○四万十市監査事務局処務規程
平成17年7月1日
監査委員訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、四万十市監査委員条例(平成17年四万十市条例第7号)第5条の規定に基づく四万十市監査事務局(以下「事務局」という。)の事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に事務局長、事務局長補佐及び書記その他必要な職員を置く。
(職務権限)
第3条 事務局長は監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局長補佐及び書記その他の職員は上司の命を受け、事務に従事する。
(事務処理)
第4条 事務の処理は、すべて事務局長を経て監査委員の決裁を受けなければならない。
(事務局長の専決事項)
第5条 前条の規定にかかわらず、事務局長は次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例と認められる事項については、この限りでない。
(1) 文書の収発、編さん及び保存に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 監査委員の既決事項について、監査の通知、関係者の出席及び書類等の提出の要求に関すること。
(4) 職員の休暇(7日以上にわたるものを除く。)その他服務に関すること。
(5) 職員の管内出張命令に関すること。
(6) 軽易な調査、照会、督促、回答及び通知に関すること。
(7) その他定例又は軽易な事務処理に関すること。
(代決)
第6条 事務局長が、出張、休暇その他の事故により不在のときは、事務局長補佐が代決することができる。
2 前項の規定により代決した事項は、代決後、速やかに決裁権者に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(文書の取扱い)
第7条 文書の取扱い等については、市長事務部局の例による。ただし、これにより難いものについては、監査委員が協議して定めることができる。
(職員の服務等)
第8条 職員の服務等については、市長事務部局の例による。
(公印)
第9条 公印の名称、印材、書体、形式寸法、ひな形は、別表のとおりとする。
(物品の管理)
第10条 事務局における物品の取得、管理、処分その他取扱いに関しては、四万十市物品取扱規則(令和4年四万十市規則第31号)の例による。
(準用)
第11条 この訓令に定めるもののほか、事務局職員の分限、給与及び事務局処務については、特別の定めのあるものを除くほか、市長事務部局の例による。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、事務処理に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日監委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日監委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日監委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
名称 | 印材 書体 | 形式 寸法(ミリメートル) | ひな形 |
代表監査委員印 | 木印 てん書 | 方形 18 | |
代表監査委員 職務代理者印 | 木印 てん書 | 方形 18 | |
監査委員印 | 木印 てん書 | 方形 18 | |
事務局長印 | 木印 てん書 | 方形 18 |