条例第6条の3第4項に規定する申請書は、様式第1号の5によるものとする。
(名称変更等の届出)
第4条の4 条例第6条の4第1項に規定する届出書は、様式第1号の6によるものとする。
取扱品目の部類 | 年間平均販売金額 | 保証金 |
青果部 | 5億円未満 | 100万円 |
5億円以上10億円未満 | 150万円 | |
10億円以上15億円未満 | 200万円 | |
15億円以上 | 250万円 | |
水産部 | 5億円未満 | 100万円 |
5億円以上10億円未満 | 150万円 | |
10億円以上15億円未満 | 200万円 | |
15億円以上 | 250万円 |
3 せり人がせり人登録証又はせり人章を亡失若しくは損傷したときは、当該せり人は、直ちにせり人登録証せり人章亡失等届出書(様式第9号)により届出し、せり人登録証又はせり人章の再貸与を受けなければならない。この場合に当該せり人は、その実費を弁償しなければならない。
2 前条の規定は、せり人の登録の更新について準用する。
(せり人登録の削除)
第12条 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を削除するものとする。
(1) 条例第14条の規定による登録の取消しを受けたとき。
(2) 卸売業者が、当該せり人に係る登録の削除を申請したとき。
(3) 卸売業者が、当該せり人に係る登録の更新を受けなかったとき。
(4) 条例第60条第4項の規定により登録の取消しの処分を受けたとき。
2 前項の規定により登録の削除を受けたせり人は、速やかに登録証を市長に返還しなければならない。
(従業員に関する届出等)
第13条 卸売業者は、その業務に関して従業員を雇用したときは遅滞なくその従業員の住所及び氏名その他市長が必要とする事項を市長に届け出なければならない。当該従業員が退職し、又は死亡したときも同様とする。
2 従業員が、その業務に関し不正な行為をしたときは、市長は卸売業者に対しその処分をすべきことを命ずることができる。
(不適格事実の生じた場合の届出)
第14条 卸売業者又はその清算人若しくは代理人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 卸売業者又はその業務を執行する役員が条例第6条の2第4項に該当するに至ったとき。
(2) せり人が条例第12条第4項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(卸売業者及び従業員の標識)
第15条 卸売業者の役員及び従業員は、幡多公設地方卸売市場(以下「市場」という。)内にあるときは、一定の記章及び帽子を着用しなければならない。
2 卸売業者は、前項の記章及び帽子を定めたとき又は変更したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(売渡票及び帳簿等の提示)
第18条 卸売業者は、委託者から業務に関し正当な要求があったときは、受託物品に関する帳簿及び書類を提示し、その質問に答えなければならない。
(残高試算表の提出)
第19条 卸売業者は、毎月末日における残高試算表を作成し、翌月10日までに市長に提出しなければならない。
(決算期の提出書類)
第20条 卸売業者は、毎決算期に、次の各号に掲げる書類を遅滞なく市長に提出しなければならない。
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
(3) 利益金処分書又は欠損金処理書
(4) 事業報告書
(5) 社員、株主又は組合員の期末日名簿(法人でない卸売業者は除く。)
(6) 前各号のほか市長が必要と認める書類
第21条 削除
第2節 買受人
(1) 申請者が個人である場合
ア 本人確認書類(運転免許証、保険証等で現住所が記載されているもの)
イ 納税証明書
ウ 市町村長の発行する身分証明書
エ その他市長が必要と認める書類
(2) 申請者が法人である場合
ア 登記事項証明書
イ 常時売買参加者の本人確認書類(運転免許証、保険証等で現住所が記載されているもの)
ウ 納税証明書
エ 業務執行役員の市町村長の発行する身分証明書
オ その他市長が必要と認める書類
(買受人の標識)
第24条 市長は、買受人の承認をしたときは、当該買受人に対し買受人章(様式第14号)を貸与する。
2 買受人は、売買に参加するときは、常に買受人章をはい用しなければならない。
3 買受人が、買受人章を亡失若しくは損傷したときは、当該買受人は、直ちに買受人商標亡失等届出書(様式第15号)により届け出し買受人章の再貸与を受けなければならない。この場合には、当該買受人はその実費を弁償しなければならない。
第3節 附属営業人
