○四万十市国民健康保険出産費資金貸付条例施行規則
平成17年12月27日
規則第168号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市国民健康保険出産費資金貸付条例(平成17年四万十市条例第229号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第7条第1号に該当する者 出産予定日まで1月以内であることを証明する書類
(2) 条例第7条第2号に該当する者 妊娠4月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の請求書又は領収書
2 条例第11条第3項に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 出産費資金貸付金借用書(様式第3号)
(2) 出産育児一時金受領委任状(様式第4号)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第46号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。