○四万十市物品取扱規則

令和4年12月28日

規則第31号

四万十市物品取扱規則(平成17年四万十市規則第45号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 物品の購入、契約及び検収(第7条―第9条)

第3章 共通物品等の出納(第10条・第11条)

第4章 物品の保管(第12条―第18条)

第5章 物品の売却、貸付等(第19条・第20条)

第6章 報告及び検査(第21条―第22条)

第7章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市における物品の取得、管理、処分等については、法令その他特に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第1項に規定する物品をいう。

(2) 物品の出納 消耗、売却、亡失、き損、き却、生産等又は工事のための消費、寄託その他によって物品が会計管理者の保管を離れるときを「出」とし、購入、生産、保管転換、寄附、受託その他によって物品が会計管理者の保管に属するときを「納」とする。

(3) 課等 四万十市行政組織条例(平成17年四万十市条例第11号)第1条及び四万十市総合支所設置条例(平成17年四万十市条例第12号)第3条に規定する組織並びに上下水道課(排水路に係るもの及び浄化槽の設置指導と補助に係るものに限る。)及び福祉事務所並びに市長部局以外の各事務部局をいう。

(4) 物品管理者 所属する課等において使用する物品の購入及び修繕又は使用中の物品の管理及び保管について権限を有する者をいう。

(5) 所管課長 第3号に定める課等の課長(副参事(食肉センター整備推進担当)を含む。)、局長及び所長並びに市長部局以外の各事務部局の所属長をいう。

(物品管理者)

第3条 物品管理者は、前条第5号に定める所管課長とする。

2 物品管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、当該課等の所管課長の事務を代決することができる権限を有する職にある者がその職務を代理する。

(物品の分類)

第4条 物品は、次の各号の区分により分類、整理し、出納しなければならない。

(1) 備品 性質、形状等を変えることなく比較的長期にわたり継続して使用又は保存に耐えるもので、取得価格(取得価格のないものにあっては評価額。以下同じ。)10万円以上(消費税及び地方消費税を含む。)別表によるもの及び性質上消耗品に属するものであるが、永続性のある印章、標本等又は陳列品の類で所管課長が特に必要と認めるもの

(2) 重要備品 前号の備品のうち地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載すべき物品であって、取得価格100万円以上(消費税及び地方消費税を含む。)で、おおむね別表の重要備品の例の表による。

(3) 消耗品 その性質が使用することによって消耗され、若しくはき損されやすいもの又は取得価格10万円未満(消費税及び地方消費税を含む。)のもの

(4) 動植物 各種動植物

(5) 原材料 物品を製作し、又は改造するための原料若しくは工事、工作等のため使用される物品及び工事用資材又は建造物の構成部分となる材料

(6) その他 物品の区分に疑義があるものについては、その性質等を考慮して市長がこれを定める。また、市が借入れ又は受託により保管する物品に関し必要な事項は、この規則を準用する。

(物品の年度区分)

第5条 物品の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、その所属年度は現に出納を執行した日の属する年度とする。

(物品事務の総括)

第6条 会計課長は、物品の取得、管理及び処分の事務を統一し、必要な調整を図るものとする。

第2章 物品の購入、契約及び検収

(物品の購入)

第7条 物品管理者は、物品を購入するときは四万十市財務規則(平成17年四万十市規則第34号。以下「財務規則」という。)に定める支出負担行為書等により必要な手続きを行い、直接購入することとする。

2 前項の規定にかかわらず全庁的に使用する封筒等の消耗品等(以下「共通物品」という。)については、会計課長が入札等の所定の手続を経て購入し、所管課長は物品交付請求書(様式第1号)により会計課長に請求するものとする。

3 会計課長は、前項による請求を受けたときは、物品交付通知書(様式第1号の2)により所管課長に通知しなければならない。

(検収)

第8条 検収は、所管課長又は当該課長が所属職員の管理主幹等以上の者から案件ごとに検収職員として指名した者が、四万十市契約規則(平成17年四万十市規則第43号)第40条及び第41条の定めるところにより行い、検収証明書を作成しなければならない。

2 前項の検収に際しては、契約どおりの品質、数量、規格、形状等を備えているかどうかを厳重に検査しなければならない。

3 検収職員は、取得した物品の種類及び規格が同一であり、かつ、多量であるため、その全部について検収をすることが困難であると認められるときは、抽出検査をすることができる。

4 検収職員は、検収の結果不合格と認められる物品があったときは、当該物品の供給をした者に直ちに手直しさせ、又は別に同等品を納入させなければならない。

(寄附物品の受入れ)

第9条 物品の寄附の申出があったときは、所管課長は物品寄附申込書兼採納伺(様式第2号)により受入れを決定し、会計管理者を経て受け入れなければならない。

第3章 共通物品等の出納

(帳簿への記載)

第10条 会計課長は、共通物品の出納について物品出納簿(様式第3号)に記載し、受払を明確にしなければならない。

2 物品管理者は、第7条第3項の規定による共通物品の出納について、物品出納簿(様式第3号の2)に記載し管理しなければならない。

(現場の物品受払)

第11条 工事用材料の受払については、所管課長において出納保管等を厳重にしなければならない。

第4章 物品の保管

(保管の方法)

第12条 物品は、常に良好な状態で使用し、又は処分することができるように施錠のある倉庫その他安全な場所に収蔵する等確実な方法でこれを保管しなければならない。

2 次に掲げる物品は、金庫又は堅牢な容器に格納する等、特に厳重に保管しなければならない。

(1) 公印、郵便切手その他これらに類する物品

(2) 古器物等で容易に購入できない物品

(3) その他市長において特に必要と認めた物品

3 借入品については、所管課長において別に借入物品管理台帳を備え、厳重に保管しなければならない。

(保管責任)

