○四万十市監査事務局処務規程

平成17年7月1日

監査委員訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、四万十市監査委員条例(平成17年四万十市条例第7号)第5条の規定に基づく四万十市監査事務局(以下「事務局」という。)の事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に事務局長、事務局長補佐及び書記その他必要な職員を置く。

(職務権限)

第3条 事務局長は監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長補佐及び書記その他の職員は上司の命を受け、事務に従事する。

(事務処理)

第4条 事務の処理は、すべて事務局長を経て監査委員の決裁を受けなければならない。

(事務局長の専決事項)

第5条 前条の規定にかかわらず、事務局長は次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例と認められる事項については、この限りでない。

(1) 文書の収発、編さん及び保存に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 監査委員の既決事項について、監査の通知、関係者の出席及び書類等の提出の要求に関すること。

(4) 職員の休暇(7日以上にわたるものを除く。)その他服務に関すること。

(5) 職員の管内出張命令に関すること。

(6) 軽易な調査、照会、督促、回答及び通知に関すること。

(7) その他定例又は軽易な事務処理に関すること。

(代決)

第6条 事務局長が、出張、休暇その他の事故により不在のときは、事務局長補佐が代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項は、代決後、速やかに決裁権者に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(文書の取扱い)

第7条 文書の取扱い等については、市長事務部局の例による。ただし、これにより難いものについては、監査委員が協議して定めることができる。

(職員の服務等)

第8条 職員の服務等については、市長事務部局の例による。

(公印)

第9条 公印の名称、印材、書体、形式寸法、ひな形は、別表のとおりとする。

(物品の管理)

第10条 事務局における物品の取得、管理、処分その他取扱いに関しては、四万十市物品取扱規則(令和4年四万十市規則第31号)の例による。

(準用)

第11条 この訓令に定めるもののほか、事務局職員の分限、給与及び事務局処務については、特別の定めのあるものを除くほか、市長事務部局の例による。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、事務処理に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日監委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日監委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日監委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

名称

印材

書体

形式

寸法(ミリメートル)

ひな形

代表監査委員印

木印

てん書

方形

18

画像

代表監査委員

職務代理者印

木印

てん書

方形

18

画像

監査委員印

木印

てん書

方形

18

画像

事務局長印

木印

てん書

方形

18

画像

四万十市監査事務局処務規程

平成17年7月1日 監査委員訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 監査委員
沿革情報
平成17年7月1日 監査委員訓令第2号
平成28年3月31日 監査委員訓令第1号
平成31年3月28日 監査委員訓令第1号
令和5年4月1日 監査委員訓令第1号