2 附属営業人は、市場内においては、常に附属営業人章をはい用しなければならない。
(営業実績報告)
第27条 附属営業人は、毎月10日までに前月分の営業実績を市長に報告しなければならない。
第3章 売買取引及び決済の方法
(現品又は見本の提示)
第29条 卸売業者が市場において行う卸売は、現品又は見本によって行わなければならない。ただし、現品又は見本によって行うことが困難であるときは、銘柄によることができる。
(売買取引の単位)
第30条 売買取引の単位は重量によるものとする。ただし、重量によることが困難なものについては、市長の承認を得て変更することができる。
(物品の即日上場)
第31条 卸売業者は、上場できるときまでに受領した受託物品はその当日に販売しなければならない。ただし、委託者の指示がある場合は、この限りでない。
(物品の上場順位)
第32条 物品の上場順位は、物品の市場到着順とする。ただし、受託契約約款に特別の定めがある場合は、この限りでない。
2 同一品目に属する受託物品と買付物品とが同時に到着したときは、受託物品を先に上場しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、相当の理由があるときは、上場順位を変更することができる。
(販売物品の下見、配列等)
第33条 卸売業者は、せり売り又は入札の方法により卸売をするときは、販売時刻に売買に参加する者が下見のできるように配列しなければならない。
2 売買取引は、売買に参加する者にその販売物品の下見をさせた後でなければ開始することができない。
(せり売りの方法)
第34条 せり売りは、その販売物品について品名、産地、出荷者、等級、数量及びその他必要な事項を呼び上げ又は掲示した後に開始しなければならない。
2 せり落しは、せり人が最高申込価格(消費税額及び地方消費税額を含まない。以下同じ。)を3回呼び上げたときこれを決定し、その申込者をせり落し人とする。ただし、公正な価格形成に影響がないと認められるときは、呼上回数を減ずることができる。
3 前項の規定にかかわらず指値(消費税額及び地方消費税額を含まない。以下同じ。)のある物品については、その最高申込価格が当該指値に達しないときは、この限りでない。
4 せり人は、最高価格(消費税額及び地方消費税額を含まない。)の申込者が2人以上あるときは、抽選その他適当な方法によってせり落し人を決定しなければならない。
5 せり落し人が決定したときは、せり人は、直ちにそのせり落し価格番号を呼上げなければならない。
(呼び値の方法)
第35条 売買取引の呼び値は、金額で呼称しなければならない。
(入札売りの方法)
第36条 入札売りは、卸売業者がその販売物品について品名、産地、出荷者、等級、数量及びその他必要な事項を掲示し、又は呼上げた後に入札者が一定の入札用紙に氏名、入札金額(消費税額及び地方消費税額を含まない。以下同じ。)その他指定事項を記載して行わなければならない。
2 開札は、入札終了後直ちにこれを行わなければならない。
3 最高入札価格(消費税額及び地方消費税額を含まない。)の入札者を落札者とする。
(入札の無効)
第37条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札者が誰であるかを確認し難いとき。
(2) 入札金額その他指定記載事項が不明であるとき。
(3) 入札者がその入札に際し不正又は不当な行為があったとき。
(4) 同一人が2通以上の入札書を提出したとき。
(5) 入札者がその入札に関し、条例又はこの規則若しくはこれらに基づいて行った指示に違反したとき。
2 前項の場合には、卸売業者は開札の際にその理由を明示し、当該入札は無効である旨を知らせなければならない。
(指値その他の条件の明示等)
第38条 受託物品に指値その他の条件があるときは、卸売業者はその物品の品名、出荷者、数量、指値の金額及びその他必要な事項をあらかじめ指値その他の条件の届出書(様式第18号)により市長に届け出なければならない。
2 卸売業者は、前項の受託物品を販売するときは、販売開始前に指値その他の条件を当該物品に表示し、かつ上場の際その旨を呼び上げなければならない。
3 卸売業者は、前項の規定による受託物品について指値その他の条件が満たされないためその販売を中止した場合において、その売買に参加している者から要求があったときは、その理由を明らかにしなければならない。
(指示値その他の条件のある未販売受託物品の処置)
第39条 卸売業者は、指示値その他の条件のある受託物品を委託者が指定する期間内に販売することができないときは、その旨を委託者又はその代理人に通知し、その指示を受けなければならない。ただし、このため委託者に著しい損害を及ぼすおそれがあると認められるときは、卸売業者は販売条件変更承認申請書(様式第19号)を市長に提出し、市長の承認を受けた場合は、その条件がなかったものとしてこれを販売することができる。
