○四万十川学遊館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月10日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十川学遊館の設置及び管理に関する条例(平成17年四万十市条例第170号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則に使用する用語の意味は、条例で使用する用語の例による。
(管理運営)
第3条 施設の管理運営を行うため、指定管理者は、必要な人員を配置しなければならない。
(開館時間)
第4条 学遊館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(1) 夏季(7月15日から9月15日まで) 午前9時から午後6時まで
(2) その他の期間 午前9時から午後5時まで
2 指定管理者が開館時間を変更する場合は、あらかじめ市長と協議し、承認を得なければならない。
(休館日)
第5条 学遊館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に当たる場合は、その翌日)
(2) 12月31日から翌年1月1日まで
2 指定管理者が休館日を変更し、又は臨時に休館日を定める場合は、あらかじめ市長と協議し、承認を得なければならない。
2 利用者は、条例に規定する利用料金を納付し、観覧券の交付を受けなければならない。ただし、利用料金の免除を受けた者は、利用料金免除許可書を提出し観覧券の交付を受け、また、利用料金の減額を受けた者は、利用料金減額許可書を提出したうえで決定額を納付し、観覧券の交付を受けなければならない。
(年間利用者)
第7条 年間観覧料を納付した者(次項において「年間利用者」という。)に対しては、年間観覧券を交付するものとし、その有効期間は、年間観覧券を交付した日から起算して1年間とする。
2 年間利用者は、観覧する際に有効な年間観覧券を提示しなければならない。
3 年間観覧券の利用は、同一人に限るものとする。
(観覧券の様式)
第8条 第6条第2項に規定する観覧券の様式は、次のとおりとする。
(1) 個人観覧券(様式第1号)
(2) 団体観覧券(様式第2号)
(3) 年間観覧券(様式第3号)
(4) クーポン券(様式第4号)
(1) 市が直接その用に供するときは、利用料金に相当する額
(2) 市又は指定管理者が施設利用の促進を図るためイベントを実施するときは、利用料金の額の5割以内に相当する額
(3) 心身障害者(身体障害者手帳又は療育手帳所持者に限る。)や市内の社会福祉施設が当該施設の業務として使用するときは、利用料金の額の5割に相当する額
(4) その他指定管理者が特別の事由があると認める場合は、利用料金の5割以内に相当する額。ただし、あらかじめ市長と協議し、承認を得なければならない。
(1) 災害、その他不可抗力により資料の観覧又は施設の使用が不可能となった場合
(2) 公益上又は管理上の理由により、使用を禁止したとき。
(3) 資料の観覧開始前に観覧の取消しを申し出た場合において、指定管理者が相当の事由があると認めたとき。
(4) その他指定管理者が特に必要と認める場合
(入館者の遵守事項)
第11条 学遊館へ入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定された場所以外での喫煙又は飲食をしないこと。
(2) 寄附金の募集、物品の販売、広告物の配布その他これに類する行為をしないこと。
(3) 指定管理者の指示に従うこと。
(寄贈及び寄託)
第12条 学遊館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 寄贈又は寄託を受けた学遊館の資料は、その品名、員数並びに寄贈又は寄託を行った者の住所及び氏名を記録し、整理保管するものとする。
3 受託資料が災害その他不可抗力により紛失汚損した場合、市長は損害賠償の責を負わない。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者が施設又は資料等を損傷し、又は滅失したときは、四万十川学遊館施設の(損傷、滅失)届(様式第7号)により届出し、それによって生じた損害を市長の認定によって賠償しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市立四万十川学遊館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年中村市規則第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年11月9日規則第160号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第17号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。