○四万十市国民健康保険出産費資金貸付条例施行規則

平成17年12月27日

規則第168号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市国民健康保険出産費資金貸付条例(平成17年四万十市条例第229号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 条例第10条第1項の規定による貸付けの申請は、国民健康保険出産費資金貸付申請書(様式第1号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 条例第10条第2項に規定する書類は、次の各号に定める者について、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第7条第1号に該当する者 出産予定日まで1月以内であることを証明する書類

(2) 条例第7条第2号に該当する者 妊娠4月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の請求書又は領収書

(貸付けの決定)

第3条 条例第11条第2項の規定による貸付けの可否及び貸付額の決定の通知は、国民健康保険出産費資金貸付可否決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第11条第3項に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 出産費資金貸付金借用書(様式第3号)

(2) 出産育児一時金受領委任状(様式第4号)

(貸付金の返還)

第4条 条例第12条の規定による貸付額の返還をさせるときは、国民健康保険出産費資金貸付金返還通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(貸付金の償還)

第5条 条例第13条の規定により充当を行ったときは、国民健康保険出産費資金貸付金償還通知書(様式第6号)により通知し、第3条第2項第1号に規定する借用書を返戻するものとする。

(変更届の提出)

第6条 第2条第1項の規定により提出した申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに国民健康保険出産費資金貸付申請内容変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第46号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月2日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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四万十市国民健康保険出産費資金貸付条例施行規則

平成17年12月27日 規則第168号

(令和6年12月2日施行)