(せり直し又は再入札)
第40条 せり売り又は入札売りに参加した者は、そのせり落し又は落札の決定について異議があるときは、直ちにその旨を市長に申し立てることができる。
2 市長は、前項の申立てについて正当な理由があると認めるときは、せり直し又は再入札を命ずることができる。
2 卸売業者は、相対取引又は定価取引の方法で販売しようとするときは、掲示その他適当な方法により売買に参加する者にこれを周知させなければならない。
(1) 入荷量が著しく多いか、又は出荷された物品が買受人にとって品目又は品質が特殊であるため残品を生じるおそれがある場合
(2) 買受人に対して卸売した後残品を生じた場合
(3) 他の卸売市場の入荷量を調整するための他の卸売市場の卸売業者に対して卸売をする場合
(4) 他の卸売市場の物品の入荷事情等からみて市場からの卸売の方法以外の方法によっては、他の卸売市場に出荷されることが著しく困難である物品を、他の卸売市場において卸売の業務を行う者に対して卸売をする場合
(5) 卸売について、市長が指定管理者から意見を聴き、買受人の買受けを不当に制限することにならないと認めた場合
(6) 卸売業者が、他の卸売市場において卸売の業務を行う者との間においてあらかじめ締結した集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関する契約に基づき、当該他の卸売市場において卸売の業務を行う者又は当該他の卸売市場の買受人(卸売市場において卸売業者から卸売を受けることにつき市長の許可又は承認を受けた者をいう。)に対して卸売をする場合であって、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。
ア 当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限、卸売の実施期間(1月以上のものに限る。)及び入荷量が著しく減少した場合の措置が定められていること。
イ 卸売業者が、当該契約の契約書の写し及び市長の定める事項を記載した承認申請書を市長に提出して、買受人その他の利害関係者の意見を聞いて当該契約に基づく卸売が市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。
(7) 卸売業者が、農林漁業者等(農林漁業者又は農林漁業者を構成員とする農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、森林組合若しくは森林組合連合会(これらの者の出資又は拠出に係る法人で農林漁業の振興を図ることを目的とするものを含む。)をいう。)及び食品製造業者等(生鮮食料品等を原料又は材料として使用し、製造、加工又は販売の事業を行う者をいう。以下同じ。)との間においてあらかじめ締結した新商品の開発に必要な国内産の農林水産物の供給に関する契約に基づき、当該食品製造業者等に対して卸売をする場合であって、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。
ア 当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限及び卸売の実施期間(1月以上1年未満のものに限る。)が定められていること。
イ 卸売業者が、当該契約の契約書の写し及び市長の定める事項を記載した承認申請書を市長に提出して、買受人その他の利害関係者の意見を聞いて当該契約に基づく卸売が取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。
第44条から第46条まで 削除
(受託物品受領の通知)
第48条 卸売業者は、委託物品を受領したときは、委託者に対して直ちにその物品の種類、数量、等級及び受領日時を文書で通知しなければならない。ただし、受領日の翌日までに売買仕切書を発送する場合は、この限りでない。
2 前項の検査は、申請者立ち会いのうえ、当該受託物品の種類、数量、容器の完否、内容、重量、鮮度及び品質等について行う。
4 卸売業者は、条例第48条ただし書の規定により買受人から売渡物品について正当な理由による売渡代金(売渡した額に消費税額及び地方消費税額を加えた額とする。)の減額の申出があったときは、売渡物品の検査を市長に願い出なければならない。
(非取扱物品受領の場合の届出)
第50条 卸売業者は、その許可を受けた取扱物品の部に属しない物品を受領したときは、直ちにその旨を市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(委託者の不明な物品の処置)
