○四万十市長寿祝金支給条例施行規則
平成17年7月1日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市長寿祝金支給条例(平成17年四万十市条例第206号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請省略の対象者)
第4条 条例第3条のただし書の運用にあたっては、条例第2条に規定する祝金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)でありながら認知症、知的障害又は精神障害等によって事理を弁識する能力が不十分なために日常生活を営むことに支障があり、長寿祝金の申請手続きを自ら行うことが困難で、かつ次の各号のいずれにも該当する場合をいう。
(1) 受給資格者の配偶者及び親族(以下「配偶者等」という)が不在若しくは存否が不明であるか、配偶者等の所在が明らかであっても受給資格者の申請手続きに係る援助が期待できないこと。
(2) 受給資格者を日常的に生活援護を行っている者(配偶者等を除く。)がおらず、受給資格者の申請手続きに係る援助が期待できないこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月19日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成24年8月27日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。