○四万十市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成17年4月10日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市違法駐車等の防止に関する条例(平成17年四万十市条例第177号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(重点地域の告示等)

第2条 条例第6条第4項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 重点地域の指定又は解除の年月日

(2) 重点地域の路線名及び区間

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市違法駐車等の防止に関する条例施行規則(平成6年中村市規則第11号)又は西土佐村違法駐車等の防止に関する規則(平成7年西土佐村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則によりなされたものとみなす。

四万十市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成17年4月10日 規則第120号

(平成17年4月10日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成17年4月10日 規則第120号