○四万十市在宅介護手当の支給に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市在宅介護手当の支給に関する条例(平成18年四万十市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給要件)
第3条 条例第3条第1項に規定する介護者とは、同居の親族又はそれに準ずる者で市長が認める者とする。
2 介護者が、2人以上の要介護者を介護している場合は、前項の申請は要介護者それぞれについて行わなければならない。
(支給の制限)
第7条 条例第7条第2項に規定する事由が生じたときは、当該事由が生じた日の属する月に係る分から当該事由の消滅した日の属する月に係る分の手当の支給を停止する。
(未支払手当)
第8条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当があるときは、その者の同居の親族に支払う。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(中村市在宅介護手当の支給に関する条例施行規則の廃止)
2 中村市在宅介護手当の支給に関する条例施行規則(平成13年中村市規則第9号)は、廃止する。
(西土佐村在宅介護手当支給に関する条例施行規則の廃止)
3 西土佐村在宅介護手当支給に関する条例施行規則(昭和63年西土佐村規則第8号)は、廃止する。
附則(平成19年7月19日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第38号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。