○四万十市水道事業の給水に関する条例施行規則

平成17年4月10日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市水道事業の給水に関する条例(平成17年四万十市条例第193号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の決定)

第2条 条例第4条の給水装置の種別は、上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。

(給水関係者の異動)

第3条 給水関係者に異動がある場合は、極力新旧給水関係者の連署をもってこれを届け出なければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第4条 条例第13条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(土地所有者の承継)

第5条 給水工事の請求をする者は、当該工事がその施行において他人の所有する土地の使用を必要とする場合は、当該給水工事の請求と同時にその土地の所有者の承諾書を提出しなければならない。

(私設消火栓の設置)

第6条 私設消火栓を設置しようとする者は、管理者の承認を得なければならない。

2 私設消火栓は、消防又は演習の場合のほか、使用してはならない。

3 私設消火栓を消火のため使用したときは、鎮火後直ちに管理者に届け出て承認を得なければならない。

4 私設消火栓を演習のため使用するときは、その前日までに管理者に届け出て承認を得なければならない。

(専用栓の位置)

第7条 専用栓を設ける位置は、屋内又は構内に限る。

(工事申込みの手続)

第8条 給水装置の工事(修繕工事を除く。)を請求しようとする者は、その申込書に工事の位置、給水装置の種別及びメーター口径を記載しなければならない。

(自己材料による工事)

第9条 条例第18条の規定による給水装置の工事の自己材料を使用しようとする者は、その請求書に給水装置の位置、給水装置の種別及びメーター口径を記載し、設計書、仕様書、図面及び材料明細書を添えて提出しなければならない。

2 工事に着手しようとするときは、着工に先立ち着手届を提出し、竣工後3日以内に竣工届を提出して検査を受けなければならない。

(給水装置の承認の取消し)

第10条 前条の場合、工事が不完全か、又は検査を受けない材料を使用したときは、給水装置の承認を取り消すか、又は期限を定めて改良若しくは撤去させるものとする。

(分岐引用の場合の本管所有者承諾)

第11条 他人の給水管から分岐引用しようとする者は、工事申込書に本管所有者の承諾書を添付しなければならない。

(分岐引用者の承諾)

第12条 分岐引用管のある本管所有者は、給水装置の変更又は撤去の工事を申し込もうとするときは、分岐引用者の承諾書を添付しなければならない。

(共同住宅等)

第13条 条例第35条第2項の規定による共同住宅等とは、建物1棟内に独立して住居の用(家庭生活における家事の用に水道を使用しているものに限る。)に供せられる部分が複数ある建築物で、管理者が認定したものとする。

(使用水量が明確でないときの水量認定)

第14条 メーターの故障その他の事由により使用水量が明確でないときは、その水量は改修後の使用量又は前年同期間の使用水量若しくはその他の使用実績を参酌して管理者が認定する。

(漏水による料金軽減)

第15条 破損漏水の場合において、管理者が必要があると認めた場合に限り通常使用水量と認められる水量を超過した水量の2分の1を最大3箇月間の期間を限度として、水量を低減することができる。ただし、特別の事情があると認めたときは、管理者の認定による。

(異動に係る使用料)

第16条 料金を調定した後その算定基準に異動があったときは、翌月分以降の使用料において精算する。

(過誤納等による料金の精算)

第17条 料金を調定した後、その算定基準に異動があったときは、翌月分以降の料金で精算することができる。

(届出の義務者)

第18条 条例第33条の届出の義務者は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置の使用を開始し又は休止しようとするときは、使用者

(2) 共用給水装置の使用を開始し又は休止しようとするときは、総代人

(3) 給水装置の使用を廃止しようとするときは、所有者

(4) 給水装置の所有者に変更があったときは、新所有者又は旧所有者

(5) 専用給水装置の使用者に変更があったときは、新使用者又は旧所有者

(6) 共用給水装置の使用者に変更があったときは、使用者又は総代人

(7) 総代人に変更があったときは、新総代人又は旧総代人

(8) 総代人の住所に変更があったときは、総代人

(9) 給水装置の種別を変更しようとするときは、所有者

(10) 消火のため私設消火栓を使用したときは、使用者

(11) 演習のため私設消火栓を使用しようとするときは、使用者

(諸届の様式)

第19条 条例及びこの規則により作成し、又は提出する書類の様式については、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市水道事業の給水に関する条例施行規則(昭和40年中村市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月11日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の四万十市水道事業の給水に関する条例施行規則、四万十市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則及び四万十市下水道条例施行規則の規定は、平成19年5月以降の検針分に係る料金又は使用料から適用し、同年4月以前の検針分に係る料金又は使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

四万十市水道事業の給水に関する条例施行規則

平成17年4月10日 規則第131号

(令和2年4月1日施行)