○四万十いやしの里の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月10日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十いやしの里の設置及び管理に関する条例(平成17年四万十市条例第172号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、四万十いやしの里(以下「いやしの里」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(管理運営)

第3条 いやしの里の管理運営を行うため、指定管理者は、必要な人員を配置しなければならない。

(休館日)

第4条 施設の休館日は、指定管理者があらかじめ市長と協議し決定する。

(開館時間)

第5条 施設の開館時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(1) レストラン利用 午前7時から午前9時まで 午前11時30分から午後10時まで

(2) 浴場利用 午前6時から午後10時まで(ただし、11月1日から3月31日までの期間については、午前6時30分から午後10時まで)

(3) 上記以外の利用 午前9時から午後10時まで

2 指定管理者が開館時間を変更する場合は、あらかじめ市長に報告しなければならない。

(利用の許可)

第6条 条例第5条に規定する利用の許可については、次の各号の手続によるものとする。

(1) 浴場の利用許可は、各種利用券(様式第1号様式第2号様式第3号様式第4号)及びクーポン券(様式第5号)の交付をもって行うものとする。

(2) 多目的会議室及び調理実習室の利用許可は、四万十いやしの里利用許可申請書(様式第6号)を事前に指定管理者に提出し、四万十いやしの里利用許可書(様式第7号)を受けなければならない。

2 会員証の有効期間は、発行日より1年間とする。

(利用料金表等の掲示)

第7条 指定管理者は、利用料金に関する事項を記載した表を施設の適当な場所に掲示して、利用者に周知しなければならない。

(利用料金の減免)

第8条 条例第8条の規定により、利用料金を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市が直接その用に供する場合 利用料金に相当する額

(2) 市又は指定管理者が施設の利用促進を図るためのイベントを実施する場合 利用料金の5割以内に相当する額

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めた場合 市長と協議し定めた額

(利用料金の還付)

第9条 条例第9条の規定により、利用料金の全部又は一部を還付することのできる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力により、施設等の使用が不可能となったとき。

(2) 公益上又は管理上の理由により、使用を禁止したとき。

(3) 指定管理者が特に必要と認めたとき。

(建物等き損滅失の届出)

第10条 利用者等が、使用中に建物又は設備若しくは備付けの器具をき損し、又は滅失したときは、建物等き損(滅失)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の四万十いやしの里の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年中村市規則第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月21日規則第153号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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四万十いやしの里の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月10日 規則第116号

(平成18年4月1日施行)