○四万十市上下水道事業職員旅費規程

平成17年4月10日

訓令第92号

(趣旨)

第1条 この訓令は、四万十市上下水道事業職員(以下「職員」という。)の旅費について定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 職員の旅費の支給については、四万十市職員の旅費に関する条例(平成17年四万十市条例第46号)及び四万十市職員の旅費に関する条例施行規則(平成17年四万十市規則第33号)を準用する。

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第16号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

四万十市上下水道事業職員旅費規程

平成17年4月10日 訓令第92号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年4月10日 訓令第92号
令和2年3月31日 訓令第16号