第51条 委託者の不明な物品があるときは、卸売業者は、直ちにその旨を市長に届け出て当該物品について市長の検査を受けなければならない。
2 卸売業者は、前項に規定する検査を受けた後、市長の承認を受けてその物品を販売することができる。この場合において市長は、当該卸売業者に対し適当と認める措置を命ずることができる。
(卸売物品の買受人の明示)
第52条 条例第37条第1項の規定による措置は、買受人の番号を割符等に記入して当該買受物品に添付し、当該物品の引渡しを確実に行わなければならない。
(1) 卸売業者が引渡しの準備を完了し、買受人に引取りを請求したにもかかわらず、買受人が正当な理由なくこれを引き取らないとき。
(2) 買受人の所在が不明であるため、引取りの請求ができないとき。
(3) 前2号のほか、市長が買受人に不当又は不正な行為があったと認めたとき。
(指定管理者による卸売予定数量等の公表)
第57条 条例第42条の2第1項の規定による掲示は、市場内の掲示場に掲示する。
(委託手数料の率の品目)
第59条 委託手数料の率は、次に掲げる取扱品目ごとに定めるものとする。
(1) 野菜及びその加工品
(2) 果実及びその加工品
(3) 生鮮水産物及びその加工品
(4) その他の食料品等
2 前項の前渡金等支出承認申請書を提出しようとするとき又は承認を受けた事項についてその内容を変更しようとするときは、当該承認申請に係る行為をしようとする日前15日までに市長に申請しなければならない。
3 第1項の承認を受けた事項についてその内容を廃止したときは、当該卸売業者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の出荷奨励金交付承認申請書は、毎年3月15日までにその年の4月1日から翌年3月31日までの分について提出しなければならない。ただし、年度の中途において実施内容の変更等により承認申請の必要が生じたものについては、その都度申請しなければならない。
(卸売代金の変更)
第63条 条例第48条ただし書の規定による正当な理由があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、検査員の検査を受けたときとする。
(1) 市場取引の経験から予見できない瑕疵があって見本と現品の内容が著しく相違しているとき。
(2) 委託者が故意又は過失により粗悪品を混入し選別不十分と認められるとき。
(3) 表示された量目と内容量が著しく相違しているとき。
(4) せり人の故意又は過失により見本と現品との内容が著しく相違しているとき。
2 前項の完納奨励金交付承認申請書は、毎年3月15日までにその年の4月1日から翌年3月31日までの分について提出しなければならない。ただし、年度の中途において実施内容の変更等により承認申請の必要が生じたものについては、その都度申請しなければならない。
第4章 市場施設の利用
(指定許可及び保証金)
第66条 指定管理者は、市場施設の利用を指定又は許可したときは、市場施設利用指定(許可)書(様式第40号)を交付する。
(施設の目的外使用許可等)
第67条 条例第50条の2第2項に規定する施設の目的外使用許可申請書の様式は、市場施設目的外使用許可申請書(様式第40号の2)とする。
(用途変更、転貸等の禁止)
第68条 条例第51条のただし書の規定により市場施設の用途の変更又は転貸等の承認を受けようとするときは、市場施設用途変更(転貸)等承認申請書(様式第41号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 利用者が市場施設に看板、装飾、広告等を設けることは、市場施設の原状に変更を加えるものとみなす。
3 市場施設の原状変更の承認を受けた利用者は、工事等の完成後遅滞なくその旨を市長に届け出て、その検査を受けた後でなければこれを利用することができない。
(施設の修繕命令等)
第70条 市長は、利用者の設けた施設、設備等が損傷したとき、又は危険を生ずるおそれがあると認めたときは、当該利用者に対しその修繕、除去、その他必要な措置を命ずることができる。
(物品の品質管理の方法)
第71条 卸売業者は、取扱品目、施設の設定温度及び品質管理の責任者を定め、施設ごとの品質管理の方法に関する届出書(様式第42号の2)により市長に届け出るとともに、品質管理の責任者名を卸売場の見やすい場所に掲示しなければならない。届出の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 卸売業者は、品質管理の責任者の責務に係る次に掲げる事項を定め、前項の事項とともに市長に届け出なければならない。届出の内容を変更しようとするときも同様とする。
