○四万十市西土佐用井下屋敷共同墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月28日

規則第11号

(使用許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により共同墓地の使用許可を受けようとする者は、共同墓地使用許可申請書(様式第1号)に、住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 前条の規定により許可を受けた者に対しては、共同墓地使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付する。

2 市長は、特に必要と認める場合には前項の許可証に、許可に係る条件を付すことができる。

(工作物等の制限)

第4条 条例第6条の規定により墓碑又は工作物を設置しようとする者は、共同墓地工作物等設置承認届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 共同墓地に設置できる工作物等の高さの制限は、墓床高から2メートル以内とする。

(使用権の承継許可申請)

第5条 条例第8条の規定により共同墓地使用権を承継しようとする者は、共同墓地使用権承継許可申請書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 前使用者に交付された許可証

(2) 承継の事由を証する書類(戸籍の証明等)

(3) 承継者の住民票の写し

2 前項の使用権承継の許可を受けた者に対しては、第3条に規定する許可証の内容を変更して交付するものとする。

(住所等の変更)

第6条 使用者又は代理人が本籍、住所若しくは氏名を変更(訂正を含む。)したとき、又は代理人を変更したときは、速やかに共同墓地使用者住所等変更届(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 許可証

(2) 変更の内容を証する書類(住民票の写し又は戸籍の証明等)

2 市長は、前項の届出を受理したときは、第3条に規定する許可証の内容を変更して交付するものとする。

(代理人の選定届)

第7条 条例第9条に規定する代理人を選定したときは、共同墓地使用者代理人選定届(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 代理人の承諾書

(2) 代理人の住民票の写し

(埋蔵等の届出)

第8条 使用者が、共同墓地に遺骨の埋蔵又は改葬をしようとするときは、共同墓地埋蔵・改葬届(様式第7号)に、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定により交付された火葬許可証又は改葬許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(使用地の返還届)

第9条 条例第10条の規定により使用地を返還しようとする者は、共同墓地使用地返還届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(墓籍等の備え付け)

第10条 市長は、共同墓地の使用状況を明らかにするため、共同墓地墓籍簿(様式第9号)を備えるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に共同墓地を使用している者は、速やかに第2条に規定する使用許可申請書を提出しなければならない。この場合、現に墓碑又は工作物を設置しているものにあっては、第4条に規定する共同墓地工作等設置承認届も提出するものとする。

(平成19年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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四万十市西土佐用井下屋敷共同墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月28日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)