第13条 会計管理者の保管する物品については会計管理者、常時使用中の物品(共用及び専用の物品。以下同じ。)については、物品管理者が保管するものとする。

(備品台帳)

第14条 物品管理者は、重要備品及び備品について備品台帳(様式第4号及び様式第4号の2)を備え備品の出納を明らかにしておかなければならない。

2 備品台帳作成に際する物品の分類は、別表の備品の例の表のとおりとする。

3 物品管理者は、所管する備品の管理換(物品管理者間において、備品の所管を移すことをいう。)、設置場所の変更、廃棄等により、備品台帳の登録事項に異動を生じた場合は、直ちに備品台帳を調整し会計課長に報告しなければならない。

(備品の標示)

第15条 物品管理者は、備品の保管整理のため1品ごとに備品整理票(様式第5号)を貼付し、整理しなければならない。備品整理票の貼付ができない物品については、焼印、ペイント等により標示し、備品台帳との対照ができるようにしなければならない。

(物品の修繕)

第16条 物品管理者は、物品が破損した場合において修繕使用の見込みがあるものについては、修繕の手続をとらなければならない。

(物品の亡失又はき損の報告)

第17条 使用中の物品について亡失、き損その他の事故が発生したときは、財務規則第131条の規定に基づき事故報告書(様式第6号)を作成し、市長に報告しなければならない。

(不用物品の措置)

第18条 物品管理者は、使用中の物品が不必要となり、また、使用に耐えなくなったときは、速やかに物品不用品決定書(様式第7号及び様式第7号の2)により会計管理者に報告しなければならない。物品の管理換について同様とする。

第5章 物品の売却、貸付等

(不用品の処分)

第19条 物品管理者は、第18条の規定による不要物品で他に利用し得ないもの又は修理の見込みのないものは、物品不用品決定書により決定の上、売却又は廃棄等の処分をしなければならない。

(物品の貸付け)

第20条 所管課長は、物品を特別の事由により他の団体又は個人に貸し出すときは、物品借受申込書(様式第8号)により貸出しを決定した後、物品貸付書(様式第8号の2)を添えて物品を貸し付け、物品借用書(様式第8号の3)を徴さなければならない。

第6章 報告及び検査

(備品調査表の作成及び提出等)

第21条 所管課長は、その保管に係る第4条第2号に規定する重要備品について、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高について、重要備品調査表(様式第9号)を作成し、5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、自己の保管する物品について、前項の規定により提出のあった物品とともにとりまとめて、財産に関する調書として整理しなければならない。

(物品の検査)

第22条 所管課長は、自己の保管する物品及び備品台帳について、毎年1回以上検査しなければならない。

第7章 雑則

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、物品の運用管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日より施行する。

(経過措置等)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の四万十市物品取扱規則により購入した重要物品及び備品のうち、この規則による改正後の四万十市物品取扱規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定により備品から除かれる物品について明確にするため、物品管理者は令和5年度末までに改正後の規則第14条の規定に基づき備品台帳を調整し、会計管理者にその写しを提出しなければならない。

(四万十市契約規則の一部改正)

3 四万十市契約規則(平成17年四万十市規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第4条関係)

備品の例

品種

品名

1 机類

事務用机、袖机、長机、テーブル(会議用、作業用、閲覧用、応接用、カウンター)など

2 椅子類

事務用椅子、ソファ、パイプ椅子、折りたたみ椅子、長椅子、応接用椅子、ロビー用椅子など

3 棚類

書棚、保管庫、陳列棚、下駄箱、収納棚など

4 箱(函)

金庫、ロッカー、投票箱、整理箱など

5 室内用品類

衝立、黒(白)板、掲示板、鏡、幕、パーティションなど

6 冷暖房用具

エアコン、石油ストーブなど

7 計器類

測量機器(光波測距儀ほか)、望遠鏡、双眼鏡、時計、計測器、計算機など

8 文具類

製図器、縮図器など

9 印章版木類

木印、鋼製刻印、焼印など

10 機械器具工具類

電話交換機、印刷機、裁断機、製本用綴機、テレビ、冷蔵庫、パソコン、プロジェクター、乾燥機、洗濯機など

11 医療器具類

電子顕微鏡、診断装置(MRI、CT、レントゲン、内視鏡、エコー、血液検査ほか)、滅菌消毒機器、血圧計など

12 衣服寝具類

布団、毛布、枕、寝台、防火服など

13 船舶車両

バス、トラック、乗用車、オートバイ、集膳車、ブルドーザ、パワーショベル、ボート、消防自動車など

14 教育用具類

運動器具、楽器、実験器具、図工具、技術家庭器具、模型など

15 図書類

法規及び法令集、辞典・辞書、年鑑、地図など

16 厨房具類

炊飯器、コンロ、食器洗浄乾燥機、フライヤー、オーブントースタ、給湯器など

17 その他

屋外掲示板、テント、など

(注)個々の取得価格は10万円未満であっても、複数によりその機能が発揮される物品については、セットで1つの備品として整理すること

重要備品の例

品種

品名

1 自動車

自動車(乗用・貨物(ともに軽車両を含む。))、バス(マイクロ・通園用・通学用)、特種用途自動車など

2 原動機、電気機械器具

分電盤、配電盤、変圧器、発電機など

3 通信機械器具

電話交換機、防災行政無線設備、IP通信設備など

4 医療機械器具

レントゲン装置、内視鏡など

5 事務機械器具

電子計算処理システムなど

6 その他

空調設備、ボイラー設備、ピアノ、排水機、金庫など

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

四万十市物品取扱規則

令和4年12月28日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
令和4年12月28日 規則第31号