○四万十市駐車場条例施行規則

平成17年4月10日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市駐車場条例(平成17年四万十市条例第178号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定期利用による駐車)

第2条 定期駐車場を利用する場合は、あらかじめ定期駐車申込書(様式第1号)を市長に提出し、許可を得なければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者は、定期駐車券(様式第2号)の交付を受け、条例に定めるところにより料金を支払わなければならない。

(駐車料金の納付の方法)

第3条 駐車料金は利用する月の末日までに、納付しなければならない。

(定期駐車券の紛失等)

第4条 利用者は、定期駐車券を紛失し再交付を受けるときには、定期駐車券再交付願(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(料金の減免)

第5条 料金の減免を受けようとする者は、駐車料金減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市駐車場条例施行規則(平成9年中村市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月22日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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四万十市駐車場条例施行規則

平成17年4月10日 規則第121号

(令和3年12月22日施行)