○四万十市定数外職員取扱規程

平成17年6月1日

訓令第108号

(目的)

第1条 この訓令は、四万十市職員の定数条例(平成17年四万十市条例第23号)に定める職員(以下「正規職員」という。)以外の一般職に属する職員(以下「定数外職員」という。)の任用、給与、勤務条件等の取扱いに関し、必要な事項を定め、人事管理の適正を図ることを目的とする。

(定数外職員の分類等)

第2条 定数外職員は、嘱託員及び臨時的任用職員とする。

2 嘱託員は、事務、技術、技能及び労務に従事する職員で、正規職員と同様の勤務時間で勤務することを要し、かつ、同一人が実質的に1年を超えて継続して勤務を要すると市長が認める職に任用される者をいう。

3 臨時的任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項の規定により臨時的に任用される者をいう。

(任用等)

第3条 嘱託員の任用は、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行う。

2 嘱託員の任用並びに解職については、次のとおりとする。

(1) 採用は、特別な場合を除き、法第17条第4項の規定による競争試験又は選考により行う。

(2) 任用は、四万十市職員任用規則(平成17年四万十市規則第21号)の定めるところによる。

(3) 正規職員に採用するときは、いかなる優先権も与えない。

(4) 任用及び解職は、辞令書を交付して行うものとする。

3 臨時的任用職員の任用は、別に定める。

(勤務時間等)

第4条 定数外職員の勤務時間、休憩、休息及び週休日並びにその他服務に関しては、別段の定めがない限り正規職員に準ずるものとする。

(休暇)

第5条 定数外職員の休暇は、次に定めるところによる。

(1) 嘱託員の年次有給休暇、特別休暇及びその他の休暇については、正規職員に準ずるものとし、四万十市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年四万十市条例第31号)並びに四万十市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年四万十市規則第25号)の定めるところによる。

(2) 臨時的任用職員の休暇については、別に定める。

(福利厚生)

第6条 嘱託員及び臨時的任用職員については、高知県市町村職員共済組合へ加入させることができる。

(分限及び懲戒)

第7条 定数外職員の分限及び懲戒並びに不利益処分に関する不服申立てに関しては、正規職員の例による。ただし、臨時的任用職員については、法第27条第2項、第28条第1項から第3項まで及び第49条の規定は適用されない。

(給与)

第8条 定数外職員の給与は、次に定めるところによる。

(1) 嘱託員については、正規職員の例により給料及び手当を支給する。

(2) 臨時的任用職員については、別に定める。

(旅費)

第9条 定数外職員が公務のため旅行するときは、正規職員に準じ旅費を支給する。

(措置)

第10条 この訓令の適用により定数外職員の取扱いに関し、著しく公平を欠くと認められるものについては、任命権者において調整に必要な措置を講ずるものとする。ただし、この場合、任命権者はあらかじめ市長の意見を聞かなければならない。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に在職する定数外職員は、この訓令に基づき任用されたものとし、その任用期間については、それぞれ最初の発令の日から起算するものとする。

(中村市定数外職員取扱規程等の廃止)

3 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 中村市定数外職員取扱規程(平成17年四万十市告示第111号)

(2) 中村市立保育所承認職員取扱規程(平成17年四万十市告示第111号)

(令和2年3月31日訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

四万十市定数外職員取扱規程

平成17年6月1日 訓令第108号

(令和2年4月1日施行)