(1) トラックからの荷下ろし時の品質管理に関すること。
(2) 物品の鮮度や外観、容器の破損や衛生状態等の確認に関すること。
(3) 搬入物品が結露しない輸送温度の周知徹底に関すること。
(4) 必要に応じた輸送業者に対する輸送条件等の記録の掲示に関すること。
(5) 卸売場における高温時の品質管理に関すること。
(6) 物品の滞留時間の管理に関すること。
(7) 卸売場内での物品の取扱いに関すること。
(8) 卸売場内の衛生的な利用に関すること。
(9) 取引後の速やかな物品の搬出に関すること。
(10) 条例第35条に規定する検収に関すること。
(11) 市場施設等の清潔・衛生の保持に関すること。
(12) その他品質管理の徹底に関すること。
3 買受人は、次に掲げる事項を遵守し品質管理の徹底に努めるものとする。
(1) 物品の品質保持のため買荷の売場施設における滞留時間の短縮を図ること。
(2) コールドチェーンが確保されるよう保冷・冷凍車輌の利用を図ること。
(3) 物品ごとの望ましい輸送温度に配慮した荷積みを行うこと。
4 卸売業者、関連事業者、その他市場内で輸送車輌を所有する者は、電気を動力とする搬送車輌等の利用に努めるものとする。
(共同利用施設の清掃等)
第72条 2人以上共同して市場施設を利用する場合は、その共同利用者は、当該施設を連帯して清掃又は消毒をしなければならない。
2 前項に規定する共同利用者は、清掃又は消毒に関する責任者及び費用の負担方法その他必要な事項を定めて指定管理者に届け出なければならない。
3 指定管理者は必要があると認めるときは、第1項に規定する清掃又は消毒に関して、その計画及び費用の分担を指定することができる。
(修繕費用の利用者負担)
第73条 市場施設のうちスイッチ、蛍光管、とびらの取手、ガラス、その他構造上重要でない部分の修繕に要する費用は、利用者の負担とする。
(工事の施行及び賠償の免責)
第74条 市長は、市場施設の改修を要すると認めるときは、いつでも工事を施行することができる。
2 前項の場合において利用者が工事施行のためやむを得ない損害を被ることがあっても、市長はその賠償の責めを負わない。
(利用面積の計算)
第75条 条例第56条第1項の規定により定められた利用料金の算定に係る利用面積に1平方メートル未満の端数があるとき又は利用面積が1平方メートル未満のときは、その端数又は利用面積をそれぞれ1平方メートルとして計算する。
(市場利用料金の納期限)
第76条 条例第56条第1項の規定により定められた市場利用料金のうち卸売業者市場利用料金は、毎月15日までに前月分を納付しなければならない。
2 市場利用料金のうち月額による利用料金は、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。
3 市場利用料金のうち大会議室利用料金は、毎月15日までに前月中の利用分をまとめて納付しなければならない。
4 月の途中において利用を完了するものに係る市場利用料金は、前3項の規定にかかわらず利用完了の日に納付しなければならない。
5 指定管理者は、特別の事情がある場合においては、前各項の規定による納期限を変更することができる。
(損害賠償)
第77条 条例第53条の規定により市場施設を返還すべき者が指定期間内にこれを返還しないときは、その者は、返還期限の翌日から返還を完了するまでの利用料金相当額の損害賠償を指定管理者にしなければならない。
第5章 監督
(卸売業者による報告)
第77条の2 条例第57条の2に規定する事業報告書は、卸売市場法施行規則(昭和46年省令第52号)に定める様式によるものとする。
第6章 雑則
(買受人章等の返還)
第79条 買受人又は附属営業人でその資格を失った者又はその相続人等は買受人章又は附属営業人章を直ちに返還しなければならない。
(標準品目の種類)
第80条 第56条第2項ただし書に規定する標準品目の種類は、別表第2のとおりとする。
(掲示事項)
第81条 市長は、次の各号に掲げる場合においては、指定管理者に市場内でこれを掲示させるものとする。
(1) 条例第4条第2項の規定により休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないことを定めたとき。
(2) 条例第5条第1項ただし書の規定により開場の時間を変更するとき又は同条第2項の規定により卸売業者の販売開始時刻を定めたとき。
(3) 卸売業者が卸売の業務を開始し、休止し、若しくは再開したとき又は卸売の業務を廃止したとき。
(4) 買受人及び附属営業人の業務を許可し、若しくはその業務を停止したとき又はその資格を取り消したとき。
