○四万十市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年9月30日

規則第146号

(用語)

第2条 この規則に使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(申請者の資格)

第3条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申請ができるものは、法人その他の団体であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 破産者で復権を有しないもの

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合も含む。)の規定により、四万十市における競争入札の参加を制限されているもの

(3) 条例第7条第1項の規定による指定の取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたもので、その措置期間(指定の取り消しに係る場合は、取り消し前の指定の終期)が経過していないもの

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過していない者の統制下にある法人又は団体で別に定めるもの

(5) 国税及び地方税を滞納しているもの

2 前項に掲げるもののほか、申請団体の資格に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(指定申請書の提出等)

第4条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、指定管理者指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第3条第1号に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

(3) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 指定を受けようとする施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(協定の締結等)

第5条 市長は、条例第4条の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定書(様式第2号)により当該指定管理者に通知するとともに、当該指定管理者とその管理する施設に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第1号に規定する事業計画書に関する事項

(2) 指定の期間に関する事項

(3) 利用に係る料金に関する事項(利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる場合に限る。)

(4) 本市が支払うべき管理費用に関する事項

(5) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) 事業報告に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(8) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第41条の規定の適用を受け、同法第42条第1項又は第2項の規定に該当する財団法人又は社団法人に対しては、この規則による改正後の規則の規定は適用せず、この規則による改正前の当該規定は、なおその効力を有する。

(平成24年7月6日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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四万十市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年9月30日 規則第146号

(平成24年7月6日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年9月30日 規則第146号
平成18年9月29日 規則第43号
平成20年11月28日 規則第24号
平成24年7月6日 規則第23号