○四万十市在宅介護手当の支給に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第23号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(支給要件)

第3条 条例第3条第1項に規定する介護者とは、同居の親族又はそれに準ずる者で市長が認める者とする。

(受給資格の認定の申請)

第4条 条例第4条の規定による受給資格の認定の申請(以下「申請」という。)は、在宅介護手当受給資格認定申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 介護者が、2人以上の要介護者を介護している場合は、前項の申請は要介護者それぞれについて行わなければならない。

(認定及び却下の通知)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、条例第3条第1項に定める支給要件に該当しているか調査し、受給資格があると認めたときは、在宅介護手当認定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知する。

2 市長は、前項の調査の結果、受給資格がないと認めたときは、在宅介護手当受給資格認定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知する。

(受給資格消滅の通知)

第6条 市長は、条例第7条第1項の規定により受給者の受給資格が消滅したときは、在宅介護手当受給資格消滅通知書(様式第4号)により当該受給者であった者に通知する。ただし、同項第1号に該当する場合は、この限りでない。

(支給の制限)

第7条 条例第7条第2項に規定する事由が生じたときは、当該事由が生じた日の属する月に係る分から当該事由の消滅した日の属する月に係る分の手当の支給を停止する。

(未支払手当)

第8条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当があるときは、その者の同居の親族に支払う。

(届出)

第9条 条例第8条の規定による届出は、在宅介護手当異動届(様式第5号)により行わなければならない。

(手当の返還請求)

第10条 市長は、条例第9条の規定による手当の返還をさせる場合は、在宅介護手当返還請求書(様式第6号)により手当を返還すべき者に通知する。

(台帳登載)

第11条 市長は、在宅介護手当受給者台帳(様式第7号)を備え、第5条第1項の規定により在宅介護手当認定通知書を交付した者をこれに登載する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(中村市在宅介護手当の支給に関する条例施行規則の廃止)

2 中村市在宅介護手当の支給に関する条例施行規則(平成13年中村市規則第9号)は、廃止する。

(西土佐村在宅介護手当支給に関する条例施行規則の廃止)

3 西土佐村在宅介護手当支給に関する条例施行規則(昭和63年西土佐村規則第8号)は、廃止する。

(平成19年7月19日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

(平成27年12月28日規則第38号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

四万十市在宅介護手当の支給に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)