○四万十市漁港区域内における行為の規制に関する規則

平成17年9月30日

規則第147号

(様式)

第2条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第2条第1項の規則で定める申請書 様式第1号

(2) 条例第3条の規則で定める申請書 様式第2号

(3) 条例第4条第3項の規則で定める申請書 様式第3号

(4) 条例第5条の規則で定める申請書 様式第4号

(5) 条例第6条の規則で定める申請書 様式第5号

(6) 条例第8条第1項の規則で定める申請書 様式第6号

(7) 条例第10条の規則で定める届出書 様式第7号

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

四万十市漁港区域内における行為の規制に関する規則

平成17年9月30日 規則第147号

(平成17年9月30日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年9月30日 規則第147号