○四万十市消防団員の定数、任免、服務等に関する条例
平成17年4月10日
条例第198号
(趣旨)
第1条 この条例は、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定数、任免、服務等について必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 団員の定数は596人とし、方面隊及び分団の階級別定数は、規則で定める。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、市長の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6箇月以上の長期にわたり、居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転住したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 団員の分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(出動)
第8条 団員は、団長の招集によって直ちに出動し、職務に従事しなければならない。ただし、招集を受けない場合であっても、水、火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(居住地を離れる場合の届出)
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長、その他のものにあっては団長にその旨を届け出なければならない。
(秘密を守る義務)
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(服務)
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(出動等報酬)
第12条 団員が会議若しくは訓練等に出席した場合、火災時等の非常時出動に係る職務に従事した場合又は機器整備に従事した場合(以下「出動等」という。)においては、次の表により報酬を支給する。
区分 | 金額 | 備考 | |
会議、訓練等 | 1日につき 3,500円 | ||
非常時出動 | 1回につき 8,000円 | 同一災害において、同一日に再度招集された場合は、1回の出動とみなす。 | |
機器整備 | ポンプ自動車 | 1回につき 400円 | |
小型動力ポンプ付積載車 | 1回につき 350円 | ||
小型動力ポンプ | 1回につき 250円 |
2 前項の出動等に対する報酬の支給方法は、四万十市非常勤特別職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年四万十市条例第35号)に規定する年額報酬の支給方法の例による。
(公務災害補償)
第13条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは病気にかかり、又は公務による負傷若しくは病気により死亡し、障害となった場合においては、その団員又はその者の遺族に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給の方法については、高知県市町村総合事務組合より、その条例によって補償を受けるものとし、本市より別に補償しないものとする。
(退職報償金)
第14条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合はその遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、高知県市町村総合事務組合より、その条例によって支給するものとし、本市より別に支給しないものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市消防団員の定数、任免、服務等に関する条例(昭和46年中村市条例第26号)又は西土佐村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年西土佐村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月19日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月21日条例第13号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第16号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月19日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。