○四万十市西土佐用井下屋敷共同墓地の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月28日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市西土佐用井下屋敷共同墓地の設置及び管理に関する条例(平成18年四万十市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、特に必要と認める場合には前項の許可証に、許可に係る条件を付すことができる。
2 共同墓地に設置できる工作物等の高さの制限は、墓床高から2メートル以内とする。
(1) 前使用者に交付された許可証
(2) 承継の事由を証する書類(戸籍の証明等)
(3) 承継者の住民票の写し
(1) 許可証
(2) 変更の内容を証する書類(住民票の写し又は戸籍の証明等)
(1) 代理人の承諾書
(2) 代理人の住民票の写し
(埋蔵等の届出)
第8条 使用者が、共同墓地に遺骨の埋蔵又は改葬をしようとするときは、共同墓地埋蔵・改葬届(様式第7号)に、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定により交付された火葬許可証又は改葬許可証を添えて市長に提出しなければならない。
(墓籍等の備え付け)
第10条 市長は、共同墓地の使用状況を明らかにするため、共同墓地墓籍簿(様式第9号)を備えるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。