○四万十市消防団規則
平成17年4月10日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに四万十市消防団員の定数、任免、服務に関する条例(平成17年四万十市条例第198号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、四万十市消防団の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(方面隊、分団等)
第2条 四万十市消防団に消防団本部、方面隊及び分団を置き、その位置、区域及び消防団員の階級別定数は、別表第1のとおりとする。
2 団長は、団の事務を統括し団員を指揮して、法令、条例及び規則の定める職務を遂行しなければならない。
3 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長は、基本団員のうちから団長が任免する。
(団長等に事故がある場合の職務代理者)
第3条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い分団長、副分団長又は部長が団長の職務を行う。
(任期)
第4条 団長及び副団長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 補欠により任命された団長及び副団長の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務の宣誓)
第5条 消防団員は、任命後、次に掲げる宣誓書(様式第2号)に署名しなければならない。
(分限及び懲戒手続等)
第6条 分限及び懲戒の手続等については、条例に定めるもののほか、市職員の例による。
(遵守事項)
第7条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対して常に水、火災の予防及び警戒心の喚起に努め、かつ、災害に対処するため、実地に役立つ技能の練磨に努めること。
(2) 規律を厳守して、上司の指揮のもとに上下一体事に当たること。
(3) 職務に関し、金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等の行為をしないこと。
(4) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、若しくは他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。
(5) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附を募り、又は営利行為をしないこと。
(6) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たっては職務のほか、これを使用しないこと。
(7) 団員は、火災警報発令中、その他特に警戒の必要があると認められる場合は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒しないこと。
(区域外への出動)
第8条 消防団は、幡多中央消防組合消防長(以下「消防長」という。)又は四万十消防署長の命令を受けずに市の区域外の水、火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動に際して、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄外と判明したときは、この限りでない。
2 相互応援協定のある市町村については、その協定による。
(原因等調査への協力)
第9条 団長は、消防長の行う火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査に協力するものとする。
(死体発見の措置)
第10条 水、火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長に報告するとともに警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(放火疑いの措置)
第11条 放火の疑いのある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報すること。
(2) 現場保存に努めること。
(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表は差控えること。
(文書簿冊)
第12条 消防団には、次の文書簿冊等を備え、常にこれを整備しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 整備資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 地利水利要覧
(7) 金銭出納簿
(8) 手当受払簿
(9) 給与品貸与台帳
(10) 消防法規及び諸通知文書綴
(11) 団長印(別表第2)
(12) 雑書綴
(教養訓練)
第13条 団長は、団員の技能の練磨を図るため、教養訓練を行わなければならない。
(表彰)
第14条 市長は、消防団員がその任務遂行にあたって、功労特に抜群である場合は、これを表彰するものとする。
2 前項の場合において、団員については団長が表彰を行うことができる。
第15条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を贈り、又は表彰を行うものとする。
(1) 火災の予防
(2) 消防施設強化拡充についての努力
(3) 水、火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒、防ぎょ、救助に関し消防団に対して行った協力
(階級、訓練礼式、ポンプ操法、服制)
第16条 消防団の階級、訓練礼式及びポンプ操法並びに服制については、消防庁の定める基準による。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、消防団に関する必要な事項は、別で定める。
附則
この規則は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成24年6月19日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月28日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行に伴い、団員の階級が降格する場合にあっては、次回階級異動があるまでの間は、従前の階級とする。
附則(平成29年3月9日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行に伴い、団員の階級が降格する場合にあっては、次回階級異動があるまでの間は、従前の階級とする。
附則(令和3年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第20号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
方面隊等名称 | 区域 | 階級別定数 | ||||||||
団長 | 副団長 (方面隊長) | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 | |||
四万十市消防団本部 | 四万十市全域 | 1 | 1 | |||||||
中村東部地域 | 1 | 1 | ||||||||
中村西部地域 | 1 | 1 | ||||||||
西土佐地域 | 1 | 1 | ||||||||
小計 | 1 | 3 | 4 | |||||||
中村東部方面隊 | 東山分団 | 東山地区 | 1 | 2 | 1 | 4 | 27 | 35 | ||
八束分団 | 八束地区 | 1 | 2 | 1 | 4 | 32 | 40 | |||
下田分団 | 下田地区 | 1 | 2 | 1 | 6 | 45 | 55 | |||
蕨岡分団 | 蕨岡地区 | 1 | 2 | 1 | 4 | 22 | 30 | |||
富山分団 | 富山東部地区 | 1 | 2 | 1 | 4 | 22 | 30 | |||
竹屋敷分団 | 富山西部地区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 | |||
小計 | 6 | 11 | 6 | 23 | 158 | 204 | ||||
中村西部方面隊 | 中村分団 | 中村地区 | 1 | 2 | 1 | 6 | 68 | 78 | ||
具同分団 | 具同地区 | 1 | 2 | 1 | 4 | 32 | 40 | |||
後川分団 | 後川地区 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | 25 | |||
大川筋分団 | 大川筋地区 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | 25 | |||
中筋分団 | 中筋地区 | 1 | 2 | 1 | 4 | 27 | 35 | |||
東中筋分団 | 東中筋地区 | 1 | 2 | 1 | 4 | 22 | 30 | |||
小計 | 6 | 12 | 6 | 26 | 183 | 233 | ||||
西土佐方面隊 | 川 | 江川 | 1 | 2 | 1 | 7 | 19 | 30 | ||
津野川分団 | 津野川地区 | 1 | 2 | 1 | 5 | 24 | 33 | |||
大宮分団 | 大宮地区 | 1 | 2 | 1 | 7 | 20 | 31 | |||
江川分団 | 江川地区 | 1 | 2 | 1 | 4 | 22 | 30 | |||
黒尊川分団 | 屋内地区 | 1 | 2 | 1 | 5 | 22 | 31 | |||
小計 | 5 | 10 | 5 | 28 | 107 | 155 | ||||
合計 | 1 | 3 | 17 | 33 | 17 | 77 | 448 | 596 |
(注)
・団長は、3方面隊には属せず、四万十市消防団を統括する独立した位置付けとする。
・機能別団員は分団に所属するものとし、その団員数は、当該分団定数の2割を超えない範囲とする。
別表第2(第12条関係)
四万十市消防団長印仕様
印材・・・・・・木印 書体・・・・・・てん書 形式寸法(ミリメートル)・・・・・・方形21 |