(5) 条例第38条第2項の規定により売買を差し止めたとき。
(6) 条例第39条第2項の規定により衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命じたとき。
(8) 前各号に定めるもののほか、市長が掲示させる必要があると認めたとき。
(その他)
第82条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の幡多公設地方卸売市場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年中村市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日規則第149号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年1月7日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年6月21日から施行する。
(卸売業者の許可等の様式に関する経過措置)
2 この規則による改正後の幡多公設地方卸売市場の設置及び管理に関する条例施行規則第4条の2及び第4条の3に規定する許可等の様式においては、この規則の施行日前においても、使用することができる。
附則(令和3年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月29日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 青果部
種類 | 品目 |
冷凍食品類 | 調理冷凍加工品 |
その他 |
|
2 水産部
種類 | 品目 |
海そう加工品類 | 干わかめ、干ひじき、うご、その他海そう加工品 |
冷凍食品類 | 調理冷凍加工品 |
別表第2(第80条関係)
標準品目表
1 野菜
種類 | 品種 |
根菜類 | だいこん、かぶ、にんじん、ごぼう、れんこん、たけのこ |
葉茎菜類 | はくさい、こまつな、きょうな、しゅんぎく、きゃべつ、ほうれんそう、ねぎ、にら、みつば、ふき、うど、からしな、せり、あさつき、わけぎ |
果菜類 | なす、トマト、きゅうり、しろうり、かぼちゃ、ピーマン、ししとう、とうがん |
豆類 | さやいんげん、さやえんどう、実えんどう、そらまめ、えだまめ、大豆、あづき |
土物類 | かんしょ、ばれいしょ、さといも、やまのいも、たまねぎ、しょうが、にんにく、らっきょう |
洋菜類 | レタス、セルリー、パセリー、カリフラワー、レッドキャベツ、アスパラガス、オクラ、ブロッコリー |
その他 | スイートコーン、しいたけ、まつたけ、えのきたけ、なめこ、しめじ |
2 果実
種類 | 品種 |
かんきつ類 | みかん、なつみかん、はっさく、ネーブルオレンジ(国産)、いよかん、三宝かん、ぽんかん、文旦、小夏、ゆず、きんかん |
りんご | 祝、旭、紅玉、国光、印度、ゴールデンデリシャス、スターキングデリシャス、デリシャス、ふじ、むつ、王鈴 |
なし | 二十世紀、長十郎、西洋なし |
かき | 富有、次郎、蜂屋、平核無 |
ぶどう | デラウエアー、キャンベルアーリー、甲州、ネオマスカット、ベリーA |
果瓜類 | すいか、プリンスメロン、こだますいか、ライフ |
輸入果実 | バナナ、パインアップル、レモン、グレープフルーツ、オレンジ |
その他 | びわ、もも、すもも、さくらんぼ、キウイフルーツ、おうとう、くり、うめ、いちご、くるみ、ぎんなん、ざくろ、いちぢく |
3 水産物
種類 | 品種 |
たい | まだい、くろだい |
かつお | まかつお、そうだかつお |
さば | まさば、ごまさば |
あじ | まあじ |
いわし | まいわし、せぐろいわし |
たら | まだら、すけそうだら |
ぶり | ぶり、さわら、いなだ |
まぐろ | まぐろ、めばち、きわだ |
かじき | まかじき、めかじき、くろかじき、しろかじき、ばしょうかじき |
かれい | まがれい、いしがれい、めいたがれい |
いか | するめいか、こういか、もんごういか |
たこ | まだこ、いいだこ |
えび | いせえび、くるまえび、さるえび |
かい | あわび、はまぐり、かき、さざえ、あさり |
その他 | しいら、さんま、すずき、さけ、ます、とびうお、にしん、ひらめ、ぼら、えい、さめ、このしろ、かに、魚卵、くじら |
塩蔵品 | 塩さけ、塩ます、塩たら、塩かずのこ |
塩干品 | めざし、丸干あじ、塩干するめ、開干あじ、開干さば、すきみたら |
燻製品 | ちくわ、かまぼこ、なると、はんぺん、ハム、ソーセージ |
鯨製品 | 塩蔵鯨、さらし鯨 |
海そう品 | こんぶ、わかめ |