○四万十市公園条例

平成17年4月10日

条例第180号

(設置)

第1条 本市は、市民並びに一般公衆の保健及び休養を図り、併せて自然の風致及び環境並びに生物を保護するために、公園を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 公園の名称及び位置又は区域は、別表のとおりとする。

(行為の制限)

第3条 公園区域内において次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占し利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(禁止行為)

第4条 公園区域内において、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 工作物又は備品を汚損し、又は破損すること。

(2) 木竹を伐採し、又は植物を採取し、若しくは損傷すること。

(3) 植栽その他土地の形質を変更すること。

(4) 鳥類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 飲料水を汚染すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定の場所以外の場所に広告物を掲げること。

(8) 指定の場所以外の場所で野営、焚火又は炊さんをすること。

(9) 指定場所以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨てること。

(10) 便所以外の場所で大小便をし、又はさせること。

(11) 指定の場所以外の場所へ、車両を乗り入れること。

(12) 他人に対し、著しく粗野その他の行為で迷惑をかけ、又は著しく静穏を害し、若しくはけん騒にわたること。

(13) その他保安、衛生、風紀上障害となり、又は自然公園の管理に支障がある行為をすること。

2 次の各号に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。

(1) 公園事業の実施に伴う行為

(2) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、市長が別に定めるもの

(弁償金の徴収)

第5条 前条の禁止行為を行い、公園に被害を与えた場合は、弁償金を徴収する。

2 前項の弁償金は、その都度市長が評価した額とする。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であることを認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するために区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料)

第7条 第3条第1項又は第3項の許可を受けた者で公園を利用しようとするものは、使用料を納付しなければならない。使用料の額は、四万十市都市公園条例(平成17年四万十市条例第179号)第11条第1項に準ずる。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により公園を利用できないとき。

(2) 公益上又は管理の都合上公園の利用を禁止したとき。

(3) 利用者から利用の取消し又は変更の申出があった場合において、その申出が正当であると認めたとき。

(使用料の徴収)

第8条 使用料は、第3条第1項又は第3項の許可の際に徴収する。

2 市長は、公園の利用の許可期間が3箇月を超える場合は、前項の規定にかかわらず、当該許可に係る使用料を次の各号に掲げる期間の区分により分割して徴収することができる。この場合、初期の分は利用の許可の際、次期以降の分は、当該各期の始めの月の月末までに徴収するものとする。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

3 使用料の額が月を単位として定められている場合において公園の利用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上特に必要と認められる場合においては、使用料を減免することができる。

(公園の管理等)

第10条 この条例に定めるもののほか、公園施設の利用及び占用その他公園の管理については、都市公園法(昭和31年法律第79号)及び四万十市都市公園条例の規定を準用する。

(指定管理者による管理)

第11条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第12条 前条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 公園の利用の許可及び許可の取消し等に関する業務

(2) 使用料の徴収、減免及び還付に関する業務

(3) 公園及び附属設備並びに備品等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第3条第6条第8条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第13条 指定管理者は、この条例の定めるところに従い、適正に公園の管理を行わなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市公園条例(昭和35年中村市条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第216号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成18年12月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年7月6日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置又は区域

摘要

丸の内緑地

四万十市中村丸の内1707番地33ほか

1 一般公衆の保健及び休養

トンボ自然公園

四万十市具同地内の、規則で定める区域

1 一般公衆の保健及び休養

2 トンボの保護及び観察

自由ヶ丘第2緑地

四万十市具同7510番地96ほか

1 一般公衆の保健及び休養

具同田黒1号緑地

四万十市具同田黒三丁目154番地

1 一般公衆の保健及び休養

具同田黒2号緑地

四万十市具同田黒二丁目211番地

1 一般公衆の保健及び休養

香山寺市民の森

四万十市坂本974番地1ほか

1 一般公衆の保健及び休養

四万十川記念公園

四万十市山路2494番地1地先

1 一般公衆の保健及び休養

四万十川野鳥自然公園

四万十市間崎1001番地1ほか

1 一般公衆の保健及び休養

2 野鳥の保護及び観察

八束防災拠点広場

四万十市間崎1496番地1ほか

1 一般公衆の保健及び休養

有岡団地公園

四万十市有岡544番地15ほか

1 一般公衆の保健及び休養

日時計公園

四万十市西土佐用井1110番地58の一部

1 一般公衆の保健及び休養

四万十市公園条例

平成17年4月10日 条例第180号

(平成30年12月18日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成17年4月10日 条例第180号
平成17年9月30日 条例第216号
平成18年12月25日 条例第38号
平成19年7月6日 条例第25号
平成20年12月22日 条例第35号
平成22年3月19日 条例第8号
平成23年9月28日 条例第22号
平成24年3月16日 条例第10号
平成30年3月20日 条例第21号
平成30年12月18日 条例第44号