○四万十市駐車場条例施行規則
平成17年4月10日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市駐車場条例(平成17年四万十市条例第178号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定期利用による駐車)
第2条 定期駐車場を利用する場合は、あらかじめ定期駐車申込書(様式第1号)を市長に提出し、許可を得なければならない。
(駐車料金の納付の方法)
第3条 駐車料金は利用する月の末日までに、納付しなければならない。
(定期駐車券の紛失等)
第4条 利用者は、定期駐車券を紛失し再交付を受けるときには、定期駐車券再交付願(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(料金の減免)
第5条 料金の減免を受けようとする者は、駐車料金減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市駐車場条例施行規則(平成9年中村市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年12月22日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。